○須崎市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成23年4月1日

須崎市訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、須崎市クリーンエネルギーのまちづくり条例(平成18年須崎市条例第11号)の規定に基づき、クリーンエネルギーの普及による、地球環境にやさしいまちづくりを推進するため、太陽光エネルギーを利用した住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)、定置用蓄電池(以下「蓄電池」という。)及びV2H充放電設備(以下「V2H」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において須崎市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) システム 次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。

 住宅の屋根等への設置に適した、低電圧電線と逆潮流有りで連系し、かつ、システムを構成する太陽電池モジュール(以下「モジュール」という。)の公称最大出力(以下「最大出力」という。)の合計値(kW表示とし、小数点第2位未満を切り捨てる。以下「最大出力値」という。)が10kW未満であるもの。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。

 未使用品であるもの

 最大出力の80%以上の出力が太陽電池メーカーによって出荷後10年以上保証されており、メーカー等による設置後のメンテナンス体制が用意されているもの

 モジュールについては、日本工業規格(JIS)又はIEC、ISO等の国際規格に基づく試験により認証を受けているもの

(2) 蓄電池 次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。

 システムが設置された住宅へ新たに蓄電池を設置又はシステムとともに蓄電池を設置し、常時システムと接続していること。

 リチウムイオン電池(リチウムイオンの酸化及び還元により電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、蓄電容量(kWh表示とし、小数点第2位未満を切り捨てる。以下同じ。)が1kWh以上のもの

 未使用品であるもの

 蓄電容量の60%以上の容量が蓄電池メーカーによって出荷後10年以上保証されており、メーカー等による設置後のメンテナンス体制が用意されているもの

 日本工業規格(JIS)又はIEC、ISO等の国際規格に基づく試験により認証を受けているもの又は一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの

(3) V2H 次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。

 電気自動車等と住宅との間で相互に電力を供給できるもの

 未使用品であるもの

 一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「自動車振興センター」という。)が行うV2H補助金の補助対象設備であること。なお、今後自動車振興センターにおいて、補助対象設備が追加される場合には、本補助金の補助対象設備に追加する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 自ら居住する市内の住宅にシステム、蓄電池及びV2H(以下「システム等」という。)を設置しようとする者又は自らが居住するために市内のシステム等付き住宅(以下「建売住宅」という。)を購入する者。ただし、カーポート、倉庫の屋根等に設置する場合は、自らが居住する住宅と同一敷地内である場合のみとする。

(2) 自ら電力会社と電灯契約を締結している者

(3) 市税を完納している者

(4) 補助金の交付の決定の日から6月以内又は当該年度の1月末日までのいずれか早い日までにシステム等の設置の完了が見込める者

(5) 第8条に規定する設置完了報告の日において、システム等が設置される住宅に自ら居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者

(6) 第6条に規定する交付決定後にシステム等設置業者と契約を締結する者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表のとおりとし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。なお、蓄電池とV2Hについては、どちらか一方のみを利用できるものとする。

設備の区分

補助金の額

補助上限額

システム

以下のいずれか少ない方に4万円を乗じて得た額以内とする。

①システムのJIS等に基づく公称最大出力の合計値

②パワーコンディショナーの定格出力の合計値

20万円

蓄電池

蓄電容量に4万円を乗じて得た額以内とする。

40万円

V2H

以下のいずれか少ない方とする。

①設備の購入費(税抜)に0.2を乗じて得た額②自動車振興センターが行うV2H補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じて得た額

30万円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、システム等に係る設置工事の契約前(建売住宅を購入する場合は、購入する建売住宅の引き渡し前及びシステム等の売買契約前)に住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)を当該年度の12月10日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付の適否を決定し、住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 補助金の交付を決定するに当たっては、補助申請者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、補助金を交付しないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。

(1) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

(変更等の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容を変更しようとするとき、又はシステム等の設置を中止しようとするときは、住宅用太陽光発電システム等設置費補助金変更等承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更等承認申請書を受理したときは、変更等内容を審査し、変更等を認める場合は、住宅用太陽光発電システム等設置費補助金変更等承認通知書(別記様式第4号)により交付決定者に通知しなければならない。

(設置完了報告)

第8条 交付決定者は、システム等の設置を完了した日から起算して30日以内又は当該年度の2月10日のいずれか早い日までに、住宅用太陽光発電システム等設置完了報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による完了報告書を受理したときは、速やかに審査を行い、審査の結果適当と認めたときは、住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付請求書(別記様式第6号)により、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、補助金の返還を命ずることができる。

(協力要請)

第12条 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供、その他の協力を求めることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第68号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月5日訓令第3号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第27号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第30号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月7日訓令第95号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の須崎市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定により申請のあった補助金については、なお従前の例による。

(令和7年4月1日訓令第39号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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須崎市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成23年4月1日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第4号
平成24年3月5日 訓令第3号
平成25年3月8日 訓令第9号
平成25年8月1日 訓令第68号
平成26年3月17日 訓令第9号
令和3年1月5日 訓令第3号
令和4年3月23日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第27号
令和6年3月29日 訓令第30号
令和6年10月7日 訓令第95号
令和7年4月1日 訓令第39号