○須崎市公共下水道使用料徴収事務委任規則

平成7年10月1日

須崎市規則第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、公共下水道使用料の徴収に関する事務を須崎市水道事業管理者に委任する。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定めるものについては、この限りでない。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

須崎市公共下水道使用料徴収事務委任規則

平成7年10月1日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成7年10月1日 規則第18号
令和6年3月28日 規則第5号