○須崎市企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成26年4月1日
須崎市訓令第56号
(趣旨)
第1条 この規程は、須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年須崎市条例第17号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇について定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号)、須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年須崎市規則第6号)、須崎市職員の勤務時間等に関する規程(平成19年須崎市訓令第10号)及び須崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年須崎市規則第14号)を準用する。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第28号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。