○須崎市地球温暖化対策実行計画協議会設置条例

平成28年9月27日

須崎市条例第21号

(設置)

第1条 市域における自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策(以下「実行計画」という。)の策定及び進行管理を行うことを目的として、須崎市地球温暖化対策実行計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議する。

(1) 実行計画の策定に関すること。

(2) 実行計画の進行管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、実行計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第37条第1項に規定する地球温暖化防止活動推進員

(3) 市内の各種団体及び事業所の役員及び職員

(4) 学識経験者

(5) 本市の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長を務める。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、環境未来課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該委嘱又は任命の日から平成30年3月31日までとする。

(会議の招集に関する特例)

3 この条例の施行の日以後最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(須崎市クリーンエネルギーのまちづくり条例の一部改正)

4 須崎市クリーンエネルギーのまちづくり条例(平成17年須崎市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

5 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市地球温暖化対策実行計画協議会設置条例

平成28年9月27日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)