○須崎市職員の勤務時間等に関する規程

平成19年3月30日

須崎市訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号)第4条及び第7条の規定に基づき、職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間について定めることを目的とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

(特例)

第3条 所属長は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、市長の承認を得て別に定めることができる。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月30日訓令第56号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

須崎市職員の勤務時間等に関する規程

平成19年3月30日 訓令第10号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第10号
平成21年10月30日 訓令第56号