○須崎市財務規則

平成15年9月1日

須崎市規則第33号

須崎市財務規則(昭和39年須崎市規則第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 収入

第1節 収入(第16条―第30条)

第2節 収納(第31条―第35条)

第3節 収入の過誤(第36条・第37条)

第4節 収入未済金(第38条―第40条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為等(第41条―第43条)

第2節 支出の方法(第44条―第51条)

第3節 支出の方法の特例(第52条―第72条)

第4節 支払(第73条―第80条)

第5節 支出の過誤(第81条・第82条)

第4章 決算(第83条―第87条)

第5章 出納機関(第88条―第99条)

第6章 指定金融機関等

第1節 指定金融機関等、支払金融機関及び収納金融機関等(第100条・第101条)

第2節 収納(第102条―第107条)

第3節 支払(第108条―第116条)

第4節 雑則(第117条―第131条)

第7章 補則(第132条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)の規定に基づき、須崎市の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 本市の財務事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(事務処理の原則)

第3条 財務事務に従事する職員は、法令及びこの規則に定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(用語)

第4条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 須崎市課設置条例(平成17年須崎市条例第6号)第1条に定める課等の長及び福祉事務所長、会計課長、教育長、学校教育課長、生涯学習課長、子ども・子育て支援課長、議会事務局長その他委員会、委員等の事務局の長をいう。

(2) 収入命令権者 市長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(3) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(4) 収支命令権者 収入命令権者及び支出命令権者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。

(6) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(7) 収納金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員より委任を受けたその他会計職員をいう。

(9) 資金前渡職員 資金前渡の方法により、現金の支払事務に従事する職員をいう。

(予算執行事務等の委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、市長の権限に属する予算の執行事務等で、議会事務局の職員その他委員会、委員等の執行機関の事務を補助する職員に委任する事項については、別に定める。

(予算執行職員等の責任)

第6条 会計管理者、出納員その他の会計職員及び資金前渡職員並びに歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約並びにこの規則及びその他の規則の定めるところに準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、その権限に属する出納その他の会計事務について責を負わなければならない。

(賠償責任を有する職員の範囲)

第7条 法第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、須崎市職務権限規程(平成15年須崎市訓令第37号)及び須崎市議会の職員に対する事務委任規則(平成15年須崎市規則第35号)並びに須崎市教育長の権限に属する事務専決規程(平成28年須崎市教育委員会訓令第8号)の規定による専決権者に代わり代決できる課長補佐(同等職を含む)以上の職にある者とする。

(調定通知及び支出命令)

第8条 市費の収入又は支出を要するときは、収支命令権者は、会計管理者に対し、調定の通知又は支出の命令書(以下「収支命令書」という。)を発しなければならない。

2 前項の収支命令書は、会計年度(以下「年度」という。)開始前においては発することができない。

(収支命令書の発行期限)

第9条 毎年度の歳入歳出に属する収支命令書は、当該年度中に債権債務の確定したものに限り、翌年度の4月30日までに発しなければならない。ただし、特別の理由があるもの及び次に該当するものは、出納閉鎖期日まですることができる。

(1) 市債、国庫支出金、県支出金、寄付金、償還金その他これに類する調定通知書

(2) 補助金、負担金、交付金、寄付金その他これに類する支出命令書

(3) 基金に繰入れる歳計剰余金、他会計への繰出金等で出納閉鎖期日に至るまで計数の確定しない収支命令書

(収支命令書の取消通知)

第10条 収支命令権者は、収支命令書発行後会計管理者の収入又は支出前に過誤その他の理由によってその命令を取り消す場合は、直ちに会計管理者に通知するとともに、調定にあっては当該過誤分を増減し、支出命令書については正規に復さなくてはならない。

(歳計現金等の運用)

第11条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

2 会計管理者は、前項の規定により一時繰替使用した場合は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しを完了しなければならない。

(権利、義務の承継)

第12条 会計管理者は、収支命令書を受けた後にその納入若しくは債権者の権利、義務に承継の事実が生じたとき又は債権者の代理人による受領若しくは代理の解除を生じたときは、それぞれ必要書類を徴した上、継承者又は代理人若しくは本人に対し、収支の執行をしなければならない。

(公金と私金の混同禁止)

第13条 会計管理者、出納員その他の会計職員、資金前渡職員その他公金を取り扱う者が保管する現金及び証券は、これを私金と混同してはならない。

(収支予定調書)

第14条 収支命令権者は、収入及び支出で1件100万円以上のものについては、収入及び支出に関する予定調書(以下「収支予定調書」という。)を毎月当該月の翌月から3月分を作成し、開始前の月の10日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する収支予定調書には、件名、収入及び支出科目、金額、収入及び支出予定日を記入するものとする。

3 第1項の収支予定調書において、金額及び予定日に著しい変更のあったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定において法令等に特別の定めがあるものを除くほか、資金運用によっては支払予定日を変更することができる。

(現金の盗難亡失報告)

第15条 会計管理者、出納員その他の会計職員、資金前渡職員その他公金を取り扱う者が法令等の定めるところによって保管する現金の盗難又は亡失等の事実が発生したときは、遅滞なくその理由を付し、会計管理者は、直ちに市長に、その他の者は出納員及び会計管理者を経て市長に報告し、その指示を受けなければならない。

