○須崎市契約事務規則

平成18年6月1日

須崎市規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加者の資格(第5条・第6条)

第2節 公告及び入札(第7条―第22条)

第3節 落札者の決定等(第23条―第29条)

第3章 指名競争入札(第30条―第36条)

第4章 随意契約(第37条―第40条)

第5章 契約の締結(第41条―第49条)

第6章 契約の履行

第1節 通則(第50条―第61条)

第2節 監督及び検査(第62条―第72条)

第7章 事務手続(第73条・第74条)

第8章 補則(第75条・第76条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 須崎市が締結する売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約者 市と契約をする相手の者をいう。

(4) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。

(5) 課等の長 須崎市課設置条例(平成17年須崎市条例第6号)に規定する課等の長及び福祉事務所長、学校教育課長、生涯学習課長、子ども・子育て支援課長、議会事務局長、会計課長、その他の委員会、委員の事務局の長をいう。

(6) 決裁権者 市長又は当該契約の決定について専決することができる者をいう。

(7) 公有財産売却システム インターネットを利用して行う公有財産及び物品の売払いに関する一連の事務処理をいう。

(入札参加の排除)

第3条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、3年以内であって市長が定める期間、競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

(須崎市工事請負等審査委員会への付議)

第4条 1件の予定価格が2,000万円以上の工事、製造若しくは修繕の請負契約、工事に係る調査、測量及び設計の委託に関するもので1件の予定価格が1,000万円以上のもの又は1件の予定価格が500万円以上のその他の契約において、競争入札を行おうとするときは、別に定める須崎市工事請負等審査委員会に諮らなければならない。ただし、緊急を要する場合において、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する金額以下であっても、当該決裁権者が須崎市工事請負等審査委員会に諮ることが適当であると認めるものにあっては、当該委員会に諮ることができる。

第2章 一般競争入札

第1節 参加者の資格

(参加資格)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について掲示その他の方法によりこれを公示しなければならない。

(資格審査等)

第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、前条第2項に規定する公示に従い、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その者の資格の審査を行い、その審査の結果に基づき資格者の名簿を作成するものとする。

3 前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。

4 市長は、必要があると認めるとき又は申請者に特別の事情があると認めるときは、第2項の手続きに準じて随時に資格の審査を行い、資格者の名簿の追加を行うことができる。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第7条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合で決裁権者が必要であると認めた場合は、その期日を3日前までに短縮することができる。

(公告事項)

第8条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に必要な書類等を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 入札書の郵送等を認める場合には、入札書の到着する場所及び日時

(8) 最低制限価格を設けたときはその旨

(9) 落札者が契約を締結すべき期限

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公告には、当該公告に示した一般競争入札の参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を併せて明示するものとする。

(入札保証金)

第9条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者をして、入札前にその者の入札金額の100分の5(公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格の100分の10)以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約(普通財産の貸付契約において年又は月を単位として貸付料を定める契約を含む。)を締結する場合においては、入札保証金の額は、その都度市長が定める。

(入札保証金の納付の免除)

第10条 一般競争入札の場合における入札保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が第5条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 市長は、前項第1号の規定に該当し入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第11条 第9条の入札保証金の納付は、国債、地方債及び次の各号に掲げるものをもってこれに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書した手形

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(6) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

2 市長は、前項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は市長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 市長は、本条第1項第5号の銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は市長が確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(小切手の現金化等)

第12条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、市長の指定する職員にその取立て及び取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代わる担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、契約保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合において準用する。

(担保の価値)

第13条 第11条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府の保証のある債券 額面金額の8割に相当する金額

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証金額

(6) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証金額

(入札保証金の還付)

第14条 入札保証金は、入札の終了後、直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後にこれを還付する。

2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(予定価格の設定)

第15条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等を基礎として定めるものとし、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

2 前項の規定により定めた予定価格は、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてこれを定めることができる。

3 予定価格を定めたときは、その予定価格を記載した予定価格調書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を作成し、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(入札)

第16条 入札は、入札に付する事項ごとに入札書(別記様式第3号)により行うものとする。ただし、公有財産売却システムによる入札にあっては、当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によるものとする。

