○須崎市教育委員会事務局処務規程
令和7年9月26日
須崎市教育委員会訓令第10号
須崎市教育委員会事務局処務規程(平成28年須崎市訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 文書処理(第2条)
第3章 公文例(第3条―第6条)
第4章 服務心得(第7条・第8条)
附則
第1章 総則
第1条 すべて事務は、教育委員会(以下「委員会」という。)の決裁を経て施行しなければならない。ただし、教育長及び課長等は、別に定めるところによって事務の一部を専決又は代決することができる。
2 委員会の決裁を要する事項は、教育長を経由しなければならない。
第2章 文書処理
第2条 文書の処理については、須崎市文書処理規程(昭和48年須崎市訓令第9号)の規定を準用する。
第3章 公文例
第3条 令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 規則(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定により制定するもの)
(2) 訓令(事務局内又は学校所属公所に対し指揮命令するもの)
(3) 告示(管内の全部又は一部に告知するもの)
(4) 指令(願又は伺等に対し指令命令するもの)
(5) 告諭(管内の全部又は一部に諭示するもの)
(6) 訓(訓令で公表を要しないもの)
(7) 内訓(訓令又は訓で機密に属するもの)
第4条 指令を除く令達は、学校教育課において令達種目に区分し、令達番号簿にその要旨を記載しなければならない。
2 番号は、暦年によって更新するものとする。
第5条 指令に付する番号は、文書件名簿の番号を用いなければならない。
第6条 令達及び官公署又は管外に発する文書は、すべて委員会名を用いなければならない。
2 前項の文書以外のものは教育長名、軽易なものは課長又は課名を用いることができる。
第4章 服務心得
第7条 職員は、私事のため5日以上住所を離れ県外に旅行しようとするときは、私事旅行届(別記様式)を次のとおり届け出なければならない。
届出先 区分 | 教育長 | 課長 |
教育次長 | ○ | |
課長 | ○ | |
その他の職員 | ○ |
第8条 本章に規定するもののほか、職員の服務については、須崎市職員服務規程(平成元年須崎市訓令第10号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