第2章 収入

第1節 収入

(収入金の計算方法)

第16条 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割りで、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割りで行うものとする。

(納期限)

第17条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が休日に当たるときは、その翌日としなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金は、その年度の4月30日

(2) 月単位で定めた収入金は、その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金は、その初日

(4) 前3号に定めるものを除くほかは、納入通知書を発する日から14日以内の日

(歳入の調定)

第18条 法第231条の規定による歳入の調定は、収入命令権者が次に掲げる事項を調査し、調定簿に基づき行うものとする。

(1) 収入の根拠が明白であること。

(2) 法令又は契約に違反していないこと。

(3) 所属年度及び収入科目に誤りはないこと。

(4) 金額の算定に誤りはないこと。

(5) 納入義務者、納期限及び納付場所が適当であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の調定は、これを歳入予算の節ごとにしなければならない。この場合において、歳入予算の科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。ただし、集合して調定する場合は、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第19条 収入命令権者は、次に掲げる収入金について収納のあったときは、第33条第1項の規定により会計管理者から納入済通知書の送付を受けた後、直ちに当該納入済通知書及び収入一覧表に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 申告納付された市税その他納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 第32条の規定により出納機関において直接に、かつ、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入と併せて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第20条 収入命令権者は、法令、契約等の規定に基づき税外収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免れた歳入の調定)

第21条 収入命令権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について一時に調定しなければならない。

(返納金の調定)

第22条 収入命令権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡し若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出命令権者が返納通知書を出しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日をもって当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(支払未済金の調定)

第23条 収入命令権者は、第114条第3項の規定により会計管理者から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、前条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の変更)

第24条 収入命令権者は、調定をした後において法令、契約等の規定又は調定漏れその他過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をし、調定簿を整理しなければならない。

(調定の繰越)

第25条 調定した市税等で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納できなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、別に定めるものを除くほか、翌年度の収入として当該期日の翌日に繰越しを調定しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰越した収入金で翌年度の会計年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越さなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、繰越調定書により行うものとする。

4 収入命令権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済額を翌年度に繰越したときは、その旨を繰越調定書により会計管理者に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書を作成し、調定簿を整理しなければならない。

(収入命令)

第26条 収入命令権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、収入命令を発しなければならない。この場合、調定書をもって収入命令とみなす。

(納入の通知)

第27条 収入命令権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

2 前項の場合において、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第28条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入命令権者は、第24条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、既に発した納入通知書を回収し、及び新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更してはならない。

(納入通知書の発行日)

第29条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほかは、調定後10日以内

(納付の方法)

第30条 納入義務者は、納入通知書に現金を添え収納金融機関等に提出して、領収証書の交付を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、金銭登録機その他これと同等の機能を有する装置を使用して納入するときは、記録紙をもって領収証書に代えることができる。

3 納入義務者は、施行令第155条に規定する口座振替の方法により納付することができる。

第2節 収納

(収納の通知)

第31条 会計管理者は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収入命令に係る収入金の納入の場所とされた収納金融機関等に対し、収納の通知をしなければならない。ただし、通知前に既に収納があったものは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知をなしたものとみなす。

(1) 第19条第1号及び第3号に掲げる収納金 収納金融機関等が収納したとき。

(2) 第22条の規定により調定のあった返納金 返納通知書が収納金融機関等に提示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関等に提示されたとき。

(4) 出納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 納付書兼納入済通知書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第32条 出納機関は、次項に定めるものを除き、納入義務者から直接現金(現金に換えて納付される証券を含む。以下同じ。)の納付を受けたときは、領収証書又は預り証に領収日付印を押して納入者に交付しなければならない。ただし、レジスターに登録して収納する場合はレジスターによる領収書をもって領収証書に代えることができる。

2 出納機関は、納入義務者から納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に添えて現金の納付を受けたときは、当該納入通知書等に領収日付印を押して、当該納入義務者に交付しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、特別な事情がある場合を除くほか、その日のうちに納付書兼納入済通知書等に当該現金を添えて、収納金融機関等に払い込まなければならない。

4 第1項及び第2項に規定する領収日付印は、当該印影を次の各号に掲げる者にあらかじめ届け出て、備品として取り扱うものとする。

(1) 出納員の使用する領収日付印 会計管理者

(2) 現金取扱員の使用する領収日付印 収納に関する事務の委任を受けた出納員

(収納後の手続)

第33条 会計管理者は、第120条の規定により指定金融機関から収支金日計表を添えて納入済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入一覧表を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入一覧表に指定金融機関から送付を受けた納入済通知書を添えて、収入命令権者に送付しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収入一覧表及び納入済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該納入済通知書を保管しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第34条 会計管理者は、第105条第3項の規定により収納金融機関等から支払拒絶証書又は支払拒絶に係る証券等の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、併せて証券支払通知拒絶書を作成し、当該作成に係る収入票にこれを添えて、証券が支払拒絶になった旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により会計管理者から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入義務者に対し送付しなければならない。

3 第28条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(徴収又は収納の事務の委託)

第35条 収入命令権者は、施行令第158条第1項の規定により私人に収入金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を、速やかに納付書兼納入済通知書に収入金計算書を添えて、当該現金と共に収納金融機関等に払い込まなければならない。

