○須崎市市営住宅の設置及び管理条例施行規則

平成10年3月30日

須崎市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市市営住宅の設置及び管理条例(平成9年須崎市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

第3条 削除

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第9条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、別記様式第1号による市営住宅入居申込書に、入居しようとする世帯全員の住民票の写し、収入を証する書面その他入居者資格の判定に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることができない。

3 条例第9条第2項の規定による入居決定者への通知は、別記様式第2号による須崎市市営住宅入居決定通知書によるものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、別記様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明を添付しなければならない。

3 市長は、条例第13条第4項の規定により入居決定者に係る市営住宅の入居の決定を取り消したときは、別記様式第4号による市営住宅入居決定取消通知書により、通知するものとする。

4 条例第13条第5項の規定による通知は、別記様式第5号による市営住宅入居可能日通知書によるものとする。

(極度額の設定)

第5条の2 連帯保証人が保証する極度額は、当該住宅の使用料18月分とする。

(異動等の届出書)

第6条 条例第14条第1項の規定による届出は、別記様式第6号による市営住宅入居者等異動等届出書によるものとする。

2 条例第14条第2項の規定による届出は、別記様式第7号による連帯保証人変更承認申請書によるものとする。

(同居の承認)

第7条 条例第15条の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、別記様式第8号による市営住宅同居承認申請書に当該同居をさせようとする者の収入を証する書面を添付して市長に提出しなければならない。

2 同居の承認を得ようとする者が条例第44条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するときは、許可してはならない。

3 市長は、前項の申請に基づき同居を承認したときは、別記様式第9号による市営住宅同居承認通知書により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第8条 条例第16条の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、別記様式第10号による市営住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき入居の承継を承認したときは、別記様式第11号による市営住宅入居承継承認通知書により当該申請に係る者に通知するものとする。

(利便性係数)

第9条 条例第17条第2項に規定する規則で定める数値は、別表に定めるとおりとする。

(収入の申告等)

第10条 条例第18条第1項に規定する収入の申告は、別記様式第12号の1による収入申告書に別記様式第12号の2による所得証明書を添えて行うものとする。

2 前項の収入申告書の提出期限は、毎年度、市長が定めるものとする。

3 条例第18条第3項の規定により認定した収入の額の通知は、別記様式第13号による収入認定及び市営住宅使用料決定通知書によるものとする。

4 条例第18条第4項の規定に基づき収入の額の認定に対し意見を述べようとする入居者は、前項の収入認定及び市営住宅使用料決定通知書を受けた日の翌日から30日以内に別記様式第14号による収入認定意見申立書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、条例第18条第4項の規定により認定した収入の額の更正を決定したときは別記様式第15号による収入認定更正及び市営住宅使用料変更通知書により、更正しない旨を決定したときは別記様式第16号による収入認定意見申立却下通知書により、前項の収入認定意見申立書を提出した入居者に通知するものとする。

(使用料等の減免申請等)

第11条 条例第19条(条例第33条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、条例第22条第4項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、別記様式第17号による市営住宅使用料等減免(徴収猶予)申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき市営住宅の使用料、金銭若しくは保証金の減免若しくは徴収の猶予を決定したときは別記様式第18号による市営住宅使用料等減免(徴収猶予)決定通知書により、減免又は徴収の猶予をしない旨を決定したときは別記様式第19号による市営住宅使用料等減免(徴収猶予)申請却下通知書により、当該申請に係る者に通知するものとする。

(保証金の徴収額)

第12条 条例第22条第1項の規定により徴収する保証金の額は、入居時における3月分の使用料に相当する額とする。

(長期不使用)

第13条 条例第27条の規定による市営住宅を引き続き15日以上使用しないときの承認を得ようとする入居者は、別記様式第20号の市営住宅長期不使用承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき市営住宅の長期不使用の承認又は不承認の決定をした場合は、別記様式第21号による市営住宅長期不使用承認(不承認)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(住宅以外の用途への併用)

第14条 条例第29条ただし書の規定による市営住宅の住宅以外の用途への併用の承認を得ようとする入居者は、別記様式第22号による市営住宅用途外併用承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき住宅以外の用途への併用を承認したときは、別記様式第23号による市営住宅用途外併用承認通知書を当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(模様替、増築等)

第15条 条例第30条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替、増築等の承認を得ようとする入居者は、別記様式第24号による市営住宅模様替等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき市営住宅の模様替、増築等を承認したときは、別記様式第25号による市営住宅模様替等承認通知書を当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定等)

