○須崎市公共下水道排水設備工事指定業者に関する規則

平成6年10月1日

須崎市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市公共下水道条例(平成6年須崎市条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定める。

(指定業者の資格)

第2条 指定業者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 高知県内に営業所を有する者

(2) 本市又は高知県内の本市以外の市町村(以下「県内市町村」という。)において下水道排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)としての登録を受けた者が1人以上専属している者

(3) 排水設備工事の施行に必要な設備及び機械器具を有する者

(4) 次のいずれにも該当しない者

 精神の機能の障害により排水設備工事の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 本市又は県内市町村において指定業者としての指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 本市又は県内市町村において責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の時期及び申請)

第3条 指定業者の指定(以下「指定」という。)は、毎年4月に行う。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、臨時にあらかじめ指定申請期日及び当該指定の有効期間を告示してこれを行うことができる。

2 指定を受けようとする者は、排水設備工事指定業者指定(更新)申請書(別記様式第1号)に次に定める書類及び条例第28条第1号に規定する手数料を添えて、市長の指定する期日までに市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の履歴書

(2) 申請者の事業経歴書

(3) 申請者の身分証明書

(4) 申請者の納税証明書(申請前2年の市町村民税、固定資産税及び事業税)

(5) 所有機器一覧表

(6) 資本金を証明する書類

(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)の登録証明書及び申請書の写し

(8) 専属責任技術者名簿(別記様式第1号の2)

(9) 専属責任技術者の雇用関係を証する書類

(10) 専属責任技術者の責任技術者証の写し

(11) 従業員名簿

(指定の決定)

第4条 市長は、指定を決定したときは、排水設備工事指定業者証(別記様式第2号。以下「指定業者証」という。)を交付し、指定業者名を告示する。

(指定業者証の再交付)

第4条の2 指定業者は、指定業者証を紛失し、又はき損したときは、排水設備工事指定業者証再交付申請書(別記様式第3号)により市長に申請して指定業者証の再交付を受けることができる。

(指定の有効期間)

第5条 指定の有効期間は、指定の日から起算して5年とする。ただし、第3条第1項ただし書の規定により指定を受けた者については、同項の告示により定められた有効期間とする。

2 指定の更新をしようとする者は、期間満了前1箇月以内に、第3条第2項に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(指定の辞退)

第6条 指定業者は、廃業その他の事由により指定を辞退しようとするときは、指定業者指定辞退届(別記様式第3号の2)により市長に届け出なければならない。

(指定業者証の掲示)

第7条 指定業者は、指定業者証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の停止又は取消し)

第8条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、一定期間、指定を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令、条例又は規則等に違反したとき。

(2) 第2条に定める要件を欠いたとき。

(3) 県内市町村において指定の停止又は取消しを受けたとき。

(4) その他指定業者として不適当と認められる行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により、指定の停止若しくは取消し又は指定業者から辞退の申出があったときは、排水設備工事指定業者取消等通知書(別記様式第4号)により通知し、その旨を告示しなければならない。

3 指定業者は、前項の通知を受けたときは、直ちに指定業者証を市長に返還しなければならない。

4 指定の停止又は取消しによって生じる損害について、市は、その責を負わない。

(申請事項の変更)

第9条 指定業者は、この規則に定めるところにより市長に提出した書類の記載事項に変更を生じた場合は、直ちに排水設備工事指定業者異動届(別記様式第4号の2)により届け出なければならない。

2 市長は、第4条の規定により告示した事項について、前項の規定により変更の届出があった場合は、告示する。

(責任技術者の資格要件)

第10条 責任技術者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格した者

(2) 次のいずれにも該当しない者

 精神の機能の障害により排水設備工事の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は本市若しくは県内市町村において責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