5 市長は、第1項の規定により収入金の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を告示、広報等によって公表するとともに、会計管理者及び指定金融機関に通知するものとする。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付等)

第36条 収入命令権者は、納入義務者が誤って納入義務のない収入金を納付し、又は調定額を超えた金額を収入した場合において、当該納入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入義務者に還付し、又は他の歳入金に戻入しなければならない。

2 収入命令権者は、第24条の規定により調定の変更をした場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入義務者に還付し、又は他の歳入金に戻入しなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の規定によりその還付額又は充当額について、会計管理者に対し、払戻し又は充当の命令を発しなければならない。

4 前3項の還付は、現年度分は支出の例により歳入より戻出し、過年度分については歳出予算より還付の手続きをしなければならない。

第37条 収入命令権者は、収入命令を発した収入金について会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により会計、会計年度又は収入科目に誤りがある収入金について更正をするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、歳入科目更正書を発しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により歳入科目更正書を受けた場合は、収入一覧表を作成し、収入命令権者に送付しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第38条 収入命令権者は、収入金が納期限までに納付及び納入されないときは、法第231条の3第1項及び施行令第171条の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状は、別に定めるものを除くほか、その交付の日から20日以内において納期限を指定しなければならない。

(滞納処分)

第39条 収入命令権者は、前条の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状に係る納期限後10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納付及び納入されないときは、地方税の滞納処分の例により、速やかに滞納処分の手続を開始しなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、収入命令権者が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損金)

第40条 収入命令権者は、調定した歳入に係る収入金又は債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 法第236条第1項の規定による消滅時効が完成したとき。

(2) 前号のほか法令の定めるところにより権利が消滅し、かつ、時効の援用があったとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 施行令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 収入命令権者は、不納欠損金として整理すべきであるものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所、氏名及び事由を記載した書面により、その決定について、市長の決裁を受けなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定に基づき若しくは前項の規定による市長の決裁又は須崎市財産規則(平成15年須崎市規則第38号)第88条第1項若しくは第2項の規定による債権管理者からの債権消滅の通知に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定をし、不納欠損処分書を作成しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の収入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。ただし、集合して調定する場合は、その内訳を明らかにしておかなければならない。

4 収入命令権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、調定簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、会計管理者に対し、不納欠損処分書を提出しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為等

(支出負担行為等の決議等)

第41条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書によってしなければならない。

2 前項の規定による支出負担行為決議書には、契約書、見積書その他支出負担行為の基礎となる調書等を添付しなければならない。

3 第1項の規定による支出負担行為決議書を作成する時期及び前項の規定による支出負担行為に必要な書類及び整理する書類名は、別表第1の区分によるものとする。

第42条 前条の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

第43条 削除

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第44条 支出命令権者は、歳出予算を支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出命令書を作成しなければならない。

(1) 歳出予算に定める目的に違反していないか

(2) 法令又は契約に違反していないか

(3) 所属年度及び支出科目に誤りがないか

(4) 金額の算定に誤りはないか

(5) 支出すべき時期が到来しているか

(6) 時効が完成していないか

(7) 支出に必要な一切の書類が整備されているか

2 前項の決定は、歳出予算の節及び債権者ごとにしなければならない。この場合において、支出科目が同一であって同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

(請求書による原則並びに証拠書類の計算基礎及び内訳記載事項)

第45条 支出の調査決定は、債権者から請求書の提示を待ってしなければならない。

2 請求書又は支出命令書には、原則として次の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの

職氏名、支給額及び計算基礎の明細

(2) 旅費に関するもの

職氏名、所属課所、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、請負金額、着手及び完成年月日並びに着手前及び完成写真、工事請負代金の支出明細書、完成通知書、工事検査調書並びに契約書の写し(抜すい)

(4) 労働賃金に関するもの

工事名又は用務、就労場所、日数、年月日、日額及び氏名並びに主任の職員の就労証明書

(5) 物件の購入等に関するもの

用途、名称、種類、数量、単価等の明細及び納品書、見積書、検査調書、契約書等

(6) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先及び運送年月日又は保管先及び保管期間並びに見積書、契約書等

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

事業名、所在地、名称等及び不動産に関する権利の変更登記済証、物件移転承諾書、契約書等の写しその他移転を証する書類

(8) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通達の写し、収支精算書等

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎の明細等

(11) 委託料の支出に関するもの

委託契約書の写し及び検査調書又は目的、内容、金額等その事実を証する書類

(12) 出資金の支出に関するもの

名称、金額、目的等

(13) 貸付金の支出に関するもの

名称、金額、目的、根拠規定等

(14) 部分払に関するもの

請求総額、前回までの受領額及び今回の請求額並びに工事等検査調書及び火災保険証書の写し

(15) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算基礎の明細その他必要な書類

3 請求書は、債権者自ら住所、氏名、請求日、請求金額、内訳等を記載し、捺印しなければならない。この場合において、請求者が代表者又は代理人名儀のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印を押印しなければならない。ただし、電話料金、電気料金、水道料金等継続的なもので、機械出力による請求書については、当該請求書によることができる。

