○須崎市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月25日

須崎市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年須崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第6条第1項第1号に規定する所得の基準は、入居の申込みをした日において25万9,000円以下とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第10条において準用する須崎市市営住宅の設置及び管理条例(平成9年須崎市条例第29号。以下「準用市営住宅条例」という。)第9条に規定する入居の申込みをしようとする者は、地域優良賃貸住宅入居申込書(別記様式第1号)に、入居しようとする世帯全員の住民票の写し、収入を証する書面その他入居者資格の判定に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 準用市営住宅条例第9条第2項の規定による入居決定者への通知は、地域優良賃貸住宅入居決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(入居の手続)

第4条 準用市営住宅条例第13条第1項第1号に規定する請書は、地域優良賃貸住宅請書(別記様式第3号)によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

3 市長は、準用市営住宅条例第13条第4項の規定により入居決定者に係る市営住宅の入居の決定を取り消したときは、地域優良賃貸住宅入居決定取消通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

4 準用市営住宅条例第13条第5項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅入居可能日通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(極度額の設定)

第4条の2 連帯保証人が保証する極度額は、当該住宅の使用料18月分とする。

(異動等の届出書)

第5条 準用市営住宅条例第14条第1項の規定による届出は、地域優良賃貸住宅入居者等異動等届出書(別記様式第6号)によるものとする。

2 準用市営住宅条例第14条第2項の規定による届出は、連帯保証人変更承認申請書(別記様式第7号)によるものとする。

(同居の承認)

第6条 準用市営住宅条例第15条の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、地域優良賃貸住宅同居承認申請書(別記様式第8号)に当該同居をさせようとする者の収入を証する書面を添付して市長に提出しなければならない。

2 同居の承認を得ようとする者が準用市営住宅条例第44条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するときは、許可してはならない。

3 市長は、第1項の申請に基づき同居を承認したときは、地域優良賃貸同居承認通知書(別記様式第9号)により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第7条 準用市営住宅条例第16条の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき入居の承継を承認したときは、地域優良住宅入居承継承認通知書(別記様式第11号)により当該申請に係る者に通知するものとする。

(家賃の決定及び変更)

第8条 条例第7条第1項の規定により市長が定める家賃の月額は、別表のとおりとする。

2 市長は、条例第7条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、あらかじめ家賃を変更しようとする地域優良賃貸住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(使用料等の減免申請等)

第9条 条例第8条の規定による使用料の減免若しくは徴収の猶予又は準用市営住宅条例第22条第4項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予(以下「使用料等の減免等」という。)を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅使用料等減免(徴収猶予)申請書(別記様式第12号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき使用料等の減免等を決定したときは、地域優良賃貸住宅使用料等減免(徴収猶予)決定通知書(別記様式第13号)により、使用料等の減免等をしない旨を決定したときは、地域優良賃貸住宅使用料等減免(徴収猶予)申請却下通知書(別記様式第14号)により、当該申請に係る者に通知するものとする。

3 この規則に定めるもののほか、使用料等の減免等の取扱いについて必要な事項は、須崎市市営住宅使用料等の減免等取扱規則(平成10年須崎市規則第5号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは、「地域優良賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(保証金の徴収額)

第10条 準用市営住宅条例第22条第1項の規定により徴収する保証金の額は、入居時における3月分の使用料に相当する額とする。

(長期不使用)

第11条 準用市営住宅条例第27条の規定による市営住宅を引き続き15日以上使用しないときの承認を得ようとする入居者は、地域優良賃貸住宅長期不使用承認申請書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき市営住宅の長期不使用の承認又は不承認の決定をした場合は、地域優良賃貸住宅長期不使用承認(不承認)決定通知書(別記様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(住宅以外の用途への併用)

第12条 準用市営住宅条例第29条ただし書の規定による市営住宅の住宅以外の用途への併用の承認を得ようとする入居者は、地域優良賃貸住宅用途外併用承認申請書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき住宅以外の用途への併用を承認したときは、市営住宅用途外併用承認通知書(別記様式第18号)により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(模様替、増築等)

第13条 準用市営住宅条例第30条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替、増築等の承認を得ようとする入居者は、市営住宅模様替等承認申請書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき市営住宅の模様替、増築等を承認したときは、地域優良賃貸住宅模様替等承認通知書(別記様式第20号)により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(市営住宅建替事業又は不正入居等による明渡請求等)

第14条 準用市営住宅条例第39条第1項の規定による除却しようとする市営住宅の入居者に対する明渡しの請求及び準用市営住宅条例第44条第1項の規定による市営住宅の入居者に対する明渡しの請求は、地域優良賃貸住宅明渡請求書(別記様式第21号)によるものとする。ただし、内容証明を必要とする場合は、この限りでない。

(市営住宅返還届)

第15条 準用市営住宅条例第43条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、地域優良賃貸住宅返還届出書(別記様式第22号)によるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めのない地域優良賃貸住宅の入居に関する手続等については、須崎市市営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成10年須崎市規則第4号)の例による。

第17条 この規則に定めるもののほか、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との間で貸与契約を締結し、現に雇用促進住宅多ノ郷宿舎に入居している者がこの規則の施行日後において継続して入居するために行った手続きについては、この規則の規定により行った手続きであるとものとみなす。

3 条例附則第3項の規定により地域優良賃貸住宅に入居した者(名義人及びその配偶者が承継した場合を含む。)に対する地域優良賃貸住宅の使用料の額は、当該地域優良賃貸住宅の入居する前に入居していた市営住宅(須崎市市営住宅の設置及び管理条例第2条第1号アに規定する公営住宅をいう。以下この項において同じ。)を退去した月に支払っていた市営住宅の使用料の額とする。

(令和2年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の須崎市市営住宅の設置及び管理条例施行規則並びに須崎市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による連帯保証人の保証については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1号棟

2DK

20,000円

2号棟

3DK

25,000円

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須崎市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月25日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成31年3月25日 規則第10号
令和2年3月24日 規則第8号