○須崎市市営住宅の設置及び管理条例

平成9年9月22日

須崎市条例第29号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第44条)

第3章 補則(第45条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「小集要綱」という。)その他法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための次に掲げる住宅及びその附帯施設で、公住法又は小集要綱の規定による国及び県の補助に係るものをいう。

 公住法第2条第2号に規定する公営住宅

 小集落地区等改良事業による小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)

(2) 共同施設 公住法第2条第9号に規定する施設及びその他これに準ずる市営住宅の施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法令」という。)第1条第3号に規定する収入(改良法第29条の規定により公住法を準用する場合を含む。)をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する公住法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 近傍同種の住宅の使用料 毎年度、公住法令第3条に規定する方法により算出した額をいう。

(6) 法定限度額 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公住法(以下「旧公住法」という。)第12条第1項又は第13条第3項の規定により限度とされる額をいう。

(設置)

第3条 本市は、市営住宅を次の表のとおり設置する。

団地名

構造

戸数

所在地

横町第1市営住宅

耐火造 4階建

9

横町2番5号

東川内第1市営住宅

準耐火造 2階建

48

多ノ郷甲654番地

泉町南市営住宅

耐火造 2階建

6

泉町6番13号

西町市営住宅

耐火造 3階建

18

西町1丁目10番19号

南永田市営住宅

耐火造 4階建

80

泉町5番20号

東川内第2市営住宅

耐火造 4・5階建

54

多ノ郷甲651番地

野見市営住宅

耐火造 4階建

16

野見222番地

東川内改良住宅

耐火造 2階建

6

多ノ郷甲903番地10

幸町改良住宅

耐火造 2・3階建

16

幸町10番10号他

泉町南改良住宅

耐火造 4階建

40

泉町5番15号他

妙見町改良住宅

耐火造 2階建

18

妙見町10番12号

泉町北改良住宅

耐火造 3・4階建

22

泉町4番1号他

泉町東改良住宅

耐火造 2階建

12

泉町1番5号

桜川改良住宅

耐火造 2階建

56

押岡2695番地

幸町東B改良住宅

耐火造 2階建

4

幸町6番12号

新荘駅前改良住宅

耐火造 3階建

24

西町2丁目10番8号

横町東改良住宅

耐火造 2階建

4

横町2番3号

矢羽田改良住宅

耐火造 2階建

14

多ノ郷甲306番地

川端改良住宅

耐火造 2階建

16

西糺町1番1号他

中町改良住宅

耐火造 4階建

40

中町1丁目9番11号

神田改良住宅

耐火造 2階建

36

神田2465番地他

安和改良住宅

耐火造 2階建

8

安和1041番地他

西町改良住宅

耐火造 3階建

15

西町1丁目6番6号

南古市改良住宅

耐火造 2・3階建

24

南古市町4番10号他

栄町西改良住宅

耐火造 2階建

6

栄町8番18号

池ノ内改良住宅

耐火造 4階建

56

池ノ内980番地1

南古市北改良住宅

耐火造 2階建

4

南古市町7番2号

大間東町改良住宅

耐火造 2階建

12

大間東町5番20号

栄町東改良住宅

耐火造 2階建

6

栄町2番9号他

赤崎町改良住宅

耐火造 2階建

4

赤崎町10番1号

栄町中改良住宅

耐火造 2階建

4

栄町4番26号

池ノ内東改良住宅

耐火造 3階建

27

池ノ内1142番地1

西糺町改良住宅

耐火造 3階建

42

西糺町14番1号

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を市庁舎その他市内の適当な場所に掲示して行うものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 公住法令第5条各号

(6) 改良住宅への入居(第7条ただし書に規定する改良住宅への入居の場合を除く。)

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者(以下「老人等」という。)にあっては第2号から第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次のからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該からまでに掲げる金額を超えないこと。

 その者が次のいずれかに該当する場合 214,000円(改良住宅にあっては、139,000円)

(ア) 入居者又は同居者が、老人等である場合(第2項第1号に規定する者、同項第2号イに規定する1級から3級までに該当する者のうち3級(以下「精神障害3級」という。)の程度に該当する者、同号ウに規定する程度に該当する者のうち知的障害の程度が精神障害3級の程度に相当する者、同項第5号及び同項第8号に規定する者がある場合を除く。)

