○須崎市行政組織規則

昭和46年7月10日

須崎市規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務分掌(第2条・第3条)

第3章 職制(第4条―第12条)

第4章 会議による決定及び調整(第13条―第16条)

第5章 補則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を分掌させるための行政組織について必要な事項を定めるものとする。

第2章 事務分掌

(係)

第2条 須崎市課設置条例(平成17年須崎市条例第6号)により設置された課等に次の係をおく。

課等名

係名

総務課

総務管財係、人事係、財政係

企画情報課

企画係、デジタル推進係

プロジェクト推進室

秘書係、プロジェクト推進係

元気創造課

元気創造係、商工外商係

文化スポーツ・観光課

文化スポーツ係、観光係

人権交流センター

人権係、地域福祉係

防災課

防災係

税務課

収納係、市民税係、資産税係

市民課

市民窓口係、保険医療係

長寿介護課

介護保険係、長寿支援係

健康推進課

健康推進第1係、健康推進第2係

環境未来課

環境保全係、環境企画係

農林水産課

農林係、水産係、土木係

建設課

総務係、土木係、都市計画係、公共財産係

住宅・建築課

住宅管理係、建築営繕係、資金管理係

2 須崎市福祉事務所設置条例(昭和29年須崎市条例第7号)に定める福祉事務所(以下「事務所」という。)に、保護第1係、保護第2係、障害福祉係を置く。

(事務分掌)

