○須崎市学校給食費条例
令和7年12月17日
須崎市条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が実施する学校給食に係る学校給食費等の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 保護者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)をいう。
(4) 教職員等 児童又は生徒以外の者であって、教職員その他学校給食と同様の食事の提供を受けるものをいう。
(5) 教職員等給食費 学校給食費に相当するものとして教職員等が負担すべき費用をいう。
(学校給食の実施)
第3条 市は、須崎市立小学校及び中学校設置条例(昭和40年須崎市条例第26号)第1条の規定により設置する学校において、学校給食を実施するものとする。
(学校給食費等の徴収等)
第4条 市長は、学校給食費又は教職員等給食費(以下「学校給食費等」という。)を保護者又は教職員等から徴収する。
2 学校給食費等の額は、規則で定める額とする。
3 保護者及び教職員等は、規則で定める日までに学校給食費等を納付しなければならない。
(学校給食費等の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。