2 入札書を訂正し、又は文字を挿入したときは、入札者が当該箇所に押印するものとする。ただし、入札金額の訂正はできないものとする。

3 前項本文の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の訂正又は文字の挿入はできないものとする。

(入札の方法)

第17条 入札(公有財産売却システムによる入札を除く。)は、入札者又はその代理人が、入札書を所定の入札箱に投かんして行わなければならない。

2 代理人が入札をする場合は、委任状を提出しなければならない。

3 入札者は他の入札者の代理を兼ね、代理人は2以上の入札者の代理を兼ねることはできない。

4 郵便等による入札を認められた場合における入札書の郵送等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 入札書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に入札件名を記載すること。

(2) 前号により封かんした封筒をさらに封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に「入札書在中」の文字を記載し、書留として入札日時までに必着させること。

5 市長は、郵送等による入札書を受理したときは、その日時を当該封筒の余白に記入し、受付印を押印して開札時まで封かんしておかなければならない。

第17条の2 公有財産売却システムによる入札は、入札者又はその代理人が入札金額その他入札に必要な所定の事項を記録した電磁的記録を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により公有財産売却システムに係る電子計算機に備えられた市長が指定するファイルに送信して行うものとする。

2 前項の規定により電磁的方法をもって行われる入札は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録されたときに当該入札が行われたものとする。

(入札の執行取消し又は延期)

第18条 入札の執行は、天災その他やむを得ない理由があるとき又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は延期することができる。

(無効とする入札)

第19条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

(1) 施行令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することができないとされた者の入札

(2) 入札金額を訂正しているとき。

(3) 入札者又はその代理人が、同一の入札について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理して行った入札

(4) 入札に際し、不正の行為があったとき。

(5) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

(6) 入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)を納付すべき場合において、入札保証金を納めず、又はその額が所定の額に達していないとき。

(7) 入札書の氏名その他重要な文字及び印鑑(公有財産売却システムによる入札にあっては、入札金額その他重要な事項を記録した電磁的記録)が誤脱し、又は不明なとき。

(8) 郵便等による入札書が指定の日時までに到達しなかったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

(入札無効の理由明示)

第20条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(再度入札に対する入札保証金)

第21条 施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第22条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第23条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定する以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。ただし、第26条第1項に規定する最低限度価格の設定をした場合は、この限りでない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第24条 市長は、法第234条第3項ただし書の規定により最低の価格をもって申し込みをした者を、直ちに落札者とせず、施行令第167条の10第1項の規定により落札者を定める必要があると認めるときは、別に定める低入札価格審査会の意見を求め決定するものとする。

(落札者の通知)

第25条 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づいて落札者を決定したときは、前項の通知のほか、最低価格の入札者で落札者とならなかった者に対しても必要な通知をしなければならない。

(最低制限価格の設定)

第26条 施行令第167条の10第2項の規定により工事又は製造その他についての請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めて最低制限価格を設ける場合は、当該工事又は製造その他の契約の予定価格を構成する直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の割合その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を第15条第3項の規定により作成する予定価格調書に記載しなければならない。

(入札経過)

第27条 決裁権者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第28条 決裁権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第7条に規定する公告の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第29条 決裁権者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(入札参加者の資格等の公示)

第30条 市長は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第5条の規定に準じてこれを公示するものとする。

(入札参加の資格)

第31条 指名競争入札の入札者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、売却及び貸付の場合は、この限りでない。

(1) 施行令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することを停止されていない者

(2) 国税、都道府県税及び市において課税される市税、水道料金及び下水道使用料(市にあっては、法人の場合は、その代表者に係る個人分を含む。)を完納している者

(3) 前年度の社会保険料を完納している者

(4) 建設工事にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による許可を受けた者

(5) 引き続き2年以上当該業務に従事している者。ただし、前号について市長が相当と認める学識経験を有する技術者に工事を担当させるものにあっては、この限りではない。

2 前項第2号から第4号に掲げる事項については、当該官公署の証明書を提出しなければならない。ただし、市長が特に認める事項については、この限りでない。

(入札参加者の資格審査及び結果の通知等)

