○須崎市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則

平成7年3月1日

須崎市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例(平成6年須崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(取付管)

第2条 排水設備を排水処理施設に連絡する管(以下「取付管」という。)は、汚水を生じる一の建物について1カ所とする。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合は、使用者の費用負担により、2箇所以上に取付管を設置することができる。

(排水処理設備の接続、固着及び内径等)

第3条 排水設備を新設し、増設し、若しくは改築し、又は排水処理施設の管きよに接続し、若しくは固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるところによる。

(1) 取付管の直前に、宅内最終ますを設けること。

(2) 取付管で公道に布設されるものについては、硬質塩化ビニール管を用いること。ただし、管理者が支障がないと認めた場合は、この限りではない。

(3) 取付管を排水処理施設の管きよに固着する場合は、管理者の指示監督を受けること。

(4) 排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所でなければならない。

(5) 排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き100ミリメートル以上とし、排水きよの断面積は、内径100ミリメートル以上の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3.0メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の附帯設備)

第4条 排水設備を設置するときは、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に定めるもののほか、次の付帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けなければならない。ただし、防臭装置として用いるトラップは、検査や掃除が容易にできる構造のものを選び、その口径は、次のとおりとする。

衛生器具

口径

大便器(兼用便器を含む。)

100ミリメートル以上

小便器

50ミリメートル以上

浴槽・料理場流し・洗濯流し・掃除用流し

50ミリメートル以上

手洗器・洗面器・床排水

30ミリメートル以上

(2) ごみよけ装置 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止するのに必要な目幅8ミリメートル未満のごみよけ装置を設けなければならない。

(3) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(4) 油脂遮断装置等 油脂類その他排水処理施設の機能を損傷するおそれのある物質を多量に排出する箇所には、その分離を行う油脂遮断装置等を設けなければならない。

(5) 水洗便所の附帯装置

 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けなければならない。

 小便器には、適当な洗浄装置を設けなければならない。

(排水設備工事の申請)

第5条 条例第6条の規定による申請をしようとする者は、排水設備新設等(変更)工事申請書(別記様式第1号)に設計書並びに次に掲げるところにより作成した見取図、平面図、縦断面図及び構造詳細図を添付して提出しなければならない。ただし、簡単なものは、その一部を省略することができる。ただし、撤去する場合は、この限りでない。

(1) 見取図には、申請地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図には、境界、道路、建築物並びに排水施設の位置、大きさ及び種別を表示すること。

(3) 縦断面図には、管きよの大きさ、こう配及び地盤高を表示すること。

(4) 構造詳細図には管きよ及びその附属装置の構造寸法を表示すること。

2 前項各号に定める図面の縮尺については、その都度管理者が定める。

3 第1項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書を添付しなければならない。

4 管理者は、第1項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、排水設備新設等確認通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(新設等変更の届出)

第6条 前条の申請者は、同条の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を、変更しようとするときは、あらかじめ排水設備新設等(変更)工事申請書前出を提出し、管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(工事の施工者)

第7条 条例第7条第1項に規定する管理者が指定した業者については、須崎市公共下水道排水設備工事指定業者に関する規則(平成6年須崎市規則第19号)の規定を準用する。

(工事の着手届)

第8条 排水設備の工事に着手しようとするときは、排水設備等工事着手届(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(材料の検査)

第9条 使用する工事材料は、材料検査願(別記様式第4号)を提出し、その都度市の職員の検査を受けなければならない。

(排水設備工事の完了届出等)

第10条 条例第7条第2項の規定による届出をしようとする者は、排水設備新設等完了届兼検査申請書(別記様式第5号)に完工図を添えて提出しなければならない。

(検査済証の掲示)

第11条 条例第7条第3項の規定により交付する排水設備工事検査済証は、排水設備工事検査完了通知書(別記様式第6号)をもってこれに代えるものとする。

(使用開始の届出等)

第12条 条例第8条第1項の規定による届出をしようとする者は、排水処理施設使用開始、休止、廃止、再開届(別記様式第7号)を、その事実の生じた日から3日以内に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、使用者変更届(別記様式第8号)による。

(除害施設の設置の届出)

第13条 条例第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、排水処理施設除害施設設置(変更)(別記様式第9号)を提出しなければならない。

(悪質汚水排除の届出)

第14条 条例第13条第1項及び第2項の規定による届出は、悪質汚水排除開始、休止、廃止、再開、水質変更届(別記様式第10号)による。

(使用料の徴収)

第15条 条例第14条の規定により使用料を納入する者は、/水道料金/下水道使用料/納入通知書兼領収書及び/水道料金/下水道使用料/納付書により納入しなければならない。

2 使用者は、管理者が認めた場合においては、使用料を口座振替の方法により納入することができる。

3 使用料の納期は、毎使用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし、条例第14条ただし書の規定による納期は、この限りでない。

