○須崎市市営住宅の設置及び管理条例施行規則
平成10年3月30日
須崎市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市市営住宅の設置及び管理条例(平成9年須崎市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
第3条 削除
2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることができない。
(入居の手続)
第5条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、別記様式第3号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明を添付しなければならない。
(極度額の設定)
第5条の2 連帯保証人が保証する極度額は、当該住宅の使用料18月分とする。
2 同居の承認を得ようとする者が条例第44条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するときは、許可してはならない。
(収入の申告等)
第10条 条例第18条第1項に規定する収入の申告は、別記様式第12号の1による収入申告書に別記様式第12号の2による所得証明書を添えて行うものとする。
2 前項の収入申告書の提出期限は、毎年度、市長が定めるものとする。
(保証金の徴収額)
第12条 条例第22条第1項の規定により徴収する保証金の額は、入居時における3月分の使用料に相当する額とする。
(住宅以外の用途への併用)
第14条 条例第29条ただし書の規定による市営住宅の住宅以外の用途への併用の承認を得ようとする入居者は、別記様式第22号による市営住宅用途外併用承認申請書を市長に提出しなければならない。
(模様替、増築等)
第15条 条例第30条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替、増築等の承認を得ようとする入居者は、別記様式第24号による市営住宅模様替等承認申請書を市長に提出しなければならない。
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第22条 条例第45条第1項の規定による市営住宅監理員は、住宅・建築課長の職にある者をもって充てるものとする。
2 条例第45条第3項の規定による市営住宅管理人は、市営住宅の入居者又は市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命するものとする。
3 市営住宅管理人は、その職務上知り得た入居者の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(敷地の目的外使用)
第24条 条例第48条に規定する使用の許可は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項に定めるところにより行うものとする。ただし、入居者の利便性の確保のため特に必要として市長が別に定める用途に使用しようとする場合については、市長が別に定めるところによるものとする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の須崎市市営住宅の設置及び管理条例施行規則並びに須崎市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による連帯保証人の保証については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
条例第17条第2項の数値(R)の算定方式
R=1-(R1+R2)
算定方式の符号
R1 立地条件に係る係数
次の算式により算定した数値
R1=(1-0.1)-((1/(10-(20/3)×(LN/LH)))+0.6)
(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
LN:市営住宅が所在する土地又は近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税評価相当額
LH:須崎市の土地の1平方メートル当たりの最高固定資産税評価額
R2 設備条件に係る係数
次に定める項目の各係数を合計した数(ただし0.1を超す場合は、0.1とする。)
項目 | 区分 | 係数 |
3点給湯 | 3点給湯 | 0.00 |
3点給湯でない | 0.01 | |
浴室・浴槽の設置 | どちらも有 | 0.00 |
浴室の無 | 0.05 | |
浴槽の無 | 0.05 | |
どちらも無 | 0.10 | |
トイレの水洗化 | 下水道(水洗) | 0.00 |
浄化槽(水洗) | 0.05 | |
汲み取り | 0.10 | |
エレベーターの設置及び建物の階数 | 設置有及び設置無2階建て以下の建物 | 0.00 |
設置無3階建て以上の建物 | 0.02 | |
集合住宅への入居 | 下記以外の建物 | 0.00 |
3階建て以上の建物 | 0.02 |