第32条 第6条の規定は、指名競争入札参加者の資格を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、その資格が一般競争入札の場合と同一である等のため、前項において準用する第6条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(特定の目的のために土地等を分譲する入札の参加資格等)

第33条 市長は、特定の目的に使用させるために土地又は建物を分譲する契約等について必要と認めたときは、適宜指名競争入札に参加する者の資格を定めることができる。

2 第31条の規定は、前項の規定により資格を定めた場合に準用する。

(指名基準)

第34条 工事又は製造の請負の場合の指名競争入札に参加する者の指名基準については、市長が別に定める。

(入札者の指名)

第35条 指名競争入札に付するときは、前条の基準により当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから入札者を指名しなければならない。この場合、なるべく5人以上の者を選定し、入札者として指名しなければならない。

2 第33条第1項の規定による指名競争入札の参加資格を有する者を対象とする指名競争入札については、前項の規定にかかわらず、その全員を指名しなければならない。

3 前2項の場合においては、第8条第1項第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する準用規定)

第36条 第9条から第27条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることのできる契約の種類及び額)

第37条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、予定価格が次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続きは、契約手続き後において、契約内容、契約者となった者の名称及び契約の相手方とした理由等締結状況について公表を行うこととする。

(予定価格の決定等)

第38条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条第1項及び第2項の規定に準じて予定価格を定め、その予定価格を記載した予定価格調書を作成しなければならない。ただし、予定価格が30万円を超えないとき又は決裁権者が特に必要ないと認めたときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(見積書の徴収)

第39条 随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令の規定により、その価格が定められているもの。

(2) 官報、新聞、雑誌その他これに類するもの。

(3) 災害その他の特別の理由により、特定の価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(4) 約定する予定価格が10万円未満のとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、決裁権者が必要でないと認めるとき。

(設計付見積り及び見本による見積り)

第40条 設計付見積りにおいては、設計及び見積金額を参考に落札者を決定する。

2 見本による見積りにおいては、見本及び見積金額を参考に落札者を決定する。

第5章 契約の締結

(契約書の作成及び記載事項)

第41条 市長は、契約者を決定したときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともにこれに記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 契約の履行期限及び履行場所

(5) 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)

(6) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(7) 監督及び検査

(8) 危険負担

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) 契約によって生ずる権利義務の譲渡禁止

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(契約書の作成の省略)

第42条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事又は製造の請負契約で契約金額が30万円未満の契約をするとき。

(2) 前号以外の契約でその契約金額が30万円未満であり、かつ、登記又は登記の手続きを必要としない契約をするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納し、その物品を引き取るとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に決裁権者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 決裁権者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、契約の内容により決裁権者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 契約書又はこれに準ずる書面を作成しない場合における契約の効力発生の時期は、落札者を決定し、これを落札者に通知したときとする。

(契約締結の期間)

第43条 落札者は、市長が契約締結の時期を別に指定した場合のほか、落札決定の通知を受けた日から起算して10日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

(契約保証金)

第44条 市長は、契約者をして、契約締結の際に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る契約保証金の納付は、第9条の規定により納めさせた入札保証金を充当することをもってこれに代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合の契約保証金の額は、その都度市長が定める。

3 契約保証金には、その受入期間につき利息を付さない。

(契約保証金の免除)

第45条 前条に規定する契約保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 財産の売払いの契約で、売払代金が即納されるとき。

(2) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社等と工事履行保証契約を結んだとき。

(4) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(6) 工事の請負、製造の請負又は物件の売買その他の契約で、予定価格が500万円未満のもので決裁権者が当該請負等の履行が確実であると認めるとき。

(7) その他特に市長が認めたとき。

2 市長は、前項第2号の規定に該当し契約保証金の全部又は一部を免除するときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第46条 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。

(1) 国債、地方債及び第11条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

2 第11条第2項及び第3項並びに第12条第13条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第11条第3項中「又は市長が確実と認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは市長が確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と、「又は市長が確実と認める金融機関との間」とあるのは「若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社との間」と、第12条第1項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第13条中「第11条第1項」とあるのは「第46条第1項第1号」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 第1項第2号の規定に基づき保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の増減額)

