○須崎市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年12月20日

須崎市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から譲渡を受け特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「要綱」という。)に基づき供給する地域優良賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 市が要綱第2条第16号に基づき供給する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)をいう。

(2) 共同施設 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場その他地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 市は、地域優良賃貸住宅を設置し、その名称、所在地及び戸数は、次の表のとおりとする。

名称

所在地

戸数

多ノ郷市営住宅

多ノ郷甲1139番地140

80

(入居者の公募)

第4条 市長は、地域優良賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 市長は、入居者の公募を市庁舎その他市内の適当な場所に掲示して行うものとする。

3 前項の公募に当たっては、市長は、地域優良賃貸住宅の所在地、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 前条の規定にかかわらず、災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業等による公営住宅の除却その他特別の事由がある場合において、地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると市長が認めるときは、公募を行わず地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者資格)

第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするものであること。

(2) 市税、使用料等を滞納していないこと。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者であること。

2 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い地域優良賃貸住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

3 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において地域優良賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるときは、その者は、第1項第1号及び第2号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(使用料の決定及び変更)

第7条 地域優良賃貸住宅の使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない範囲内において、市長が規則で定める額とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、地域優良賃貸住宅の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃に比して不相当となったと認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅に改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があるとき。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第8条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより、使用料の全部若しくは一部を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。

(委員会)

第9条 市長は、地域優良賃貸住宅の入居者の選考において必要があるときは、須崎市市営住宅の設置及び管理条例(平成9年須崎市条例第29号。以下「市営住宅条例」という。)第11条に規定する委員会に諮問することができる。

(市営住宅条例の準用)

第10条 市営住宅条例第9条第10条第12条から第16条まで、第20条から第30条まで及び第39条から第49条までの規定は、地域優良賃貸住宅について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは、「地域優良賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、地域優良賃貸住宅の管理に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との間で貸与契約を締結し、現に雇用促進住宅多ノ郷宿舎に入居している者については、第4条及び第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行後において継続して入居の契約をすることができる。

3 市営住宅(市営住宅条例第2条第2号アに規定する公営住宅をいう。以下この項において同じ。)の用途廃止により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が地域優良賃貸住宅に入居する場合において、新たに入居する地域優良賃貸住宅使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認められるときは、第7条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、当該入居者の使用料を減額するものとする。

(令和4年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年12月20日 条例第25号

(令和4年6月23日施行)