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、公住法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は公住法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた住民に転貸するため借上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円(改良住宅にあっては、114,000円)

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれで定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第1項に規定するもののほか、市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備しなければならない。ただし、被災市街地復興特別措置法第21条に規定する被災者等にあっては、この限りでない。

(1) 市税等を滞納していないこと。

(2) 確実な連帯保証人があること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

5 第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては同項第2号から第4号)及び前項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(改良住宅の入居者資格)

第7条 改良住宅に入居することができる者は、前条第1項の規定にかかわらず、改良法第18条に該当する者でなければならない。ただし、改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該改良住宅への入居者資格は、前条の規定を適用するものとする。

(入居者資格の特例及び制限)

第8条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 市長は、特定の目的のために市営住宅を整備したとき、又は市営住宅の規模、設備若しくは間取りと世帯構成との関係から必要があると認めるときは、当該市営住宅の入居者資格について制限を加えることができる。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前3条の規定による入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、市営住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅に困窮する度合いを定め難いときは、公開抽選の方法により入居者を決定する。

4 市長は、第1項の規定による入居者の選考に関しては、須崎市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて行うものとする。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦、寡夫、老人、心身障害者又は市長が定める要件を備えている者及び低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前3項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(委員会)

第11条 市長は、次に掲げる事項につき諮問するため委員会を置く。

(1) 第6条第1項及び第2項並びに第7条ただし書の規定による入居資格の判定

(2) 前条第1項の規定による入居者の選考

(3) 前条第2項の規定による住宅困窮度の判定

(4) 次条第1項の規定による入居補欠者の判定

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織するものとし、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 5人

(2) 市の一般職の職員 4人

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前項第2号の者にあっては、その担任事務在任中とする。

4 委員会には、委員の互選による委員長を置き委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた委員がこれを代理する。

6 委員会は、委員長がこれを招集し、5人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(入居補欠者)

第12条 市長は、入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が市営住宅を退去したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

3 第1項の入居補欠者の決定の効力は、決定後1年に限るものとする。

(入居の手続)

第13条 入居決定者は、その決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書及び調書を提出すること。

(2) 第22条の規定により保証金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(異動等の届出等)

第14条 市営住宅の入居者は、入居者、同居者若しくは連帯保証人の氏名等に変更があったとき又は同居者が死亡し、若しくは退去したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市営住宅の入居者は、前条第1項第1号の規定により連署した連帯保証人が死亡し、又は入居者と同程度以上の収入を有しなくなったときは、新たに同号の手続をしなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の手続に準用する。

(同居の承認)

第15条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公住法規則」という。)第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第16条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公住法規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(使用料の決定)

第17条 市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第31条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の使用料以下で、公住法令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の使用料とする。

2 公住法令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 改良住宅の毎月の使用料は、第1項の規定にかかわらず、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)第4で算出した額の範囲内とする。

(収入の申告等)

第18条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公住法規則第8条各号に掲げるものに該当する場合において、収入を申告すること及び第38条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公住法規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公住法規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定した収入の額を更正するものとする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第19条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。

(使用料の納付)

第20条 市長は、入居者から第13条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第44条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。ただし、12月分の使用料は、12月27日(この日が日曜日に当たるときは25日、土曜日に当たるときは26日)までとする。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(督促)

第21条 市長は、使用料を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(保証金)

第22条 市長は、入居決定者から入居時における3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収することができる。

2 保証金は、入居者が市営住宅を明け渡した後、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 保証金には利子をつけない。

4 市長は、第19条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(修繕費用等の負担)

第23条 市営住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、市の負担とする。

2 借上げに係る市営住宅の修繕に関しては、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

3 入居者の責に帰すべき事由により第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、し尿及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用等に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第27条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を市長に届出をし、承認を得なければならない。

第28条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第29条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第30条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等の認定)

第31条 市長は、毎年度、第18条第3項の規定により認定した入居者(改良住宅の入居者を除く。)の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知する。

2 市長は、毎年度、第18条第3項の規定により認定した入居者(改良住宅の入居者を除く。)の収入の額が最近2年間引き続き公住法令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第32条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の使用料)

第33条 第31条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第17条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を使用料として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の使用料以下で、公住法令第8条第2項(第18条第1項ただし書に規定する場合にあっては、公住法令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第19条第20条及び第21条の規定は、第1項の使用料について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第34条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する高額所得者から申出があったときは、第1項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の使用料等)