第47条 市長は、すでに締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第48条 市長は、契約者が契約の全部を履行したときは、契約保証金を還付しなければならない。ただし、財産の売払いの契約において契約保証金を売払代金に充当することにより売払代金が完納されることとなる場合は、契約保証金を売払代金に充当することができる。

2 第55条第1項第5号の規定に該当し、又は契約者の責に帰することのできない事由により契約を解除した場合は、契約保証金を還付することができる。

(仮契約)

第49条 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年須崎市条例第12号)第2条の規定により議会の議決を必要とする契約については、次に掲げる事項のほか、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第6章 契約の履行

第1節 通則

(履行遅滞の場合の違約金)

第50条 契約者の責に帰すべき事由により履行期限内に契約の履行をしなかったときは、当該履行期限の翌日から履行が終わるまでの遅滞日数につき、契約の定めるところにより違約金を徴収する。

2 前項の違約金は、契約に特別の定めがある場合を除き、その遅滞日数に応じ、契約金額につき年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1月を経過するまでは年7.3パーセント)の割合をもって計算した額とする。

3 前項の規定による違約金は、契約代金又は契約保証金から控除して徴収する。

4 違約金に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

(履行期限の延長)

第51条 市長は、契約者が履行期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めたときは、事実を審査し、やむを得ないものと認めるときは、これを承認することができる。

(権利義務の譲渡の禁止)

第52条 市長は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引受けさせてはならない旨を契約者に約定させなければならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(名義変更の届出)

第53条 契約者は、その代表者若しくは委任を受けた者に変更があったときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(契約内容の変更)

第54条 市長は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 市長は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約者は、契約内容の変更協議が整ったときは、遅滞なく変更契約書又は請書を作成しなければならない。

(契約の解除等)

第55条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約者の責に帰すべき事由により履行期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約履行の着手を遅延したとき又は契約の履行について不誠実の行為があると認めたとき。

(3) 建設業法その他法令の定めるところにより営業の停止又は許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約の履行に際し、本市職員の指示に従わず、又はその職務を妨害したとき。

(5) 正当な理由により契約解除の申出があったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約者又はその代理人がこの規則及び契約事項に違反したとき。

2 前項の規定により、契約を解除した場合において市が損害を受けたときは、契約者にその損害を賠償させるものとする。

3 市長は、契約を解除した場合において契約の履行部分が検査に合格したもの及び検査済材料に対し、相当と認める金額を交付してこれを引取ることができる。

(契約解除の通知)

第56条 市長は、前条の規定により契約を解除するときは、その旨を書面をもって契約者に通知するものとする。

2 契約者の所在が不明等のため前項の規定による通知をすることができないときは、掲示等により公告し、その公告の日から2週間を経過した日をもって通知したものとみなす。

(契約存立の特例)

第57条 契約を締結した後において契約者の資格に欠格があっても、市長が契約解除の手続きをしない限り、その契約は有効に存立するものとする。

(契約の変更及び履行の一時中止)

第58条 市長は、契約の締結後において工事の施行上その他必要があると認めるときは、契約者と協議のうえ、契約を変更し、又はその履行を一時中止することができる。

(前金払)

第59条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事のうち契約金額が500万円以上のものについては、当該公共工事に係る契約者に対して、契約金額の4割を越えない範囲で、施行令附則第7条の規定により前金払をすることができる。

2 契約金額が500万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって次に掲げる全ての要件に該当するものについては、前項の規定により既に支払った前払金に追加して、契約金額の2割を超えない範囲で、中間前払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 契約者は、前2項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

4 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、当初の前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

5 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(部分払)

第60条 市長は、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあっては1,000万円以上の契約を対象とし、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超える約定をすることはできない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その完済部分に対する代価の全額まで支払うことができる。

2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分の代価が契約金額の10分の3の額に満たない場合においては、前項の部分払はこれをすることができない。

3 前条第1項の規定により前金払をした工事について、第1項の規定による部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(建物についての火災保険)

第61条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに市を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を市に提出する旨約定をさせなければならない。

第2節 監督及び検査

(監督員の一般的職務)

第62条 市長又はその委任を受けた者から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他人に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第63条 監督員は、監督に当たっては、決裁権者と緊密に連絡するとともに、決裁権者の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査員の設置等)