4 法人又はその他の団体であって特に必要と認める場合においては、前項の押印があるほか、その団体の印鑑の押印がなければならない。

5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴してこれを確認しなければならない。

6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には委任状を添えなければならない。

7 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添えなければならない。

8 市の職員が職務上請求する場合は、氏名とともに所属名及び職名を記載するものとする。

9 請求書の債権者名及び請求印は、契約書等があるときはそれと同一のものを、また、領収証書の債権者名及び領収印は、請求書と同一でなければならない。ただし、相続、委任等による場合又は支出命令者が正当債権者に相違ないことを証明したときは、この限りでない。

10 前項ただし書の証明は、領収証書の欄外にしなければならない。

(請求書による原則の例外)

第46条 次に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで支出の調査決定をし、支出命令書をもって処理することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金その他の給与金

(2) 市債元利償還金

(3) 寄附金、負担金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金、謝礼金、見舞金、慶弔金その他これらに類するもの

(5) 扶助費のうち、金銭でする給付

(6) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 用品調達基金に支出する経費

(8) 過誤納還付金及び還付加算金

(9) 前各号のほか、支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することが不適当なもの

(報酬、給料等についての特例)

第47条 報酬、給料、職員手当、恩給、退職年金その他の給与金及び報償金について、第44条の規定により支出命令書を作成する場合において、債務者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により、次に掲げるものを控除すべきときは、支出命令書は、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項及び須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)第18条の3の規定により控除することができるとされているもの

2 前項の場合において、当該支出命令書には、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税 納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 県民税及び市民税 当該市町村別の納入書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条の規定による申告書

(6) 前各号に定める以外のもの 当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(支出命令)

第48条 支出命令権者は、第44条の規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署等の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、併せてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出命令権者は、第44条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合において、支出命令書にその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第49条 会計管理者(委任を受けた者を含む。)は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

第50条 会計管理者は、支出命令書等が次の各号のいずれかに該当するときは、その要旨を付し、これを支出命令権者に返戻しなければならない。

(1) 法第232条の4第2項に該当するとき。

(2) 正当な債権者と認め難いとき。

(3) 支出命令書の内容に過誤又は記載事項に不備があるとき。

(4) 支出の根拠が明確でないとき。

(5) 当該支出の内容が明らかに法令に違反すると認めたとき。

(6) 前各号のほか、当該支出を不適当と認めたとき。

(会計管理者への合議)

第51条 市長又は副市長の決裁を要する支出負担行為(工事請負契約その他当該支出負担行為担当各課等の長が定例的と認めるものを除く。)で、第41条による決議の前に、市長又は副市長の決裁を受けようとするときは、会計管理者の合議を経なければならない。ただし、市長又は副市長が認める場合は、決裁後、遅滞なく合議するものとする。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第52条 施行令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 収入印紙、地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

(2) 社会福祉施設に入所者を送致し、又は入所させるため引率するために要する経費

(3) 保険給付費のうち、出産育児一時金及び葬祭費

(4) 講師又は参考人に対する旅費

(5) 出張中における市有の自動車の修繕並びに燃料、駐車及び通行に要する経費

(6) 市の義務に属する損害賠償金

(7) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(8) 小規模事業資金特別融資に対する利子補給金

(9) 交際費

(10) 運賃

(11) 講演会、講習会の受講料その他これらに類する経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、現金で支払うことがその取引の条件であるものに要する経費

(資金前渡手続)

第53条 支出命令権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について、同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金前渡職員を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する資金前渡職員の指定は、支出負担行為決議書兼支出命令書の債権者欄に指定する職員の所属及び職氏名を記載して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第54条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の理由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄の金融機関に預金し、又は堅固な金庫に保管する等確実な方法をもってこれを保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。

3 前渡資金の預金によって生じた利子は、当該会計の歳入に収入しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第55条 資金前渡職員は、当該資金前渡の額を越えて又は他の前渡資金を流用して支払をしてはならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、その支払をし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第56条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について支払が完了したとき若しくは保管の理由がなくなったとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、資金前渡精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により資金前渡精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第57条 施行令第162条第6号の規定による概算払のできる経費は次のとおりとする。

(1) 市の義務に属する損害賠償金(損害賠償義務があることについて争いのない場合に限る。)

(2) 委託料

(3) 保険料

(4) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(概算払の手続)

第58条 支出命令権者は、施行令第162条各号に掲げる経費について概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払に係る資金の精算)

第59条 概算払を受けた者は、用務又は事件終了後5日(市の休日は当該期間に算入しない。)以内に当該受けた資金について証拠書類を添えて精算し、概算払精算書を作成し、これを当該支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により概算払精算書の提出を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。この場合において、併せて前項の規定により提出を受けた証拠書類を添えなければならない。

(前金払)

第60条 施行令第163条第1項第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 招へい講師等の旅行に要する経費

(2) 建物等買収に伴う補償金

(3) 各種講座におけるテキスト代等

(4) 保険料

(5) 土地区画整理事業に伴う建物等の移転に係る補償金その他土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく通常生ずべき損失の補償金

第61条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に関する経費については、須崎市契約事務規則(平成18年須崎市規則第19号)の定めるところにより前金払をすることができる。

(前金払の手続)

第62条 支出命令権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 支出命令権者は、前条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、第45条第2項第3号の規定にかかわらず、同号に定める要件を記載した書面及び書類の添付に代えて工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書及び公共工事の前金払保証事業会社の保証書を提出させなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払の表示)

