○須崎市市営住宅使用料等の減免等取扱規則
平成10年3月30日
須崎市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市市営住宅の設置及び管理条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)に基づく市営住宅の使用料、金銭及び保証金の減免及び徴収の猶予等(以下「使用料等の減免等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている場合で、住宅扶助基準額が住宅使用料等の額に満たないとき 当該住宅使用料等の額と住宅扶助基準額との差額
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税世帯であるとき 当該住宅使用料等の4分の1に相当する額
(3) 前号の非課税世帯のうち当該市町村民税の課税計算の基礎となる前年の各種所得の収入金額(事業所得にあっては当該事業所得)がないとき 当該住宅使用料等の2分の1に相当する額
(4) 入居者又は同居者が3月以上の療養を要する疾病にかかり、当該世帯の前年の総収入に12分の1を乗じて得た額から各月における当該療養に要した医療費を差し引いた額が生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該住宅使用料等の4分の1に相当する額
(5) 火災、水害、震災その他災害により市営住宅の全部が使用不能になったとき当該住宅使用料等の全額
(6) 火災、水害、震災その他災害により市営住宅の一部が使用不能になったとき当該住宅使用料等の額に当該市営住宅の専有部分のうち、一部不能に係る面積を一部不能前の専有面積で除した数値を乗じて得た額
(7) 火災、水害、震災その他災害により家財等に著しい損害を受け、当該世帯の前年の総収入から当該損害の回復に要した費用を差し引いた額に12分の1を乗じて得た額が生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該住宅使用料等の4分の1に相当する額
(8) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があると市長が認めたとき 当該事情に応じて市長が必要と認める額
(住宅使用料等の減免及び徴収猶予の期間)
第5条 条例第19条の規定による住宅使用料等の減免及び徴収猶予の期間は、当該減免又は徴収猶予の決定の日の属する月の翌月から6月以内とする。
2 市長は、特別の事情があると認めたときは、前項の期間を超えて減免若しくは徴収猶予の期間を定め、又はこれを更新することができる。
2 条例第22条第4項の規定による保証金の徴収猶予は、一時的に収入が減少した入居決定者でその収入が短期間に回復すると認められるものについて行うものとする。ただし、当該保証金の減免と併せてこれを行うことはできない。
(保証金の徴収猶予の期間)
第7条 条例第22条第4項の規定による保証金の徴収猶予の期間は、6月以内とする。
2 市長は、特別の事情があると認めたときは、前項の期間を超えて徴収猶予の期間を定め、又はこれを更新することができる。
(1) 市長の承認を受けずに市営住宅に同居させ、入居を承継させ、用途を変更し、又は模様替え、増改築若しくは工作物の設置を行う等条例、規則等に違反していると認められるとき。
(2) 条例第38条第1項の報告の求めその他市長の指示等に従わないとき。
新たに入居した市営住宅の入居期間 | 率 |
1年以下 | 6分の5 |
1年を超え2年以下 | 3分の2 |
2年を超え3年以下 | 2分の1 |
3年を超え4年以下 | 3分の1 |
4年を超え5年以下 | 6分の1 |
新たに入居する市営住宅の入居期間 | 率 |
1年以下 | 10分の6 |
1年を超え2年以下 | 10分の3 |
(住戸改善事業による負担調整等)
第11条 住戸改善事業(市営住宅の居住環境を高めるため設備その他を改善する事業をいう。以下同じ。)の期間中の代替えとして他の市営住宅を使用した者に係る当該期間中の使用料は、従前の市営住宅の最終の使用料と当該他の市営住宅の使用料とのいずれか低い額の使用料とする。
改善後の市営住宅の入居期間 | 率 |
1年以下 | 10分の6 |
1年を超え2年以下 | 10分の3 |
(1) 第3条第1号 生活保護受給証明書
(3) 第3条第4号 申告書の写し、診断書及び療養費を証明する書類
(5) 第3条第7号 申告書の写し、国又は地方公共団体が発行する罹災証明書並びに被害及び損害額が確認できる書類、支払いを証する書類
2 市長は、前項に定めるもののほか、使用料等の減免等の申請をした者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
(変更等の届出)
第14条 使用料等の減免等を受けている者は、当該使用料等の減免等の事由に変更があり、又はその事由が消滅したときは、市営住宅使用料等減免(徴収猶予)事由変更・消滅届出書(別記様式第1号)により市長に速やかに届け出なければならない。
(使用料等の減免等の取消し等)
第15条 市長は、使用料等の減免等を受けている者について次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、使用料等の減免等を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により使用料等の減免等を受けたとき。
(2) 前条の規定による届出をしなかったとき。
(3) その他使用料等の減免等が不適当であると認めるとき。
(調査等)
第16条 市長は、使用料等の減免等の適正を期するため、入居者その他関係者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、使用料等の減額等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。