○須崎市水産多面的機能発揮対策事業交付金交付要綱
平成30年4月1日
須崎市訓令第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の持つ水産多面的機能の発揮を図ることを目的として、国が定める水産多面的機能発揮対策交付金交付等要綱(平成25年5月16日付け25水港第123号農林水産事務次官依命通知)及び水産多面的機能発揮対策交付金実施等要綱の運用(平成25年5月16日付け25水港第125号水産庁長官通知。以下「要綱運用」という。)に基づき実施する水産多面的機能発揮対策事業(以下「交付金事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市水産多面的機能発揮対策事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、高知県環境生態系保全対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)とする。
(交付対象経費及び交付額)
第3条 交付金の交付対象となる経費及び交付額は、次のとおりとする。
経費の内容 | 交付額 |
要綱運用の第5の2に定める対象活動組織が行う交付金事業のうち、要綱運用の別表1に定める支援メニュー2 海の安全確保を除く活動に要する経費に対し地域協議会が交付する経費 | 交付金事業に要する経費のうち、国及び県の負担額を除いた額以内。 |
(交付金の交付申請)
第4条 地域協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、須崎市水産多面的機能発揮対策事業交付金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 地域協議会は、交付金の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付金に関する経理については、収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならないこと。
(2) 交付金に関する報告、又は帳簿及びその他関係書類を検査することについて、市長より求められたときは、これに応じなければならないこと。
(3) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 交付金事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(6) 交付金事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならないこと。
(7) 交付金事業の実施に伴い交付金を交付する対象活動組織に対して前各号に掲げる条件を付さなければならないこと。
(交付金の交付決定)
第6条 市長は、第3条の規定による申請が適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、地域協議会に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、交付金の変更交付を決定し、地域協議会に通知するものとする。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第8条 地域協議会は、交付金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ須崎市水産多面的機能発揮対策事業交付金中止(廃止)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遂行状況報告書)
第9条 地域協議会は、交付金の交付のあった年度の12月31日現在において、須崎市水産多面的機能発揮対策事業交付金遂行状況報告書(別記様式第4号)を作成し、同年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 市長が必要と認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができる。
(実績報告書)
第11条 地域協議会は、対象活動組織に対して交付金の交付を完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、須崎市水産多面的機能発揮対策事業交付金実績報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 地域協議会は、概算払によって交付された額が精算額を上回った場合は、須崎市水産多面的機能発揮対策事業交付金返還申出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して当該交付金の返還を求めるものとする。
(交付金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反したとき
(3) 地域協議会が交付を行う対象活動組織に対し、要綱運用の第5の9の(1)に該当する場合
(4) 地域協議会が交付を行う対象活動組織が、須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認めたとき
2 市長は、前項の規定に基づき交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が交付されているときは、地域協議会に対し、期限を定めてその交付金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第13条 地域協議会は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第14条 地域協議会は、事業に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日訓令第52号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月9日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。