○須崎市学校給食費条例施行規則

令和8年3月26日

須崎市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市学校給食費条例(令和7年須崎市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食費等の額)

第3条 条例第4条第1項の規定による学校給食費等の徴収は、月ごとに行うものとする。

2 条例第4条第2項に規定する学校給食費等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校 1人当たり1回につき260円

(2) 中学校 1人当たり1回につき300円

(3) 教職員等 1人当たり1回につき350円

3 前項の規定にかかわらず、学校給食の提供を受ける者が食物アレルギーその他の理由により、学校給食のうち主食、牛乳又は副食(以下「主食等」という。)のいずれかを受けることができない場合における学校給食費等の額は、同項に定める額から、当該受けることができない主食等に係る費用に相当する額を減じた額とする。ただし、当該受けることができない主食等に係る代替食又は除去を受けるときは、この限りでない。

4 第1項の規定により徴収する学校給食費等の1月当たりの額は、前2項の規定による額に当該月における学校給食の回数を乗じて得た額とする。

5 次の各号に掲げる場合に係る学校給食は、当該月における学校給食の回数に含めないものとする。

(1) 学校給食の提供を受ける者が病気、事故その他の理由により、連続して6日(須崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成27年須崎市教育委員会規則第5号)第47条に規定する休業日を除く。)以上欠席し、学校給食の提供を受けないことを希望する日の初日の4日(須崎市の休日を定める条例(平成元年須崎市条例第2号)第1条第1項に定める休日(以下「市の休日」という。)を除く。)前までに学校長に申し出た場合

(2) 学校給食の実施に必要な施設の改修工事等により、学校給食を実施しない場合

(3) 食中毒、異物混入その他の事故等により、学校給食の実施を全て中止した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食費等を徴収しないことについて、市長がやむを得ない事情があると認める場合

(学校給食費の無償化)

第4条 学校給食費等のうち保護者から徴収する学校給食費については、前条第2項の規定にかかわらず、無償(以下「無償化」という。)とする。ただし、次に掲げる額については、無償化の対象としない。

(1) 小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒に係る学校給食費について、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定により教育扶助が行われる額

(2) 中学校に在籍する生徒に係る学校給食費について、須崎市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成28年須崎市訓令第62号)の規定により支給を受ける就学奨励費の額

(学校給食費等の納付方法)

第5条 学校給食費等の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替により難い場合は、納付書その他の方法により納付することができる。

(学校給食費等の納付期限)

第6条 学校給食費等の納付期限は、別表の左欄に掲げる納期に応じ、それぞれ同表の右欄に定める日とする。ただし、その日が市の休日に当たるときは、その日の直後の市の休日でない日とする。

2 市長は、前項に規定する納付期限により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に学校給食費等の納付期限を定めることができる。

(学校給食費等の充当)

第7条 市長は、保護者及び教職員等に学校給食費等の過誤納金がある場合には、これを当該保護者及び教職員等の未納の学校給食費等に充当するものとし、充当したときは、当該保護者及び教職員等に通知するものとする。

(学校給食費等の還付)

第8条 市長は、保護者及び教職員等に学校給食費等の過誤納金がある場合であって、前条の規定により充当するべき学校給食費等がないときは、当該保護者及び教職員等に学校給食費等を還付するものとし、還付したときは、当該保護者及び教職員等に通知するものとする。

(学校給食費の減免)

第9条 条例第5条に規定する特別な理由があると認めるときは、保護者及び教職員等が災害等により一時的に学校給食費等を納付する資力を失ったと認めるときその他市長が特に必要があると認めるときとする。

2 学校給食費等の減免を申請しようとする者は、須崎市学校給食費等減免申請書(別記様式第1号)を市長へ提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、減免の可否を須崎市学校給食費等減免決定通知書(別記様式第2号)により、当該保護者及び教職員等に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

納期

納付期限

第1期(4月分)

5月31日

第2期(5月分)

6月30日

第3期(6月分)

7月31日

第4期(7月分)

8月31日

第5期(9月分)

9月30日

第6期(10月分)

10月31日

第7期(11月分)

11月30日

第8期(12月分)

12月25日

第9期(1月分)

1月31日

第10期(2月分)

2月28日(閏年にあっては、同月29日)

第11期(3月分)

3月31日

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須崎市学校給食費条例施行規則

令和8年3月26日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)