○須崎市漁港管理条例施行規則
平成13年6月26日
須崎市規則第24号
須崎市漁港管理条例施行規則(昭和46年須崎市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市漁港管理条例(平成13年須崎市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(危険物の種類)
第4条 条例第6条第3項の規定による危険物の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定するもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条に規定する食品又は添加物であって同法第4条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(4類感染症を除く。)にかかり、若しくはかかっている疑いがあるもの又は当該感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがあるもの
(1) 計画説明書
(2) 位置表示図
(3) 工事設計書
(4) 計画平面図
(5) 縦断図面
(6) 横断図面
(7) 構造図
(8) 占用区域の求積図
(着手及び完成届出書)
第7条 占用者は、当該工事に着手し、又は当該工事が完成したときは、当該着手又は完成後5日以内に、それぞれ別記様式第8号による届書を市長に提出しなければならない。
(占用の表示)
第8条 占用者は、許可の期間中当該場所の見やすい個所に、その者の住所、氏名、許可年月日、許可の期間、占用の目的及び許可の面積を表示しなければならない。ただし、電柱類建設及び管類埋設の場合においては、この限りでない。
(減免)
第9条 条例第18条第1項の規定により、次に掲げる甲種漁港施設の使用については、使用料を減免することができる。
(1) 官公署用の船舶
(2) 荒天等避難のために入港した船舶
(3) 漁業のために使用する船舶
(1) 公益施設の設置及びこれに類するもの
(2) 漁獲物荷さばき所又はこれに類するもの
(3) 前2号に規定するもののほか、使用料等を減免することが適当と市長が認めるもの
3 条例第18条第1項の規定により、次に掲げる土砂採取及び占用については、占用料又は土砂採取料(以下「土砂採取料等」という。)の全部又は一部を減免することができる。
(1) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第1項の許可に係る行為が、漁港の利用を増進するものであって、かつ、営利を目的としないとき。
(2) 前号に規定するもののほか、土砂採取料等を減免することが適当と市長が認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(漁港の区域内の水域における土砂採取料の徴収等に関する規則の廃止)
2 漁港の区域内の水域における土砂採取料の徴収等に関する規則(昭和61年須崎市規則第20号)は、廃止する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。