○須崎市漁港管理条例
平成13年6月26日
須崎市条例第41号
須崎市漁港管理条例(昭和46年須崎市条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、須崎市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持管理等)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対してその維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷し、又は汚損する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、損傷し、又は汚損した者は、直ちに市長に届け出るとともに、当該滅失、損傷又は汚損がその者の責に帰すべき理由によるものであるときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失、損傷若しくは汚損によって生じた損害を賠償しなければならない。
(漁港の区域内の秩序維持)
第4条 市長は、漁港の区域内の秩序の維持のため、特に必要があると認めるときは、漁港の区域内に停泊、停留若しくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶若しくはいかだ又は甲種漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きする船舶若しくはいかだの所有者又は占有者(法第39条第5項の規定に違反する行為をした者を除く。)に対して、移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第5条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため、必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊(法第39条第5項の規定に違反する行為を除く。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 運転の自由を失ったとき。
(3) 人命救助をするとき。
(4) 公共事業を施行するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第7条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第8条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為(法第39条第5項の規定に違反する行為を除く。)をしてはならない。
(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(指定区域における利用の調整)
第9条 市長は、甲種漁港施設の一部を陸揚げ及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定をした区域(以下本条において「指定区域」という。)において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき、必要な指示をすることができる。
3 指定区域において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わった船舶は、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該指定区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。
4 指定区域を利用した者は、当該陸揚げ又は船積みを行った場所を直ちに清掃しなければならない。
(使用の許可等)
第11条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設のうち市長が告示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の使用上必要な条件を付すことができる。
(使用の期間)
第12条 前条第1項の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(漁船以外の船舶についての制限)
第13条 漁船以外の船舶(官公庁船及び市長が別に定める船舶を除く。)を漁港の区域内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、第11条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を使用しなければならない。
(占用の許可等)
第14条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該漁港施設に工作物を建設し、若しくは増改築しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者は、当該許可期間が満了したとき又は占用の廃止をしたときは、直ちに既設の工作物を撤去し、当該場所を原状に回復しなければならない。
(占用の期間)
第15条 前条第1項の規定により占用を許可する期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 本条例の規定に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
2 法第39条第1項の規定による占用若しくは土砂採取の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、別表第2に掲げる占用料又は土砂採取料(以下「土砂採取料等」という。)に消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を市に納付しなければならない。ただし、法第39条第1項の許可に係る水面若しくは土地が私有に属する場合、又は同条第4項に規定するものについては、この限りでない。
(使用料等の減免及び還付)
第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等又は土砂採取料等を減額し、又は免除することができる。
2 既に納付した使用料等又は土砂採取料等は、還付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由があると市長が認めたときは、当該金額の全部又は一部を還付することができる。
(入出港の届出)
第19条 船舶は、市長が指定する漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、5トン未満の漁船及び船舶並びに監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
(監督処分)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改廃、移転若しくは除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)
第21条 市長は、漁港に関する工事の施行又は維持管理のために特に必要があると認めるときは、本条例による許可を受けた者に対し、前条の規定による処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令によって生じた損失については、市は、損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定による市長の命令に従わない者
(3) 第7条の規定による市長の命令に従わない者
(過怠金)
第23条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料等又は土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 第17条の規定にかかわらず、けい留施設の使用料については、当分の間徴収しない。
附則(平成14年3月28日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
1 漁港施設の使用料
漁港施設名 | 目的 | 計算単位 | 計算単位当たり使用料 | 摘要 | |