第3条 事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

総務管財係

(1) 庁内取締りに関すること。

(2) 庁舎管理に関すること。

(3) 市有自動車の管理に関すること。

(4) 市有建物、自動車その他の損害保険に関すること。

(5) 公有財産の総括に関すること。

(6) 公有財産の取得及び処分等に伴う登記に関すること。

(7) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(8) その他管財に関すること。

(9) 自衛官の募集に関すること。

(10) 漂流物に関すること。

(11) 基幹統計その他統計調査に関すること。

(12) 公印に関すること。

(13) 電話交換に関すること。

(14) 文書の収受、発送及び配布に関すること。

(15) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(16) 課の庶務及び予算経理に関すること。

(17) 市民賞、叙勲その他表彰に関すること。

(18) 入札及び契約の総括に関すること。

(19) 議会の招集及び議案の作成に関すること。

(20) 条例、規則その他例規に関すること。

(21) 重要文書の審査、法令等の解釈指導に関すること。

(22) 訴願、訴訟その他審査請求に関すること。

(23) 情報管理に関すること。

(24) 情報公開に関すること。

(25) 個人情報保護に関すること。

(26) 文書の管理に関すること。

(27) 指定管理者指定手続きの総括に関すること。

(28) 交通安全の企画、立案実施及び連絡調整に関すること。

(29) 交通安全思想の普及に関すること。

(30) 交通安全組織に関すること。

(31) その他安全行政に関すること。

(32) その他他の課等に属さない事務に関すること。

人事係

(1) 特別職の給与及び報酬に関すること。

(2) 職員の給与及び共済組合に関すること。

(3) 職員の任免、分限、賞罰、身分及び服務に関すること。

(4) 職員の定数及び配置に関すること。

(5) 研修、福利厚生及び職員団体に関すること。

(6) 職員の公務災害補償に関すること。

(7) 日宿直に関すること。

(8) 給与等の予算経理に関すること。

(9) その他人事に関すること。

財政係

(1) 一般会計及び特別会計の予算編成に関すること。

(2) 地方交付税に関すること。

(3) 市債、一時借入金及び資金計画に関すること。

(4) 予算の適正な執行を確保するための措置に関すること。

(5) 財政事情の公表に関すること。

(6) その他財政に関すること。

企画情報課

企画係

(1) 市政の総合調整に関すること。

(2) 総合計画の策定に関すること。

(3) 行政の考査に関すること。

(4) 特命事項の調査、企画及び立案に関すること。

(5) 交通事業に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 土地対策に関すること。

(8) 行政組織の調査、編成及び事務配分に関すること。

(9) 事務改善の調査及び計画に関すること。

(10) 過疎地域持続的発展計画に関すること。

(11) 国際交流に関すること。

(12) 広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(13) 市政の啓発及び周知に関すること。

(14) 政策推進会議に関すること。

(15) 市政懇談会に関すること。

(16) 庁議に関すること。

(17) 情報公開に関すること。

(18) 個人情報保護に関すること。

(19) 課の庶務及び予算経理に関すること。

デジタル推進係

(1) 情報システム及び電子計算組織の管理運営に関すること。

(2) 須崎市公式ウェブサイトに関すること。

(3) 地域情報化に関すること。

プロジェクト推進室

秘書係

(1) 市の交際及び儀式に関すること。

(2) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(3) 市長会に関すること。

(4) 行政事務連絡会議に関すること。

(5) 記者会見に関すること。

(6) 情報公開に関すること。

(7) 個人情報保護に関すること。

(8) 室の庶務及び予算経理に関すること。

プロジェクト推進係

(1) 海のまちプロジェクトに関すること。

(2) 官民連携の推進に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) その他市長の特命に関すること。

元気創造課

元気創造係

(1) まちづくり及び市民参画に関すること。

(2) 地域おこし協力隊及び集落支援員に関すること。

(3) かわうそのまちづくり事業に関すること。

(4) 移住促進事業及び地域活性化支援事業に関すること。

(5) SAT構想に関すること。

(6) コミュニティ補助金に関すること。

(7) 町内会及び自治会の育成並びに集落支援に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 個人情報保護に関すること。

(10) 課の庶務及び予算経理に関すること。

商工外商係

(1) 産業立地条件の整備開発に関すること。

(2) 商工業の指導及び振興に関すること。

(3) 中小企業の経営指導及び経営合理化に関すること。

(4) 中小企業の金融対策に関すること。

(5) 計量検査に関すること。

(6) 消費者行政に関すること。

(7) 商工業団体の指導育成に関すること。

(8) 貿易の振興に関すること。

(9) 海運業に関すること。

(10) ふるさと納税に関すること。

文化スポーツ・観光課

文化スポーツ係

(1) 文化団体の指導援助に関すること。

(2) 講座の開設及び討論会、講演会、展示会その他集会の開催並びにこれらの援助に関すること。

(3) 音楽、演劇、美術その他の芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。

(4) 市民文化会館に関すること。

(5) 社会体育施設の使用料その他収入に関すること。

(6) スポーツの普及及び推進に関すること。

(7) スポーツの企画、指導及び援助に関すること。

(8) 野外活動の普及及び奨励に関すること。

(9) スポーツ推進審議会、スポーツ推進委員及びスポーツリーダーに関すること。

(10) スポーツ事故の防止に関すること。

(11) 各種体育団体の指導及び援助に関すること。

(12) 指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(13) スポーツセンターに関すること。

(14) スポーツ合宿誘致活動に関すること。

(15) その他スポーツに関すること(学校体育施設開放に関することを除く。)

観光係

(1) 観光事業の計画及び実施に関すること。

(2) 観光客の誘致に関すること。

(3) 観光資源の開発及び整備に関すること。

(4) 観光団体の指導育成に関すること。

(5) 観光施設の維持管理に関すること。

人権交流センター

人権係

(1) 人権施策の推進、人権啓発及び人権教育に関すること。

(2) 人権交流センター運営審議会に関すること。

(3) 人権尊重の社会づくり協議会に関すること。

(4) 人権施策推進委員会の庶務に関すること。

(5) 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)に関すること。

(6) 男女共同参画の施策に関すること。

(7) 人権課題解消のために活動を行う団体の育成に関すること。

地域福祉係

(1) 社会調査、研究及び相談に関すること。

(2) 地域交流の促進に関すること。

(3) 地域福祉調整委員会に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 個人情報保護に関すること。

(6) センターの庶務及び予算経理に関すること。

(7) 児童センターの運営に関すること。

防災課

防災係

(1) 防災対策の企画、立案実施及び連絡調整に関すること。

(2) 防災計画及び水防計画に関すること。

(3) 災害対策本部に関すること。

(4) 災害救助に関すること。

(5) 非常備消防に関すること。

(6) その他消防防災に関すること。

(7) 危機管理に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 個人情報保護に関すること。

(10) 課の庶務及び予算経理に関すること。

税務課

収納係

(1) 市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)及び市税に係る徴収金(以下「市税等」という。)の徴収及び督促に関すること。