第63条 資金前渡、概算払及び前金払の支出命令書には、その旨を表示しなければならない。

(資金前渡等の整理)

第64条 資金前渡、概算払及び前金払をしたものについては、その整理状況を明らかにしておかなければならない。

(繰替払の手続)

第65条 支出命令権者は、収納金融機関等をして施行令第164条各号に掲げる経費の支払についてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替え使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該収入命令権者が当該現金の収納のために会計管理者に対し収入命令を発するときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により収入命令に併せて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を収納金融機関等に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替え使用をすることができる現金に係る収入命令が第26条の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が収納金融機関等に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において、繰替払命令が発せられたものとみなす。

5 第1項の規定により繰替払のできる経費で、前各項の規定により難いものがある経費の支払については、収入支出の例により処理することができる。

(繰替払の整理)

第66条 会計管理者は、前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき又は第111条の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第33条第1項の規定により送付する収入一覧表と併せて繰替払済通知票を収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により収入一覧表と併せて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付し、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けて繰替払使用に係る現金の補てん請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、第72条の規定により処理しなければならない。

(隔地払)

第67条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「隔地払」と記載しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により隔地払をするときは、正当債権者の領収証書は徴せず、当該支払金融機関の受領書をもってこれに代えるものとする。

(口座振替)

第68条 施行令第165条の2に規定する長が定める金融機関とは、須崎市指定金融機関と為替取引のある国内の金融機関とする。

第69条 会計管理者は、指定金融機関又は前条に定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払金を支払うことができる。

2 前項の申出は、原則として口座振替申出書を会計管理者に提出して行うものとする。

3 口座振替の申出をした債権者が支払金の請求をするときは、請求書に口座振替依頼書を添付して行わなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、口座振替依頼書の添付を省略することができる。

4 前項の支払金の請求を受けたときは、支出命令書に「口座振替」と表示しなければならない。

5 会計管理者は、口座振替申出書を提出している債権者から口座振替の取消の申出を受けたときは、口座振替取消申出書を提出させなければならない。

6 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、口座振替依頼書及び関係書類を指定金融機関に送付し、振替の手続きをさせなければならない。

7 会計管理者は、口座振替の方法により支払を完了したときは、指定金融機関をして振替済通知書を債権者に送付させなければならない。ただし、債権者登録をしている者への通知については、その他の方法によることができる。

8 第67条第2項の規定は、本条第1項の規定による口座振替の方法により支払をする場合に準用する。

(支出事務の委託)

第70条 各課等の長は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、当該委託に係る契約書(案)を作成し、市長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

2 支出の事務の委託を受けた者は、公金の委託支払をしたときは、速やかに支払金額、支払委託金の内容、支払委託金の内訳等を記載した公金委託支払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(過年度支出)

第71条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第72条 次に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は、振替の方法により行わなければならない。

(1) 歳入予算に収入するとき。

(2) 歳入予算から戻出するとき。

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるとき。

(4) 歳入歳出外現金等から戻出するとき。

(5) 異なる会計の歳入予算に収入するとき。

(6) 異なる会計の歳入予算から戻出するとき。

(7) 基金に収入するとき。

(8) 基金から戻出するとき。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れすべき科目の収入命令権者と協議(当該受入れすべき科目の収入命令権者から、当該支出について請求があった場合を除く。)の上、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出をするときは、支出命令書に代えて公金振替書を用いるものとし、当該公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

第4節 支払

(支払経過の明示)

第73条 支出命令権者は、年度契約による支払及び分割払をするものにあっては、支出命令の発行の手続きの際、支出命令書等の余白に支払経過を明示しなければならない。

第74条 削除

(小切手帳の数)

第75条 小切手帳は、指定金融機関の発行するものを使用し、追加する場合は、小切手用紙受取証により受取るものとする。

(小切手の番号)

第76条 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第77条 官公署等、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式としなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、当該訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第78条 小切手の交付は、会計管理者又は第90条第1項第1号に掲げる者のうち会計管理者の指示する者が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

(不用小切手用紙の整理)

第79条 出納機関は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を、速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(現金直払)

第80条 会計管理者は、債権者に対する支払に関し当該債権者から請求があるときは、指定金融機関をして現金で支払わなければならない。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第81条 支出命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに支出負担行為兼支出命令書【戻入】により、当該各号に定める額に相当する金額について、当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。

(1) 支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づいて既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 前渡資金の精算又は概算払資金の精算若しくは前金払資金に係る精算票の提出があった場合において、当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について過払い又は誤渡しの事実を発見した場合 当該過払い又は誤渡しをした額に相当する額

2 支出命令権者は、前項の規定により戻入の措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて会計管理者に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

4 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。

5 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入の手続については、前章の例による。

(支出更正)

第82条 支出命令権者は、支出した経費について会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、支出更正命令を発しなければならない。

第4章 決算

(決算の調書)

第83条 会計管理者は、法第233条第1項の規定により8月31日までに前年度における歳入歳出決算書を調製し、証拠書類その他法令で定める書類と併せて、これを市長に提出しなければならない。

(決算事項別報告書の提出)

第84条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項別報告書及び歳出決算事項別報告書その他必要な決算諸表を作成し、翌年度の6月30日までに総務課長を経て市長に提出しなければならない。

