○須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則

平成24年10月29日

須崎市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「条例」という。)第6条から第8条までの規定に基づき、市の事務及び事業(以下「市の事業等」という。)における暴力団の排除について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

2 前項に掲げるもののほか、この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法人等 法人その他の団体をいう。

(2) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者又は経営若しくは運営に実質的に関与している者

 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称にかかわらず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

(3) 契約等の相手方 次に掲げる者をいう。

 市の事業等の契約の相手方となるために必要な申込み、申請等をしている者

 市が行う一般競争入札又は指名競争入札の参加資格を有する者、入札に参加しようとする者、市が随意契約の相手方として選定する者及び既に契約を締結した相手方

 補助金、貸付金その他いかなる名称にかかわらず、市から金銭等の交付等を受けるための申請をした者、申請をしようとする者及び金銭等の交付等を受けた者

 からまでに掲げる者のほか、市が行う許認可等の処分の対象となる資格を有する者

(4) 排除措置 入札参加資格者の指名停止、契約の解除、許認可等の取消しその他の市の事業等から暴力団を排除するために必要な措置をいう。

(5) 排除措置対象者 国からの通達等において特別の定めがある者を除き、次に掲げる者をいう。

 暴力団等

 に掲げる者のほか、次のいずれかに該当する者として市長が認めるもの

(ア) 役員等が暴力団等に該当する者

(イ) 役員等が業務に関し、暴力団等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用している者

(ウ) 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与している者

(エ) 役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団等を利用している者

(オ) 役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(カ) 役員等が、業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用している者

(キ) 役員等が、市との契約に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用している者

(ク) (ア)から(キ)までに掲げる者のほか、役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(市の事業等)

第3条 市の事業等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市有財産の売払い

(2) 市有財産及び金銭の貸付けに係る契約

(3) 補助金等の交付

(4) 公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定

(5) 公の施設の利用許可及び行政財産の使用許可

(6) 物品等の売買、工事若しくは製造の請負、修理又は借入れに係る契約

(7) 役務の提供及び業務の委託に係る契約

(8) 前各号に掲げるもののほか、市が当事者となって行う暴力団を利するおそれのある処分等の事務

(照会)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、契約等の相手方が排除措置対象者に該当するか否かについて、市を管轄する警察署(以下「市所轄署」という。)に照会することができる。

(排除措置の実施)

第5条 市長は、契約等の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、排除措置を講ずるものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(排除措置を行った場合の通知)

第6条 市長は、前条に規定する排除措置を行ったときは、その旨を市所轄署に通知するものとする。

(下請け等からの排除措置)

第7条 市長は、数次の請負、再委託等が行われる契約等については、排除措置対象者が後次の請負、再委託等の対象とならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第8条 この規則に基づく具体的な排除措置の実施に当たっては、警察等関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(不当介入への対応)

第9条 市の事業等に係る契約等の相手方(下請契約その他の市の事業等の遂行のために締結する契約の相手方を含む。)は、市の事業等の履行に際し、排除措置対象者から不当要求又は違法行為を受けたときは、速やかに警察に通報するとともに、市長に報告しなければならない。

2 市長は、市の事業等に係る契約等の相手方が前項に規定する措置をとらなかったときは、当該契約を取り消し、又は市が実施する入札に参加させない措置を講ずるものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年10月29日から施行する。

須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則

平成24年10月29日 規則第17号

(平成24年10月29日施行)