(2) 市税の交付要求に関すること。

(3) 市税の徴収猶予並びに執行停止及び欠損処分に関すること。

(4) 債権差押等の処理及び差押財産の換価に関すること。

(5) 市税等の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(6) 市税の調定及び納期限の延長に関すること。

(7) 公簿の閲覧及び主管の証明に関すること。

(8) 過誤納金の還付及び減免の手続に関すること。

(9) たばこ税に関すること。

(10) その他市税の収納に関すること。

(11) 情報公開に関すること。

(12) 個人情報保護に関すること。

(13) 課の庶務及び予算経理に関すること。

市民税係

(1) 県市民税及び軽自動車税(以下「市民税等」という。)の申告、調査、賦課、集計整理及び減免に関すること。

(2) 市民税等の脱税調査、審査請求、犯則事件及び納税義務の承継に関すること。

(3) 国民健康保険税の申告、賦課、集計整理、減免、審査請求及び納税義務の承継に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税の賦課、集計整理及び減免に関すること。

(2) 固有資産所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(3) 固定資産の調査及び評価補助に関すること。

(4) 固定資産の価格の決定、修正及び縦覧に関すること。

(5) 固定資産課税台帳に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(7) 固定資産税等の脱税調査、審査請求、犯則事件、納税管理人及び納税義務の承継に関すること。

(8) 特別土地保有税に関すること。

市民課

市民窓口係

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 在留管理及び特別永住許可に関すること。

(3) 印鑑及び配給に関すること。

(4) 市民情報記録に関する各種台帳との関連処理及び各課との連絡調整に関すること。

(5) 犯罪人名簿並びに破産及び成年後見制度に関すること。

(6) 国民健康保険並びに国民年金の資格得喪等の諸届及び申請書の受付に関すること。

(7) 選挙人名簿の登録及び異動に係る諸届の受付に関すること。

(8) 転入学通知書の作成に関すること。

(9) 埋火葬並びに須崎斎場使用に係る申請書の受付及び許可証の作成交付に関すること。

(10) 死産届の受理に関すること。

(11) 自動車の臨時運行申請書の受付及び許可証作成並びに番号標の受付に関すること。

(12) 生計同一、扶養証明等の受付及び証明書の作成交付に関すること。

(13) 各種証明書等の認証及び手数料の収納に関すること。

(14) 船員法(昭和22年法律第100号)第104条の規定に基づく事務に関すること。

(15) 庁内案内に関すること。

保険医療係

(1) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(2) 保険給付及び診療報酬の支払に関すること。

(3) 国民健康保険事業についての企画、統計及び広報活動に関すること。

(4) 高額療養費貸付に関すること。

(5) 一部負担金に関すること。

(6) 被保険者の資格得喪に関すること。

(7) 被保険者の健康保持及び増進に関すること。

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療事務事業等に関すること。

(9) 国民年金に関する届出の受理、通達及び報告に関すること。

(10) 老齢基礎年金の裁定請求、届出の受理及び審査に関すること。

(11) 老齢福祉年金及び障害年金受給者定時届に関すること。

(12) その他国民年金に関すること。

(13) 情報公開に関すること。

(14) 個人情報保護に関すること。

(15) 課の庶務及び予算経理に関すること。

長寿介護課

介護保険係

(1) 介護保険に関すること。

(2) 介護保険事業の予算経理に関すること

長寿支援係

(1) 介護保険法による介護予防事業等に関すること。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法(平成9年法律第123号)による訪問指導事業等に関すること。

(3) 総合相談及び支援事業に関すること。

(4) 権利擁護事業に関すること。

(5) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉に関すること。

(7) 情報公開に関すること。

(8) 個人情報保護に関すること。

(9) 課の庶務及び予算経理に関すること。

健康推進課

健康推進第1係

(1) 健康増進に関すること。

(2) 特定健康診査等に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 子育て包括支援センターに関すること。

(6) 精神保健に関すること。

(7) 障害者保健に関すること。

健康推進第2係

(1) 健康増進に関すること。

(2) 特定健康診査等に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 結核及び感染症の対策に関すること。

