○須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和31年4月1日

須崎市条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員並びに国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(期末手当)

第9条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。

(勤勉手当)

第10条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日に在職する職員に、それぞれの日以前6月以内の期間における勤務成績に応じて支給する。

(退職手当)

第11条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合において、次に掲げる事由により退職したときは、その者(その者が死亡した場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算は減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 前項の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした場合

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

4 勤務期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定める者にあっては、6月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定める者のほか、第4項又は第6項規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定する者に対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、傷病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第14条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第15条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、須崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年須崎市条例第14号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第16条 第5条第5条の2及び第11条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は須崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年須崎市条例第13号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第10条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、期末手当を支給する。

(昭和31年8月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年10月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和34年10月10日条例第34号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年10月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第11条の規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和40年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年4月5日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、(中略)昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年8月8日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和43年12月25日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和43年12月25日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第5条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月4日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第3条第1項第10号改正部分に限る。)、第9項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第3号及び第14条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新条例」という。)第11条第4項から第7項までの規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項から第7項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第11条第4項から第7項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、市長が定めるところによる。

5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第11条第7項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第11条第7項の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、市長が定めるところによる。

6 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第11条第4項から第7項までの規定により支払われた退職手当は、附則第4項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(平成19年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年11月30日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年6月30日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に須崎市職員の退職手当に関する条例(以下「退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)であった者及び須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「企業職員給与条例」という。)第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の退職手当条例第10条第7項及び第8項並びに企業職員給与条例第11条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条、第5条の2及び第11条の規定は、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)には適用しない。

須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和31年4月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第17号
昭和31年8月1日 条例第28号
昭和32年10月8日 条例第33号
昭和33年10月1日 条例第20号
昭和34年10月10日 条例第34号
昭和36年10月5日 条例第32号
昭和38年4月1日 条例第20号
昭和40年3月24日 条例第8号
昭和41年4月5日 条例第11号
昭和41年8月8日 条例第20号
昭和42年12月26日 条例第33号
昭和43年12月25日 条例第37号
昭和43年12月25日 条例第41号
昭和45年12月25日 条例第41号
昭和48年10月1日 条例第31号
昭和49年5月4日 条例第22号
昭和49年12月23日 条例第48号
昭和50年12月20日 条例第36号
平成4年6月30日 条例第24号
平成7年12月20日 条例第27号
平成8年3月26日 条例第4号
平成14年7月1日 条例第34号
平成14年12月25日 条例第48号
平成16年3月25日 条例第18号
平成19年12月27日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年6月30日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第11号
令和元年9月24日 条例第8号
令和元年12月19日 条例第13号
令和元年12月19日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第32号
令和5年12月21日 条例第27号