○須崎市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成28年4月1日

須崎市訓令第62号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者(以下「特別支援教育対象者保護者」という。)の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ就学のため必要な経費の援助(以下「就学奨励費」という。)を行うことにより、特別支援教育の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

(2) 保護者 法第16条に規定する保護者及び同条に規定する保護者の委任を受け、現に同居し、養育している者をいう。

(3) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が定める算定方法により算定した保護者の属する世帯の収入額をいう。

(4) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要額をいう。

(対象者)

第3条 就学奨励費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内の小学校又は中学校(以下「市内学校」という。)に在籍する特別支援教育対象者保護者とする。ただし、須崎市就学援助費交付要綱(平成28年須崎市訓令第61号)の規定に基づき要保護者又は準要保護者に認定されている者は除く。

(就学奨励費の費目)

第4条 就学奨励費の対象となる費目は、別表のとおりとする。

(支弁区分)

第5条 就学奨励費の支弁区分は、次の表のとおりとする。

支弁区分

説明

Ⅰ段階

収入額が需要額の1.5倍未満の対象者

Ⅱ段階

収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の対象者

Ⅲ段階

収入額が需要額の2.5倍以上の対象者

(申請)

第6条 就学奨励費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度市長が定める日(以下「申請期限日」という。)までに特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記様式。以下「調書」という。)に必要な書類を添え、児童生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由し、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(支弁区分の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、調書及びその他の資料を審査のうえ、第5条に規定する支弁区分を決定し、書面により、学校長及び申請者に通知するものとする。

(支給期間)

第8条 前条の規定により、支弁区分の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が就学奨励費を受けることができる期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 年度の途中で受給者となった者が就学奨励費を受けることができる期間は、受給者となった日から当該年度の3月31日までとする。

(支給内容及び方法)

第9条 就学奨励費の支給内容及び方法は、市長が別に定めるものとする。ただし、支給額は、毎年度国が定める特別支援教育就学奨励費補助金の国庫補助対象額を限度額とする。

(申請内容の変更)

第10条 受給者は、申請内容に変更があった場合は学校長を経由し、市長に届け出なければならない。

(決定の取消)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、速やかに就学奨励費の支給を停止し、決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により就学奨励費を受給したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(就学奨励費の返還)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した就学奨励費の全部又は一部の返還を当該受給者に命ずることができる。

(1) 前条の規定により、決定を取り消したとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第14号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

費目

説明

学校給食費

学校給食法第11条第2項に定める学校給食費

通学費

児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)

校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

校外活動等参加費(宿泊を伴うもの)

児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費、宿泊費及び見学料

学用品・通学用品購入費

児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

オンライン学習通信費

児童生徒が、以下の範囲で必要とするオンライン学習通信費の額とする。

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

画像

須崎市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成28年4月1日 訓令第62号

(令和4年4月1日施行)