(5) 栄養改善及び食育推進に関すること。

(6) 歯科保健に関すること。

(7) 献血推進に関すること。

(8) 地域医療及び災害救護に関すること。

(9) 情報公開に関すること。

(10) 個人情報保護に関すること。

(11) 課の庶務及び予算経理に関すること。

環境未来課

環境保全係

(1) 不法投棄に係る監視及び指導に関すること。

(2) 環境施設の整備及び建設に関すること。

(3) ごみ及びし尿等汚物の収集及び処理に関すること。

(4) ごみ及びし尿等処理施設の管理運営に関すること。

(5) 公衆衛生に基づく消毒に関すること。

(6) 生活環境及び家庭排水の調査及び改善指導に関すること。

(7) 公害発生施設の調査及び防止指導に関すること。

(8) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(9) そ族及び昆虫の駆除に関すること。

(10) 死亡獣畜処理の許可に関すること。

(11) 火葬に関すること。

(12) 墓地に関すること。

(13) 簡易給水施設に関すること。

環境企画係

(1) クリーンエネルギー施策に関すること。

(2) 都市清掃の調査及び計画に関すること。

(3) 環境思想の普及に関すること。

(4) 一般廃棄物取扱業者の許可及び指導に関すること。

(5) 公害対策の企画及び連絡調整に関すること。

(6) 公害の苦情及び紛争の処理に関すること。

(7) 公害対策協議会に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 個人情報保護に関すること。

(10) 課の庶務及び予算経理に関すること。

農林水産課

農林係

(1) 農林行政の総合的企画立案、計画及び経営調査に関すること。

(2) 農林産物の生産調整及び流通に関すること。

(3) 農林業経営及び技術の指導助言に関すること。

(4) 農林業団体の育成指導に関すること。

(5) 病虫害及び農業公害に関すること。

(6) 鳥獣害対策に関すること。

(7) 土地改良事業に係る企画及び調査並びに団体の設立手続きに関すること。

(8) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(9) その他農林業の振興に関すること。

(10) 情報公開に関すること。

(11) 個人情報保護に関すること。

(12) 課の庶務及び予算経理に関すること。

水産係

(1) 水産の振興に関すること。

(2) 水産施設の維持管理に関すること。

(3) 漁業の金融対策に関すること。

(4) 漁業関係団体の指導育成に関すること。

(5) 船舶職員に関すること。

土木係

(1) 漁港施設に係る工事の調査、設計、施工及び検査に関すること。

(2) 漁港の管理及び整備計画に関すること。

(3) 農林業土木事業に係る受益者分担金の賦課徴収に関すること。

(4) 農林業施設の新設、改良及び維持管理に関すること。

(5) 農林業土木事業の企画、調査、設計、施工及び検収に関すること。

(6) 農道、林道及び漁港の台帳に関すること。

(7) 治山、森林、砂防、治水及び水利に関すること。

(8) 土地改良事業に係る工事の設計、監督及び検査に関すること。

(9) 換地処分の指導助言に関すること。

(10) 災害復旧に関すること。

(11) その他農林水産業の土木業務に関すること。

建設課

総務係

(1) 港湾に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 公園管理に関すること。

(4) 水洗化の普及促進に関すること。

(5) 受益者負担金及び使用料に関すること。

(6) 排水設備工事指定業者関係及び排水設備事務に関すること。

(7) 住居表示に関すること。

(8) 広域的道路の総合的な促進に伴う諸般の事務に関すること。

(9) 情報公開に関すること。

(10) 個人情報保護に関すること。

(11) 課の庶務及び予算経理に関すること。

土木係

(1) 工事用資材の調達保管及び出納に関すること。

(2) 砂防、治水及び利水に関すること。

(3) 道路、橋梁及び河川等の災害復旧に関すること。

(4) 受託工事の設計、監督及び検査に関すること。

(5) 道路、橋梁及び河川等の土木工事の調査、設計、施工及び検査に関すること。

(6) 道路、橋梁、河川等の維持補修に関すること。

(7) 橋梁及び河川台帳に関すること。

(8) その他土木に関すること。

都市計画係

(1) 下水道施設工事の調査、設計、施工及び検査に関すること。

(2) 下水道施設の維持管理に関すること。

(3) 特定事業場及び除害施設に関すること。

(4) 土地区画整理事業に関すること。

(5) 都市計画法の開発行為に関すること。

(6) 受託工事の設計、監督及び検査に関すること。

(7) 排水設備工事に関すること。

(8) 都市計画事業の調査、設計、施工及び検査に関すること。

公共財産係

(1) 道路占用料金等の徴収に関すること。

(2) 道路、橋梁、河川等及び法定外公共物の管理に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

(4) 道路台帳に関すること。

(5) 道路の認定及び廃止に関すること。

住宅・建築課

住宅管理係

(1) 市営住宅の管理に関すること。