第64条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため、検査員を置く。

2 検査員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 公共工事(公共工事に係るコンサルタント契約を含む。)にあっては、課等の長が命じた技術担当職員。ただし、課等の長が軽微と認める公共工事の場合は、課等の長が命じた職員。

(2) 施行令第167条の15第4項の規定による検査の委託を受けた者

(検査員の一般的職務)

第65条 検査員は、契約の適正な履行を確保するため、請負契約についての給付の完了の確認について契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ、当該契約に係る監督員及び契約者の立会いを求め、工事にあっては第66条の工事完成通知書を受理したその日から14日以内、工事以外にあっては給付を受けたその日から10日以内に当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認について、契約書その他の関係書類に基づき、給付を受けたその日から10日以内に当該給付の内容について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとし、これに要する復旧費は当該契約者の負担とする。

(工事の完成通知)

第66条 契約者は、当該請負工事が完成したとき(部分払の請求をする場合を含む。)は、工事完成通知書(別記様式第4号)により、市長に通知しなければならない。

(検査調書の作成等)

第67条 検査員は、第65条の検査を完了したときは、検査調書(別記様式第5号)を作成しなければならない。ただし、工事以外にあっては、検査調書以外の様式をもってこれに代えることができる。

2 検査員は、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載するものとする。

3 請負契約に係る既済部分に対し第60条の規定により完済前に代価の一部を支払う必要があるときは、検査員は、第1項に規定する検査調書を作成するものとする。

4 検査員は、第42条第1項の規定により契約書の作成を省略することができる契約に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)にあっては、検査調書の作成は、これを省略することができる。この場合において、請求書に検査済の旨とその年月日を記入し、押印しなければならない。ただし、継続的な電話料金、電気料金、水道料金及びガス料金については、当該押印を省略することができる。

(検査の一部省略)

第68条 施行令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち物件の買入れに係るもので、買入れに係る単価が10万円に満たないものについては、数量以外の検査を省略することができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第69条 施行令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(値引受納)

第70条 市長は、契約者の給付した契約の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、相当額を減価させて受納することができる。

2 前項の場合においては、検査調書又は第67条第4項の記載事項に附加して、その旨記載しなければならない。

(完成検査の合格通知)

第71条 市長は、検査員が請負契約に係る検査の結果、合格と認めた場合(部分払の場合を含む。)は、契約者に対して完成検査合格通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(監督員及び検査員の兼職禁止)

第72条 監督員又は検査員は、同一の契約について監督の職務及び検査の職務を兼ねることができない。

第7章 事務手続

(契約締結の請求)

第73条 課等の長は、その所管する事業等の執行に関し、競争入札により契約の締結が必要であるときは、所定の様式でこれを総務課長に請求しなければならない。

(須崎市工事請負等審査委員会に付議しない契約)

第74条 課等の長は、競争入札において、第4条以外の契約で前条の規定により総務課長に請求して行う契約又は随意契約で所管課のみで行う契約を締結しようとするときは、須崎市工事請負等審査委員会に準じて指名業者又は見積業者の選定をしなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による指名業者の選定及び施行令第167条の2第1項第1号を除く随意契約をしようとするときは、総務課長に合議しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情によると認められるときは、事後において総務課長への報告をもって合議に代えるものとする。

第8章 補則

(帳簿)

第75条 契約担当者は、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

(補則)

第76条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結した契約で現に履行中のものについては、なお従前の例による。

(須崎市契約規則の廃止)

3 須崎市契約規則(平成15年須崎市規則第37号)は、廃止する。

(違約金の割合等の特例)

4 当分の間、第50条第2項に規定する違約金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第22号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の須崎市契約事務規則の附則第4項の規定は、違約金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第24号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日規則第26号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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須崎市契約事務規則

平成18年6月1日 規則第19号

(令和2年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年6月1日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年12月27日 規則第24号
平成20年3月27日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年12月26日 規則第22号
平成25年3月6日 規則第4号
平成25年12月20日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第7号
平成27年10月1日 規則第24号
平成28年3月25日 規則第8号
平成29年10月1日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第4号
令和2年2月28日 規則第2号
令和2年6月16日 規則第24号