(財産に関する明細書、基金運用状況明細書の提出)

第85条 総務課長は、毎会計年度終了後6月30日までに決算に係る財産に関する調書の明細書及び基金運用状況の明細書を会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第86条 会計管理者は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて第72条の規定の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第87条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前20日までにその理由を付して、その旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 総務課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて、第72条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 出納機関

第88条及び第89条 削除

(出納員)

第90条 市長は、法第171条第1項の規定により会計管理者の事務を補助させるため、次に掲げる職にあるものを出納員とする。

(1) 会計課にあっては、課長、課長補佐及び会計係長の職にある者

(2) 教育委員会にあっては、学校教育課長、生涯学習課長及び子ども・子育て支援課長

(3) 総務課長、企画情報課長、元気創造課長、文化スポーツ・観光課長、人権交流センター所長、防災課長、税務課長、市民課長、長寿介護課長、健康推進課長、環境未来課長、農林水産課長、建設課長、住宅・建築課長、福祉事務所長及び水道課長

2 法第171条第4項に規定する会計管理者の権限に属する事務の出納員への委任事項は、須崎市会計管理者事務委任規則(平成13年須崎市規則第16号)による。

(その他の会計職員)

第91条 市長は、出納員の会計事務を補助させるため及び各課等又は出先機関に歳入金の収納事務を分任させるために、収納の取扱員(以下「現金取扱員」という。)を置く。

2 前項の現金取扱員は、別に命ずるもののほか、税務課にあっては徴税吏員をもって充てる。

3 市長は、現金取扱員(徴税吏員を除く。)を命じたときは、現金取扱員証を交付するものとする。

(出納員の事務委任)

第92条 出納員は、委任を受けた事務の全部又は一部を、当該課等の現金取扱員に対し再委任することができる。

2 事務委任の範囲は、須崎市会計管理者事務委任規則による。

第93条 削除

(出納員の事務引継ぎ)

第94条 出納員又は現金取扱員の交替の場合においては、前任者は、交替の日から7日以内にその担任していた事務を所属の長の立会いの下に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任者が死亡その他の事故によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、所属の長は、他の職員に命じて引継ぎをさせなければならない。

(事務引継書の提出)

第95条 前条の規定による引継ぎを終った後任の出納員は、事務引継書の副本を、速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(会計検査)

第96条 会計管理者は、出納機関の出納その他の会計事務について、自ら又は市長があらかじめ命じた職員に命じて随時会計検査をすることができる。

2 会計検査する事項は、概ね次に掲げるとおりとする。

(1) 収入及び支出に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計事務について必要と認めること。

(検査の方法)

第97条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

(検査結果の報告)

第98条 市長又は会計管理者は、検査職員の結果報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、その旨を通知するものとする。

(つり銭)

第99条 施行令第168条の6に規定する金融機関への預金以外の方法として、つり銭として現金を保管させることについては、職員による現金の保管に関する規則(昭和61年須崎市規則第23号)に定めるところによる。

第6章 指定金融機関等

第1節 指定金融機関等、支払金融機関及び収納金融機関等

(指定金融機関との契約)

第100条 市長は、指定金融機関と指定金融機関事務取扱いに関する契約を締結しなければならない。

(指定金融機関等、支払金融機関及び収納金融機関等の取扱場所、取扱時間及び事務内容)

第101条 常設の指定金融機関等、支払金融機関及び収納金融機関等の取扱場所、取扱時間及び事務内容は、別表第3のとおりとする。

第2節 収納

(現金の収納)

第102条 収納金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、納付書兼納入済通知書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、金銭登録機その他これと同等の機能を有する装置を使用して収納するときは、記録紙をもって領収証書に代えることができる。

3 収納金融機関等は、前項の納入通知書等に領収年月日を記入して、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第103条 収納金融機関等は、第25条第4項の規定により翌年度に繰越した旨の通知を受けたものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。

(口座振替による収納)

第104条 収納金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第102条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等又は返納通知書について準用する。

(証券による収納)

第105条 収納金融機関等は、証券で納付を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、納入済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第102条又は第103条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに、これを会計管理者に送付又は返付しなければならない。

(公金の回金手続)

第106条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第102条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日から起算して2日以内に指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

第107条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第102条から前条までの規定を準用する。

第3節 支払

第108条 削除

第109条 削除

(隔地払及び口座振替の手続)

第110条 支払金融機関は、第67条第1項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第69条第1項の規定により口座振替による支払資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第111条 指定金融機関等は、第65条第3項の規定による通知(同条第4項の規定によりみなされる場合を含む。以下第120条において同じ。)に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合において、その収納した現金に係る納入済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、併せて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替書による手続)

第112条 支払金融機関は、第72条の規定による公金振替書の送付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第110条第1項及び第111条第1項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第113条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめた上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第114条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰入れたときは、小切手等支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、直ちに収入命令権者にその旨を通知するものとする。

4 前3項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち、1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰入れる場合に準用する。

(定額戻入)

第115条 支払代理金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものについては、この限りでない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第116条 第108条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第4節 雑則

(担保)

第117条 指定金融機関が提供しなければならない担保の額は、300万円以上の現金又は市長の認める有価証券とする。

2 前項の担保額は、市長において必要と認めるときは、指定金融機関と協議の上、これを増減することができる。

(出納区分)

