○職員による現金の保管に関する規則

昭和61年5月31日

須崎市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の6に規定する金融機関への預金以外の方法として、市の職員に歳計現金の一部を保管させる方法を定めることを目的とする。

(保管する職員及び金額)

第2条 歳計現金の一部を保管する職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定による各課等の出納員とする。

2 前項の規定によって保管することのできる金額は、出納員1人につき30万円以内とし、総額で50万円を超えないものとする。

(保管手続)

第3条 会計管理者は、毎会計年度当初別記様式による保管証(別記様式第1号)と引換えに、出納員に現金を交付するものとする。

2 出納員は、毎会計年度末日及び保管の理由が消滅した日から5日以内に、保管に係る現金を会計管理者に返還しなければならない。

3 年度中途に出納員になり、又は出納員でなくなった者があるときは、その都度現金を交付し、又は返還させるものとする。

4 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、随時にこれを返還させることができる。

5 現金を償還した出納員は、会計管理者に返還証(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(保管方法)

第4条 出納員は、交付を受けた現金を厳重に保管するほか、市の収入金を徴収する場合必要があるときは、これをつり銭として使用することができる。

2 出納員は、保管に係る現金を前項以外の目的に使用してはならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成4年5月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月20日規則第21号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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職員による現金の保管に関する規則

昭和61年5月31日 規則第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和61年5月31日 規則第23号
平成4年5月14日 規則第11号
平成14年3月28日 規則第9号
平成14年7月1日 規則第14号
平成16年5月20日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第6号