○須崎市公共下水道及び漁業集落排水施設使用料徴収事務取扱要領

平成24年4月1日

須崎市訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要領は、須崎市公共下水道使用料徴収事務委任規則(平成7年須崎市規則第18号)及び須崎市漁業集落排水処理施設使用料徴収事務委任規則(平成8年須崎市規則第3号)の規定に基づき、市長が須崎市水道事業管理者(以下「水道管理者」という。)に委任する須崎市公共下水道及び漁業集落排水処理施設の使用料(以下「下水道使用料」という。)の徴収事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収委任事務)

第2条 市長は、水道管理者に対し、次に掲げる事務を委任する。

(1) 検針業務

(2) 新設入力及び減免更正に係る入力以外のシステム関連業務

(3) 料金算定業務

(4) 納入通知業務

(5) 減免以外の調定更正業務

(6) 口座振替業務

(7) 納付業務

(8) 減免調定更正に係る過誤納金以外の還付業務

(9) 督促・催促等案内業務

(10) 前各号に掲げる業務に附帯する業務

(委託料)

第3条 市長は、委任に伴う経費(以下「委託料」という。)を負担するものとする。

2 委託料の額は、下水道使用料当初調定額の100分の7.5の金額に消費税を加えた額とする。

(委託料の納期)

第4条 市長は、前条に掲げる委託料を次の各号に掲げる期日までに水道管理者に支払うものとする。

(1) 3月分から5月分の下水道使用料に係る委託料 6月末日

(2) 6月分から8月分の下水道使用料に係る委託料 9月末日

(3) 9月分から11月分の下水道使用料に係る委託料 12月末日

(4) 12月分から翌年2月分の下水道使用料に係る委託料 3月末日

(下水道使用料の納入)

第5条 水道管理者は、徴収した下水道使用料を次の各号に掲げる期日までに市長に納入するものとする。

(1) 3月分から5月分の下水道使用料 7月末日

(2) 6月分から8月分の下水道使用料 10月末日

(3) 9月分から11月分の下水道使用料 翌年1月末日

(4) 12月分から翌年2月分の下水道使用料 4月末日

(5) 当初の納期限を過ぎて納付された下水道使用料は、当該納付された日後、最も早く到来する前各号に掲げる期日

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第34号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

須崎市公共下水道及び漁業集落排水施設使用料徴収事務取扱要領

平成24年4月1日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第25号
令和2年4月1日 訓令第34号