2 第13条の規定により新たに責任技術者の登録を受けようとする者は、前項に規定する者のほか、同条の市長が指定する期日前1年以内に試験に合格した者でなければならない。ただし、県内市町村において責任技術者としての登録を受けている者が当該登録の有効期間の満了をもって本市に登録しようとする場合は、この限りでない。

第11条及び第12条 削除

(登録の時期及び申請)

第13条 責任技術者の登録(以下「登録」という。)は、毎年4月に行う。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、臨時にあらかじめ登録申請期日及び当該登録の有効期間を告示してこれを行うことができる。

2 登録を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書(別記様式第5号)に、次に定める書類及び条例第28条第2号に規定する手数料を添えて、市長の指定する期日までに市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 写真(3箇月以内に撮影した上半身のもので、縦3センチメートル、横2.5センチメートルのもの)2枚

(3) 試験に合格したことを証する書類(更新の場合にあっては、責任技術者証及び更新講習を受講したことを証する書類)

(登録の決定)

第14条 市長は、登録を決定したときは、排水設備工事責任技術者証(別記様式第6号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。

(責任技術者証の再交付)

第14条の2 責任技術者は、責任技術者証を紛失し、又はき損したときは、責任技術者証再交付申請書(別記様式第7号)により市長に申請して責任技術者証の再交付を受けることができる。

(登録の有効期間)

第15条 登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。ただし、第13条第1項ただし書の規定により登録を受けた者については、同項の告示により定められた有効期間とする。

2 登録の更新をしようとする者は、期間満了前1箇月以内に、第13条第2項に定める申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により責任技術者の登録の更新を受けようとする者は、更新講習をあらかじめ受講しなければならない。

(兼職の禁止)

第16条 責任技術者は、2以上の指定業者の責任技術者及び技能者を兼ねることができない。

(登録申請事項の変更)

第16条の2 責任技術者は、この規則の定めるところにより市長に提出した書類の記載事項に変更を生じた場合は、直ちに責任技術者異動届(別記様式第7号の2)により市長に提出しなければならない。

(責任技術者証の携帯)

第17条 責任技術者は、工事施行中常に責任技術者証を携帯し、本市係員又は工事委託者の要求を受けたときは、いつでも提示しなければならない。

(登録の停止又は取消し)

第18条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、一定期間登録を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令、条例又は規則等に違反したとき。

(2) 第10条に定める要件を欠いたとき。

(3) 県内市町村において登録の停止又は取消しを受けたとき。

(4) その他責任技術者として不適当と認められる行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により、登録の停止又は取消しがあったときは、排水設備工事責任技術者登録取消等通知書(別記様式第8号)により通知しなければならない。

3 責任技術者は、前項の通知を受けたときは、直ちに責任技術者証を市長に返還しなければならない。

4 登録の停止又は取消しによって生じる損害について、市は、その責を負わない。

(台帳等)

第19条 市長は、排水設備工事指定業者台帳(別記様式第9号)及び排水設備工事責任技術者台帳(別記様式第10号)を備え付け、必要な事項を記載する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年度における指定に限り、第3条第1項中「4月」とあるのは「2月」と、同条第2項中「3月1日から同月20日までに」とあるのは「1月17日から同月31日までに」と、第5条第1項中「指定の日から起算して2年間」とあるのは「平成9年3月31日まで」とする。

3 平成6年度における登録に限り、第13条第1項中「3月」とあるのは「1月」と、同条第2項中「2月1日から同月20日までに」とあるのは「12月5日から同月16日までに」と、第15条第1項中「登録の日から起算して2年間」とあるのは「平成9年2月28日まで」とする。

4 平成11年における指定業者の指定及び責任技術者の登録に限り、第3条第1項及び第13条第1項中「毎年4月」とあるのは「平成11年4月1日から同年6月30日までの間」と、第5条第2項及び第15条第2項中「期間満了前1カ月以内」とあるのは「期間満了前1カ月以内(平成11年3月31日から同年6月30日までの間に期間が満了するものにあっては平成11年4月1日から同年6月30日までの間)」と、第3条第2項中「3月10日(前項ただし書の規定による場合は、その告示により指定した日)まで」とあるのは「平成11年4月1日から同年6月30日までの間」とする。