第118条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

第119条 削除

(指定金融機関の収支日計)

第120条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について次条及び第122条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、収支金日計表を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。

2 収支金日計表には、収納日計表、納入済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第65条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支金日計表には当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第111条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第121条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について次条及び第122条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、収支金日計表」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について、収納日計表」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第122条 第120条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について次条及び第122条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、収支金日計表」とあるのは「その日における収納の状況について、収納日計表」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第123条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第124条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第125条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

(現金の整理区分)

第126条 会計管理者は、現金を次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(一時借入金)

第127条 市長は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れの必要がある場合においては、指定金融機関以外に借り入れの申出をすることができない。ただし、指定金融機関が申出を拒絶した場合は、この限りでない。

第128条 一時借入金は、指定金融機関と別に定める当座勘定貸越約定書(以下「約定書」という。)によるものとする。

2 一時借入金の借入額は、約定書に定める貸越限度額の範囲内で当日支払に不足する金額を、当座預金口座において借り入れするものとする。

3 一時借入金を返済できることとなった場合は、直ちに指定金融機関に市が設けた普通預金口座より、これを補てんしなければならない。

4 一時借入金の貸越限度額を変更しようとする場合は、当座貸越限度額変更約定書を指定金融機関に提出し、その承認を受けなければならない。

5 会計管理者は、約定書に定める限度額を超えて、なお歳出金の支払に不足を生じると認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。

6 総務課長は、前項の規定により限度額を超えて、さらに一時借入金を必要とする旨通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決定を受けて処理しなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

7 前項の場合において、市長は、指定金融機関以外の金融機関等より借入れをすることができない。ただし、市長において一時借入金に係る金利等借入条件を承服しがたい場合又は指定金融機関が申出を拒絶した場合は、この限りでない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第129条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 県市民税

(2) 給与引去金

(3) 公営住宅敷金

(4) その他

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第130条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 市長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

(受入れ及び払出し)

第131条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第7章 補則

(補則)

第132条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前になされた収入及び支出命令については、なお従前の例による。

(保育所入所児童の費用徴収金徴収規則の一部改正)

3 保育所入所児童の費用徴収金徴収規則(昭和38年須崎市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市児童手当事務取扱規則の一部改正)

4 須崎市児童手当事務取扱規則(平成12年須崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(老人福祉法第28条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則の一部改正)

5 老人福祉法第28条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則(昭和47年須崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知的障害者福祉法第27条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則の一部改正)

6 知的障害者福祉法第27条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則(昭和46年須崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年12月25日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(須崎市児童手当事務取扱規則の一部改正)

2 須崎市児童手当事務取扱規則(平成12年須崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月25日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の須崎市財務規則第130条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日規則第14号)

この規則は、平成21年9月13日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月13日規則第15号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第11号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第41条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

整理する書類名

1 報酬

支出を決定しようとするとき

当該期間分

支給調書

支出負担行為決議書兼支出命令書

2 給料

支出を決定しようとするとき

当該期間分

支給調書

支出負担行為決議書兼支出命令書

3 職員手当等

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

支給調書

支出負担行為決議書兼支出命令書

4 共済費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

支給調書

支出負担行為決議書兼支出命令書

5 災害補償費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

支出負担行為決議書兼支出命令書

6 恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書

支出負担行為決議書兼支出命令書

7 報償費

支出を決定しようとするとき又は契約締結のとき

支出しようとする額又は契約金額

契約書、見積書、請求書

契約の締結を必要とするもの

支出負担行為決議書。ただし、一件金額30万円未満及び単価契約による場合等契約締結の時点において支出金額が確定していない場合については支出負担行為決議書兼支出命令書

契約の締結を必要としないもの

支出負担行為決議書兼支出命令書

8 旅費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

出張命令書、請求書

支出負担行為決議書兼支出命令書

9 交際費

支出を決定しようとするとき

支出を決定しようとするとき

請求書

支出負担行為決議書兼支出命令書

10 需用費

契約締結のとき又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請求書

契約の締結を必要とするもの

支出負担行為決議書。ただし、電気料、水道料、一件金額30万円未満及び単価契約による場合等契約締結の時点において支出金額が確定していない場合については支出負担行為決議書兼支出命令書

契約の締結を必要としないもの

支出負担行為決議書兼支出命令書

11 役務費

契約締結のとき又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請求書

契約の締結を必要とするもの

支出負担行為決議書。ただし、電話料、一件金額30万円未満及び単価契約による場合等契約締結の時点において支出金額が確定していない場合については支出負担行為決議書兼支出命令書

契約の締結を必要としないもの

支出負担行為決議書兼支出命令書

12 委託料

契約締結のとき又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請求書

契約の締結を必要とするもの

支出負担行為決議書。ただし、一件金額30万円未満及び単価契約による場合等契約締結の時点において支出金額が確定していない場合については支出負担行為決議書兼支出命令書

契約の締結を必要としないもの

支出負担行為決議書兼支出命令書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請求書

契約の締結を必要とするもの

支出負担行為決議書。ただし、下水道使用料、一件金額30万円未満及び単価契約による場合等契約締結の時点において支出金額が確定していない場合については支出負担行為決議書兼支出命令書

