○須崎市漁業集落排水処理施設使用料徴収事務委任規則
平成8年1月5日
須崎市規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、漁業集落排水処理施設使用料の徴収に関する事務を須崎市水道事業管理者に委任する。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定めるものについては、この限りではない。
附則
この規則は、平成8年1月5日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○須崎市漁業集落排水処理施設使用料徴収事務委任規則
平成8年1月5日
須崎市規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、漁業集落排水処理施設使用料の徴収に関する事務を須崎市水道事業管理者に委任する。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定めるものについては、この限りではない。
附則
この規則は、平成8年1月5日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。