(平成11年3月11日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(指定及び登録の有効期間に係る経過措置)

2 この規則(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現にこの規則による改正前の須崎市公共下水道排水設備工事指定業者に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定に該当して指定を受けている者(以下「旧指定業者」という。)及び改正前の規則第10条の規定に該当して指定を受けている者(以下「旧責任技術者」という。)の当該指定及び登録の有効期間は、この規則による改正後の須崎市公共下水道排水設備工事指定業者に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項及び第15条第1項の規定にかかわらず、改正前の規則第5条第1項及び第15条第1項の規定に基づく旧指定業者又は旧責任技術者としての指定若しくは登録の有効期間(施行日の前日から平成11年6月30日までの間に当該有効期間が満了する者にあっては、平成11年6月30日まで)とする。

(指定業者の資格に係る経過措置)

3 旧指定業者は、改正後の規則第2条の規定に該当して指定を受けた者とみなす。

4 旧指定業者についての改正後の規則第8条第1項の規定の適用については、第2項の規定による有効期間内は、改正後の規則第8条第1項第2号中「第2条」とあるのは「第2条第1号、第3号若しくは第4号」と、「とき」とあるのは「とき、又は須崎市公共下水道排水設備工事指定業者に関する規則の一部を改正する規則(平成11年須崎市規則第3号)附則第5項の規定により第10条の規定に該当して登録を受けた者とみなされた旧責任技術者がいなくなったとき」とする。

(旧責任技術者の資格に係る経過措置)

5 旧責任技術者は、第2項の規定による登録の有効期間内は、改正後の規則第10条の規定に該当して登録を受けた者とみなす。

6 県支部が実施する講習会で市長が指定するものを受講した旧責任技術者は、施行日から平成11年6月30日までの間に市長に申請することにより、改正後の規則第10条の規定に該当する責任技術者として登録の更新を受けることができる。

(指定及び登録の有効期間の特例)

7 改正後の規則附則第4項の規定により読み替えて適用される期間内に新たに指定業者としての指定を受けた者及び指定業者としての指定の更新を受けた者並びに新たに責任技術者としての登録を受けた者及び前項の規定により責任技術者の登録の更新を受けた者に係る当該指定及び登録の有効期間は、改正後の規則第5条第1項及び第15条第1項の規定にかかわらず、当該指定若しくは指定の更新又は登録若しくは登録の更新の日から平成16年3月31日までとする。

(指定業者の新規指定に係る資格の制限)

8 附則第5項又は本市以外の県支部所属市町村において附則第5項に相当する規定により責任技術者としてみなされた者(附則第6項又は本市以外の県支部所属市町村において附則第6項に相当する規定により登録の更新を受けた者を除く。)は、施行日以後新たに指定業者としての指定を受けようとする場合においては、改正後の規則第2条第2号の規定にかかわらず、同号の責任技術者としての資格を有しない。

(責任技術者の新規登録に係る資格の制限)

9 本市以外の県支部所属市町村において附則第5項に相当する規定により責任技術者としてみなされた者(附則第6項に相当する規定により登録の更新を受けた者を除く。)は、改正後の規則第10条第2項ただし書の規定の適用を受けることができない。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第25号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第16号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月19日規則第9号)

この規則は、令和元年11月15日から施行する。

別記様式 略

須崎市公共下水道排水設備工事指定業者に関する規則

平成6年10月1日 規則第19号

(令和元年11月15日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成6年10月1日 規則第19号
平成11年3月11日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第12号
平成14年7月1日 規則第14号
平成21年12月28日 規則第25号
平成23年6月30日 規則第16号
平成24年6月29日 規則第12号
令和元年11月19日 規則第9号