○須崎市クリーンエネルギーのまちづくり条例

平成17年9月30日

須崎市条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、クリーンエネルギーの導入及び活用を積極的に行い、二酸化炭素等の温室効果ガスの削減及び循環型社会の構築に寄与し、地球環境にやさしいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「クリーンエネルギー」とは、太陽光、風力、水力、バイオマスその他の環境への負担が少ないエネルギーをいう。

(基本理念)

第3条 クリーンエネルギーのまちづくりは、水と緑に恵まれた本市の美しい自然環境及び歴史的風土が、市民生活と調和しながら将来の世代に受け継がれていくことを目指すものとする。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に基づき、クリーンエネルギーのまちづくりに関する施策を実施するものとする。

2 市は、施設の建設及び維持管理並びに事業の実施に当たっては、クリーンエネルギーの導入及び活用に努めなければならない。

3 市は、クリーンエネルギーに関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、日常生活においてクリーンエネルギーの活用に努めるとともに、市が推進するクリーンエネルギーのまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、クリーンエネルギーの活用に積極的に努めるとともに、市が推進するクリーンエネルギーのまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(支援措置)

第7条 市は、市民及び事業者が行うクリーンエネルギーのまちづくりに関する自発的な活動の支援に努めなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年9月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

須崎市クリーンエネルギーのまちづくり条例

平成17年9月30日 条例第20号

(平成28年9月27日施行)