4 条例第14条の規定にかかわらず、土木、建築に関する工事に伴う排水処理施設を使用する場合、その他排水処理施設を一時使用する場合において、必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用水量の認定)

第16条 条例第15条第2項の規定により認定を受けようとするときは、使用水量認定申告書(別記様式第11号)を提出しなければならない。

(使用料算定の基礎となる事項の変更の届出)

第17条 条例第18条第2項の規定による届出をしようとする者は、排水処理施設使用料算定基礎事項変更届(別記様式第12号)を提出しなければならない。

(軽微な行為)

第18条 条例第19条第1項ただし書の規定により軽微な行為をしようとする者は、軽微な行為の(変更)(別記様式第13号)を提出して、指示を受けなければならない。

(行為の許可)

第19条 条例第19条第2項の規定による申請又は許可の変更をしようとする者は、排水処理施設物件設置許可(変更)申請書(別記様式第14号)を提出し、管理者が適当と認めた場合は、物件(変更)許可書(別記様式第15号)をもって申請人に通知するものとする。

(占用許可の申請)

第20条 条例第20条の規定により占用の許可を受けようとする者は、排水処理施設占用許可申請書(別記様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(2) 占用しようとする場所を示した位置図

(3) 占用の隣接の土地又は建築物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その同意書

(4) その他管理者が必要と認める書類

(占用料の減免)

第21条 条例第21条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる占用物件については、占用料を徴収しないものとする。

(1) 排水処理施設に汚水を排除することを目的とする占用物件

(占用の変更申請)

第22条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、排水処理施設占用変更申請書(別記様式第17号)により、遅滞なくその旨を管理者に申請しなければならない。

(1) 占用を廃止したとき又は変更しようとするとき。

(2) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。

(占用(変更)許可書)

第23条 管理者は、第20条又は前条に規定する申請書の内容が適当と認めた場合は、排水処理施設占用(変更)許可書(別記様式第18号)をもって申請人に通知するものとする。

(権利義務の承継)

第24条 相続又は法人の合併等によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を管理者に申請しなければならない。

(受益者の申告)

第25条 条例第24条第1項に規定する受益者は、その所有に係る建物の所在地を管理者が定める日までに、排水処理施設受益者申告書(別記様式第19号)により管理者に申告しなければならない。

(分担金の決定及び納付)

第26条 管理者は、条例第25条第1項の規定により分担金の額を決定したときは、排水処理施設分担金納付通知書(別記様式第20号)により受益者に通知しなければならない。

2 受益者は、前項の分担金の額が決定された日から6箇月以内に排水処理施設受益者分担金納入通知書兼領収書(別記様式第21号)により分担金を一括納入するものとする。

(分担金の減免)

第27条 条例第26条の規定により管理者が特別の理由があると認めた場合は、別表に定める基準により分担金を減免することができる。

2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けとった日から30日以内に排水処理施設分担金減免申請書(別記様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、別表の受益者分担金減免基準に基づきその適否を審査決定し、排水処理施設分担金減免通知書(別記様式第23号)により申請者に通知するものとする。

4 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なくてはならない。

(使用料及び占用料の減免申請)

第28条 条例第26条の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料、占用料減免申請書(別記様式第24号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容の適否を審査決定し、排水処理施設使用料、占用料減免決定通知書(別記様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年1月5日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の須崎市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則は、平成7年12月分の使用料から適用し、同年11月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第27条関係)

受益者分担金減免基準

区分

減免率(%)

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(1) 消防用施設用地

100

(2) 学校用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75

(3) 社会福祉施設用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75

(4) 警察法務収容施設用地

75

(5) 一般庁舎用地

50

(6) 病院用地

25

(7) 公務員宿舎用地

25

(8) 公営住宅用地

25

(9) 図書館、公民館その他これらに準ずる施設用地

75

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

25

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

4 公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有し、又は使用する土地

100

5 国又は地方公共団体が所有する普通財産である土地

0

6 鉄道用地

(1) 踏切用地

100

(2) 駅前広場

100

(3) 軌道用地

50

(4) 駅舎、プラットホーム用地

25

(5) その他の用地

25

7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものにおいて教育の目的に使用している土地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75

8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行うため、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75

9 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が第2条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

(1) 墓地

100

(2) 境内地

50

10 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100

11 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に係る土地

100

12 公共性があると認められる私道及び水路に係る土地

100

13 自治会が所有し、又は使用している土地

100

14 その他管理者が特に必要と認めた土地

管理者が認定

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須崎市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則

平成7年3月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成7年3月1日 規則第2号
平成8年1月5日 規則第2号
平成14年7月1日 規則第14号
令和6年3月28日 規則第5号