契約の締結を必要としないもの

支出負担行為決議書兼支出命令書

14 工事請負費

契約締結のとき又は支出を決定しようとするとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

契約の締結を必要とするもの

支出負担行為決議書。ただし、一件金額30万円未満については支出負担行為決議書兼支出命令書

契約の締結を必要としないもの

支出負担行為決議書兼支出命令書

15 原材料費

契約締結のとき又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請求書

契約の締結を必要とするもの

支出負担行為決議書。ただし、一件金額30万円未満及び単価契約による場合等契約締結の時点において支出金額が確定していない場合については支出負担行為決議書兼支出命令書

契約の締結を必要としないもの

支出負担行為決議書兼支出命令書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

支出負担行為決議書

17 備品購入費

購入契約締結のとき又は支出を決定しようとするとき

購入契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請求書

契約の締結を必要とするもの

支出負担行為決議書。ただし、一件金額30万円未満については支出負担行為決議書兼支出命令書

契約の締結を必要としないもの

支出負担行為決議書兼支出命令書

18 負担金、補助金及び交付金

支出を決定しようとするとき又は交付決定のとき

請求額又は交付決定額

請求書、交付決定書の写

交付決定を必要とするもの

支出負担行為決議書。ただし、交付と支出の決定を同時に行うものについては支出負担行為決議書兼支出命令書

交付決定を必要としないもの

支出負担行為決議書兼支出命令書

19 扶助費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書

支出負担行為決議書兼支出命令書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付しようとする額

契約書、確約書、申請書

支出負担行為決議書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、契約書、判決書謄本

支出負担行為決議書

22 償還金利子及び割引料

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

支出負担行為決議書兼支出命令書

23 投資及び出資金

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

申請書、申込書

支出負担行為決議書兼支出命令書

24 積立金

支出を決定しようとするとき

積立しようとする額


支出負担行為決議書兼支出命令書

25 寄附金

支出を決定しようとするとき

寄付しようとする額

申込書

支出負担行為決議書兼支出命令書

26 公課費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

公課令書の写し

支出負担行為決議書兼支出命令書

27 繰出金

支出を決定しようとするとき

繰出しようとする額


支出負担行為決議書兼支出命令書

別表第2(第42条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨を表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第3(第101条関係)

区分

金融機関等の名称及び取扱場所

事務内容

取扱時間

指定金融機関

高知信用金庫

須崎つのやま支店

取扱店兼取りまとめ店

市税、税外諸収入金の収納及びこれに伴う徴収金の収納並びに支払

平日は、午前9時から午後3時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び休日は、休み。

上記以外の本店及び日本国内に所在する店舗

取扱店

市税及び税外諸収入金の収納並びにこれに伴う徴収金の収納

収納代理金融機関

土佐くろしお農業協同組合

本所

取りまとめ店

市税及び税外諸収入金の収納並びにこれに伴う徴収金の収納

平日は、午前9時から午後3時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び休日は、休み。

浦の内支所

吾桑支所

須崎支所

上分支所

大谷出張所

上記以外の高知県内に所在する店舗

取扱店

四国銀行

須崎支店

取りまとめ店

市税及び税外諸収入金の収納並びにこれに伴う徴収金の収納

平日は、午前9時から午後3時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び休日は、休み。

上記以外の本店及び日本国内に所在する店舗

取扱店

高知銀行

須崎支店

取りまとめ店

市税及び税外諸収入金の収納並びにこれに伴う徴収金の収納

平日は、午前9時から午後3時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び休日は、休み。

須崎東支店

取扱店

上記以外の日本国内に所在する店舗

取扱店

愛媛銀行

須崎支店

取りまとめ店

市税及び税外諸収入金の収納並びにこれに伴う徴収金の収納

平日は、午前9時から午後3時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び休日は、休み。

上記以外の日本国内に所在する店舗

取扱店

四国労働金庫

須崎支店

取りまとめ店

市税及び税外諸収入金の収納並びにこれに伴う徴収金の収納

平日は、午前9時から午後3時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び休日は、休み。

上記以外の四国内に所在する店舗

取扱店

郵便貯金銀行

徳島貯金事務センター

取りまとめ店

自動払込み及び銀行指定の払込書による公金(指定したもの)の収納

平日は、午前9時から午後4時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び休日は、休み。

全国の本支店及び出張所並びに銀行代理店契約を締結した日本郵便株式会社

取扱店

上記のうち四国内の店舗

取扱店

上記のほか須崎市指定の納付書による公金(指定したもの)の収納

須崎市財務規則

平成15年9月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成15年9月1日 規則第33号
平成15年12月25日 規則第45号
平成16年3月25日 規則第7号
平成17年3月28日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年12月27日 規則第24号
平成19年12月28日 規則第25号
平成20年3月27日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月25日 規則第7号
平成21年9月1日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第4号
平成23年6月1日 規則第24号
平成24年4月1日 規則第9号
平成24年9月13日 規則第15号
平成25年3月6日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第14号
平成26年3月17日 規則第3号
平成27年10月16日 規則第18号
平成28年3月25日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第9号
平成29年4月1日 規則第6号
平成30年6月1日 規則第11号
令和2年3月27日 規則第10号
令和3年3月25日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第10号
令和5年3月27日 規則第23号