第16条 条例第31条第1項の規定による収入超過者の認定の通知は、別記様式第26号による収入超過者認定通知書によるものとする。

2 条例第31条第2項の規定による高額所得者の認定の通知は、別記様式第27号による高額所得者認定通知書によるものとする。

3 条例第31条第3項の規定に基づき収入超過者又は高額所得者の認定に対し意見を述べようとする入居者は、前2項の通知書を受けた日の翌日から30日以内に別記様式第28号による収入超過者・高額所得者認定意見申立書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、条例第31条第3項の規定により収入超過者又は高額所得者の認定の更正を決定したときは別記様式第29号による収入超過者・高額所得者認定更正通知書により、更正しない旨を決定したときは別記様式第30号による収入超過者・高額所得者認定意見申立却下通知書により、前項の収入超過者・高額所得者認定意見申立書を提出した入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第17条 条例第34条第1項の規定による高額所得者に対する明渡しの請求は、別記様式第31号による高額所得者明渡請求書によるものとする。ただし、郵便法(昭和22年法律第165号)第48条第1項の規定による証明(以下「内容証明」という。)を必要とする場合は、この限りでない。

2 条例第34条第4項の規定による明渡期限の延長の申出は、別記様式第32号による市営住宅明渡期限延長申出書によるものとする。

3 市長は、前項の申出に基づき市営住宅の明渡期限の延長を決定したときは別記様式第33号による市営住宅明渡期限延長決定通知書により、延長しない旨を決定したときは別記様式第34号による市営住宅明渡期限延長申出却下通知書により、当該申出に係る者に通知するものとする。

(市営住宅建替事業又は不正入居等による明渡請求等)

第18条 条例第39条第1項の規定による除却しようとする市営住宅の入居者に対する明渡しの請求及び条例第44条第1項の規定による市営住宅の入居者に対する明渡しの請求は、別記様式第35号による市営住宅明渡請求書によるものとする。ただし、内容証明を必要とする場合は、この限りでない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第19条 条例第40条の規定による新たに整備される市営住宅への入居の申出は、別記様式第36号による市営住宅再入居申出書を市長に提出して行うものとする。

(市営住宅返還届)

第20条 条例第43条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、別記様式第37号による市営住宅返還届出書によるものとする。

(借上市営住宅の明渡請求)

第21条 条例第44条第6項の規定による通知は、別記様式第38号による借上市営住宅賃貸借契約終了通知書によるものとする。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第22条 条例第45条第1項の規定による市営住宅監理員は、住宅・建築課長の職にある者をもって充てるものとする。

2 条例第45条第3項の規定による市営住宅管理人は、市営住宅の入居者又は市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命するものとする。

3 市営住宅管理人は、その職務上知り得た入居者の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

4 条例及び前3項に定めるもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(職責証明書)

第23条 条例第46条第3項の規定による職責を示す証票は、別記様式第39号によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第24条 条例第48条に規定する使用の許可は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項に定めるところにより行うものとする。ただし、入居者の利便性の確保のため特に必要として市長が別に定める用途に使用しようとする場合については、市長が別に定めるところによるものとする。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の須崎市市営住宅の設置及び管理条例施行規則並びに須崎市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による連帯保証人の保証については、なお従前の例による。

(令和5年9月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

条例第17条第2項の数値(R)の算定方式

R=1-(R1+R2)

算定方式の符号

R1 立地条件に係る係数

次の算式により算定した数値

R1=(1-0.1)-((1/(10-(20/3)×(LN/LH)))+0.6)

(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

LN:市営住宅が所在する土地又は近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税評価相当額

LH:須崎市の土地の1平方メートル当たりの最高固定資産税評価額

R2 設備条件に係る係数

次に定める項目の各係数を合計した数(ただし0.1を超す場合は、0.1とする。)

項目

区分

係数

3点給湯

3点給湯

0.00

3点給湯でない

0.01

浴室・浴槽の設置

どちらも有

0.00

浴室の無

0.05

浴槽の無

0.05

どちらも無

0.10

トイレの水洗化

下水道(水洗)

0.00

浄化槽(水洗)

0.05

汲み取り

0.10

エレベーターの設置及び建物の階数

設置有及び設置無2階建て以下の建物

0.00

設置無3階建て以上の建物

0.02

集合住宅への入居

下記以外の建物

0.00

3階建て以上の建物

0.02

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須崎市市営住宅の設置及び管理条例施行規則

平成10年3月30日 規則第4号

(令和5年9月12日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月30日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第12号
平成14年7月1日 規則第14号
平成19年12月27日 規則第24号
平成20年3月27日 規則第9号
平成21年3月25日 規則第6号
平成25年3月25日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第26号
令和2年3月24日 規則第8号
令和5年9月12日 規則第31号