○須崎市公共下水道使用料徴収事務委任規則

平成7年10月1日

須崎市規則第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、公共下水道使用料の徴収に関する事務を須崎市水道事業管理者に委任する。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

須崎市公共下水道使用料徴収事務委任規則

平成7年10月1日 規則第18号

(平成7年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年10月1日 規則第18号