基準 | 使用料 | ||||
けい留施設(岸壁桟橋及び物揚場) | 定期運航の船舶のけい留 | 1トン | 月額 | 15円 |
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定期運航以外の船舶のけい留 | 1トン | 日額 | 2円 |
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備考
(1) この表に掲げるもの以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これにより難いものは、その都度定める。
(2) 計算単位に端数を生じたときは、この表の計算単位に切り上げる。
(3) 1件の使用料の合計額が100円未満の場合は、これを100円とする。
(4) 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
2 漁港施設の占用料
占用の目的 | 計算単位 | 計算単位当たりの占用料 | 摘要 | ||
基準 | 占用料 | ||||
法第3条に掲げる漁港施設の設置 | 1平方メートル | 月額 | 15円 | 起重機は行動範囲をもって平面積とする。 | |
上記以外の家屋その他これに類する施設の設置 | 1平方メートル | 月額 | 20円 |
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軌条の敷設 | 1メートル | 月額 | 10円 |
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管類の設置 | 1メートル | 年額 | 20円 |
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電柱及び鉄柱類の設置 | 1本 | 年額 | 240円 | 支柱及び支線はそれぞれ電柱1本とし、H柱は電柱2本とし、鉄塔は電柱3本として計算する。 | |
広告類の設置 | 標識及び旗ざお類 | 1本 | 月額 | 40円 |
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看板及び広告板 | 板面1平方メートル | 年額 | 500円 |
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上空占用 | 電線及びワイヤー類 | 1メートル | 年額 | 20円 |
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その他の工作物 | 1平方メートル | 年額 | 40円 |
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養魚又は養殖場 | 1平方メートル | 年額 | 2円 |
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上記以外の泊地占用 | 1平方メートル | 月額 | 2円 | 遊漁船、ボート、貯木場、作業イカダ及び通路橋 |
備考
(1) この表に掲げるもの以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これにより難いものは、その都度定める。
(2) 計算単位に端数を生じたときは、この表の計算単位に切り上げる。
(3) 年額で定めたもので占用期間が1年に満たないときは、年額を12で除したものを月額とし、1月に満たないときは、これを1月とみなして計算する。
(4) 1件の占用料の合計額が100円未満の場合は、これを100円とする。
(5) 占用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
別表第2(第17条関係)
1 法第39条第1項の許可に係る占用料
占用の目的 | 計算単位 | 計算単位当たりの占用料 | 摘要 | ||
基準 | 占用料 | ||||
桟橋の設置 | 1平方メートル | 年額 | 60円 |
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管類の設置 | 1メートル | 年額 | 20円 | 内径20センチメートルを超えるものは2倍の額とし、内径50センチメートルを超えるものは3倍の額とする。 | |
法第3条第2号に掲げる機能施設 | 1平方メートル | 年額 | 60円 |
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法第3条第2号に掲げる機能施設に類する施設 | 1平方メートル | 年額 | 120円 |
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電柱類の設置 | 鉄塔 | 1基 | 年額 | 140円 | 電柱類3本以上を組み立てたものを含む。 |
鉄柱及び電柱 | 1本 | 年額 | 70円 | 支柱又は支線は電柱類1本とし、H柱は電柱類2本として計算する。 | |
上空占用 | 電線類 | 1メートル | 年額 | 10円 | 電線5本以上又はさく道類は2倍の額とする。 |
その他工作物 | 1平方メートル | 年額 | 20円 |
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広告物類の設置 | 1平方メートル | 年額 | 160円 |
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機械類の設置 | 1平方メートル | 年額 | 60円 | 行動範囲をもって平面積とする。 | |
船渠 | 1平方メートル | 年額 | 30円 |
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貯木場 | 1平方メートル | 年額 | 30円 |
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養魚又は養殖場 | 1平方メートル | 年額 | 4円 |
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通路橋 | 1平方メートル | 年額 | 15円 |
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けい船くい又は浮標 | 1本 | 年額 | 100円 |
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小船のけい留 | 1平方メートル | 年額 | 30円 |
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上記以外の工作物 | 1平方メートル | 年額 | 24円 |
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備考
(1) この表に掲げるもの以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これにより難いものは、その都度定める。
(2) 計算単位に端数を生じたときは、この表の計算単位に切り上げる。
(3) 占用期間が6月以上のものは、1年とし、6月未満のものは、当該占用料の2分の1に相当する額として計算する。
(4) 1件の占用料の合計額が100円未満の場合は、100円として徴収する。
(5) 占用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
2 土砂採取料
区分 | 計算単位 | 土砂採取料 |
土 | 1立方メートル | 75円 |
砂 | 1立方メートル | 90円 |
かき込み砂利 | 1立方メートル | 90円 |
砂利 | 1立方メートル | 120円 |
備考
(1) この表に掲げるもの以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これにより難いものは、その都度定める。
(2) 計算単位に端数を生じたときは、この表の計算単位に切り上げる。
(3) 1件の土砂採取料の合計額が100円未満の場合は、これを100円とする。
(4) 料金の土砂採取料に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。