○須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例
昭和47年5月27日
須崎市条例第15号
須崎市特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年須崎市条例第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、別に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、別表に掲げる特別職の職員で非常勤の者(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、別表に掲げる定額とし、それぞれその職務に従ってこれを支給する。
(費用弁償)
第3条 職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員が職務を行うための旅行については、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)に規定する額とする。ただし、市内旅行については、鉄道、バス及び巡航船を利用する場合に限り、その実費を支給し、自家用車を使用した場合は、1キロメートルにつき29円の車賃を支給する。
(支給方法)
第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬は、任期起算の日又は任命、選任若しくは委嘱の日以後公務のため出務した日数に応じて、その都度支給する。
2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期、終期及び支給期日は、議員報酬の例による。
3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期、終期及び支給期日は、年額を12で除して得た額をもって月額報酬が定められているものとした場合における議員報酬の例による。
4 前各項による報酬の支給が困難又は不適当なものについては、別に市長の定めるところによる。
5 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中少年補導員については、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月26日条例第18号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年10月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第4項の改正については、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第4号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 須崎市特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償支給条例の特例に関する条例(昭和46年須崎市条例第14号)、同(昭和46年須崎市条例第32号)及び同(昭和47年須崎市条例第27号)は、廃止する。
附則(昭和50年5月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月20日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
2 この条例による改正後の須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1中、その報酬が年額をもって定められているものの改正後の条例の適用は、昭和51年4月1日からとし、それまでの間は、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行、昭和52年1月1日から適用する。
2 この条例による改正後の須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1中、その報酬が年額をもって定められているものの改正後の条例の適用は、昭和52年4月1日からとし、それまでの間は、なお、従前の例による。
附則(昭和52年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月20日条例第31号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、別表第1中、その報酬が年額をもって定められているものの適用は、昭和53年4月1日からとし、それまでの間は、なお、従前の例による。
(昭和52年規則第25号で昭和53年1月4日から施行)
附則(昭和54年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月20日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第47号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第4号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第16号で平成17年7月1日から施行)
附則(平成17年6月28日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第16号)抄
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例、須崎市特別職報酬等審議会条例及び須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は適用せず、この条例による改正前の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例、須崎市特別職報酬等審議会条例及び須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の須崎市行政不服審査に関する条例の規定により設置された須崎市行政不服審査会に諮問されている事件について、当該事件に関する調査審議が行われている間は、同条例及び改正前の須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年12月17日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年5月17日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬 | |
情報公開審査会委員 | 日額 7,000円 | |
個人情報保護審査会委員 | 〃 7,000円 | |
選挙管理委員会委員長 | 〃 8,000円 | |
選挙管理委員会委員 | 〃 7,000円 | |
代表監査委員 | 〃 8,000円 | |
議会選出監査委員 | 〃 7,000円 | |
農業委員会会長 | 基本給 | 月額 37,000円 |
能率給 | 市長が別に規則で定める額 | |
農業委員会会長職務代理者 | 基本給 | 月額 22,000円 |
能率給 | 市長が別に規則で定める額 | |
農業委員会委員 | 基本給 | 月額 18,000円 |
能率給 | 市長が別に規則で定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 | 月額 18,000円 |
能率給 | 市長が別に規則で定める額 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,000円 | |
国民健康保険運営協議会会長 | 〃 5,500円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 〃 5,000円 | |
総合計画審議会委員 | 〃 5,000円 | |
行政改革推進委員会委員 | 〃 5,000円 | |
企業等誘致促進審査会委員 | 〃 5,000円 | |
都市計画審議会委員(臨時委員及び専門委員を含む。) | 〃 5,000円 | |
公共下水道審議会委員 | 〃 5,000円 | |
市営住宅入居者選考委員会委員 | 〃 5,000円 | |
人権尊重の社会づくり協議会委員 | 〃 5,000円 | |
人権交流センター運営審議会委員 | 〃 5,000円 | |
児童館運営審議会委員 | 〃 5,000円 | |
青少年育成センター運営審議会委員 | 〃 5,000円 | |
国民保護協議会委員 | 〃 5,000円 | |
防災会議委員 | 〃 5,000円 | |
南海地震津波対策検討会本部員 | 〃 5,000円 | |
水防協議会委員 | 〃 5,000円 | |
消防団水防出動 | 〃 3,700円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 〃 5,000円 | |
退職手当審査会委員 | 〃 5,000円 | |
災害補償認定委員会委員 | 〃 5,000円 | |
災害補償審査会委員 | 〃 5,000円 | |
住居表示審議会委員 | 〃 5,000円 | |
環境審議会委員 | 〃 5,000円 | |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 〃 5,000円 | |
地球温暖化対策実行計画協議会委員 | 〃 5,000円 | |
須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する審議会委員 | 〃 5,000円 | |
表彰審査会委員 | 〃 5,000円 | |
補導員 | 〃 5,000円 | |
センターママ | 〃 5,000円 | |
社会教育委員 | 〃 5,000円 | |
いじめ問題専門委員会委員(臨時委員を含む。) | 〃 5,000円 | |
いじめ問題調査委員会委員 | 〃 5,000円 | |
文化財保護審議会委員 | 〃 5,000円 | |
教育支援委員会委員 | 〃 5,000円 | |
市民文化会館運営審議会委員 | 〃 5,000円 | |
公民館運営審議会委員 | 〃 5,000円 | |
図書館協議会委員 | 〃 5,000円 | |
民生委員推薦会委員 | 〃 5,000円 | |
高齢者保健福祉計画策定委員会委員 | 〃 5,000円 | |
健康増進計画策定等委員会委員 | 〃 5,000円 | |
南海トラフ地震時公衆衛生活動計画策定等委員会委員 | 〃 5,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 〃 7,000円 | |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 〃 5,000円 | |
地域福祉計画策定委員会委員 | 〃 5,000円 | |
次世代育成支援行動計画策定委員会委員 | 〃 5,000円 | |
子ども・子育て支援会議委員 | 〃 5,000円 | |
障害者自立支援協議会委員 | 〃 5,000円 | |
障害者福祉計画等策定委員会委員 | 〃 5,000円 | |
スポーツ推進審議会委員 | 〃 5,000円 | |
スポーツ推進委員 | 〃 5,000円 | |
その他の附属機関等の委員 | 〃 5,000円 | |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額 | |
投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
開票管理者 | ||
投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
開票立会人 | ||
選挙立会人 | ||
教育委員会委員 | 月額 46,000円 | |
生活保護法による嘱託医 | 生活保護法施行事務費交付基準に定める月額又は日額 | |
保育所嘱託医 | 年額嘱託医1人につき、児童1人当たり210円及び1園当たり58,000円の合計額 | |
小中学校薬剤師 | 年額薬剤師1人につき46,000円 | |
福祉手当関係法令による嘱託医 | 福祉手当施行事務費交付基準に定める額 | |
学校医 | 年額嘱託医1人につき、児童生徒1人当たり210円及び1校当たり58,000円の合計額 | |
学校歯科医 | 年額嘱託医1人につき、児童生徒1人当たり210円及び1校当たり58,000円の合計額 |