第35条 高額所得者は、第17条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、当該高額所得者としての認定に係る期間(当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の使用料を使用料として支払わなければならない。

2 前条第1項の請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の使用料の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第19条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭に、第20条及び第21条の規定は第1項の使用料にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第36条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合は、当該収入超過者に対して、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第37条 第8条第1項の規定の適用を受け他の市営住宅に入居した者に係る第31条から前条までの規定の適用については、その者が明け渡した市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市営住宅建替事業に係る第40条の申出により新たに整備された市営住宅に入居した者の第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第38条 市長は、第17条第1項第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による使用料の決定、第19条(第33条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第22条第4項による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者及びその同居人の収入の状況について、当該入居者若しくはその同居人若しくはこれらの雇主、これらの取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第35条第2項の規定は、第1項の請求を受けた者(改良住宅の入居者を除く。)同項の期限が到来しても市営住宅を明渡さない場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第40条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る使用料の特例)

第41条 市長は、前条の申出により新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認められるときは、第17条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、当該入居者の使用料を減額するものとする。

(用途廃止による入居に係る使用料の特例)

第42条 前条の規定は、市営住宅の用途廃止により当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合に準用する。

(住宅の検査)

第43条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第30条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第44条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第14条から第16条まで又は第25条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく市長の指示命令に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居者について、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該入居者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の使用料(改良住宅にあっては法定限度額)とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に民法(明治29年法律第89号)に規定する法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の使用料の額(改良住宅にあっては法定限度額)の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、市営住宅の入居者について、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該入居者から、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の使用料の額(改良住宅にあっては法定限度額)の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号又は第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第45条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、公住法第33条に基づき、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第46条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の検査に当たる者は、その職責を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第47条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用の許可をすることができる。

(罰則)

第48条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(須崎市市営住宅の設置及び管理条例の廃止)

2 須崎市市営住宅の設置及び管理条例(昭和37年須崎市条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市営借上住宅の設置及び管理条例の一部改正)

4 須崎市営借上住宅の設置及び管理条例(平成9年須崎市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 旧公住法及び小集要綱の規定に基づき供給された市営住宅及び共同施設並びにこの条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき設置し、管理している市営住宅及び共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)の規定は適用せず、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

6 新条例第17条第1項、第33条第1項又は第35条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅及び共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の規定の例によりすることができる。

7 平成10年4月1日において現に附則第5項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第17条又は第19条の規定による使用料の額が旧条例第11条から第13条までの規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第17条又は第19条の規定による使用料の額から旧条例第11条から第13条までの規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条から第13条までの規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第33条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第11条から第13条までの規定による使用料に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第33条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第11条から第13条までの規定による使用料の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条から第13条までの規定による使用料に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

8 前項の規定にかかわらず、市長は、特にその負担を調整する必要があると認める市営住宅の入居者については、平成10年度から平成18年度までに限り、別に定めるところにより使用料の額を調整することができる。

9 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

10 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域に指定されている間、第2条第1号アに規定する市営住宅への入居について、入居しようとする者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、第6条第1項第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成9年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第28号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年8月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第40号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月22日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改良住宅に入居している者(以下この項において「現入居者」という。)及び現入居者から第16条の規定により入居の継承をした者の住宅の使用料並びに収入の申告等については、平成39年3月31日までの間は、この条例による改正後の須崎市市営住宅の設置及び管理条例第17条及び第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年9月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に納期限の到来した歳入等に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

須崎市市営住宅の設置及び管理条例

平成9年9月22日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月22日 条例第29号
平成9年9月24日 条例第31号
平成9年10月24日 条例第32号
平成10年2月25日 条例第1号
平成10年3月30日 条例第19号
平成12年9月29日 条例第28号
平成14年7月1日 条例第32号
平成15年8月1日 条例第27号
平成18年3月28日 条例第26号
平成20年3月27日 条例第17号
平成22年12月24日 条例第29号
平成24年3月26日 条例第12号
平成24年12月20日 条例第20号
平成25年12月19日 条例第40号
平成26年9月22日 条例第24号
平成28年12月22日 条例第27号
平成29年9月25日 条例第33号
平成30年3月23日 条例第12号
令和2年12月17日 条例第30号
令和4年12月22日 条例第26号