(2) 市営住宅の使用料の決定及び徴収に関すること。

(3) 住宅調査に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 個人情報保護に関すること。

建築営繕係

(1) 市営住宅の設置に関すること。

(2) 市営住宅に係る施設工事の調査、設計、施工及び検査に関すること。

(3) 市有建築物及び学校等受託建築工事の設計、監督及び検査に関すること。

(4) 建築確認の受付に関すること。

(5) 住宅リフォーム助成に関すること。

資金管理係

(1) 住宅新築資金等に関すること。

(2) 住宅新築資金等の徴収及び催促に関すること。

(3) 課の庶務及び予算経理に関すること。

福祉事務所

保護第1係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に関すること。

(2) 福祉統計に関すること。

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援に関すること。

保護第2係

(1) 生活保護法による保護に関すること。

(2) 社会福祉団体の育成指導に関すること。

(3) 行路病人等に関すること。

(4) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に関すること。

(5) 募金に関すること。

(6) 戦没者の遺族援護及び旧軍人恩給等に関すること。

(7) 福祉統計に関すること。

(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援に関すること。

(9) 情報公開に関すること。

(10) 個人情報保護に関すること。

(11) 所の庶務及び予算経理に関すること。

障害福祉係

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による福祉に関すること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による福祉に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による福祉に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による福祉に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による福祉に関すること。

(6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)による福祉に関すること。

第3章 職制

(職制)

第4条 市に会計管理者及び地方創生振興監を置き、課に課長、課長補佐、プロジェクト推進室に室長、次長、人権交流センター及び事務所に所長、次長、係に係長を置く。

2 その他の補職名については、須崎市職名規則(昭和33年須崎市規則第5号)の定めるところによる。

(会計管理者の職務)

第5条 会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める会計事務をつかさどり、会計業務等の統括を行う。

(課長等の職務)

第5条の2 課長、室長及び所長(以下「課長等」という。)は、市長及び副市長の指示の下に、市長の市政運営方針に基づいて市長及び副市長を補佐するとともに、所属職員を掌握し、所管業務の統轄を行い、課等及び事務所相互間の連絡協調に留意し、組織活動の円滑な運営を図ることにより、市行政の目的遂行に努めなければならない。

2 課長等の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市長及び副市長を補佐し、所管事項について、市行政の政策決定に参画すること。

(2) 所管事項について、事務運営の計画を策定し、上司の承認を得て所属職員に指示し、その計画の達成を図ること。

(3) 所属職員を指揮監督し、所管業務を掌理すること。

(4) 常に課等及び事務所内の業務執行状況を把握し、各業務活動の調整協調を図ること。

(5) 課長補佐、次長、主監、係長及び主幹を研修し、並びに所管事務の改善を図ること。

(6) 所管職員の服務監督に関すること。

(7) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。

(参事等の職務)

第6条 参事及び監は、特命の事務に従事する。

(課長補佐等の職務)

第6条の2 参事、監、課長補佐及び次長は、課長等を補佐するとともに、課長等が欠けたとき又は不在のときは、課長等を代理する。

(主(技)監の職務)

第7条 (技)監は、課長等の指揮監督の下に高度の専門的な事務又は技術に従事する。

(係長の職務)

第8条 係長は、課長等の指揮の下に係員を指揮監督し、所掌事務の処理計画に基づき事務の処理に努めなければならない。

2 係長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課長等の指揮を受け、所掌事務の処理に当たること。

(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に示し、その計画を執行すること。

(3) 事務処理の方法、方針等を示し、係員を指揮監督するとともに、係員相互間の協調を図ること。

(4) 課等又は事務所の事務処理計画及び処理方針等の決定に参画すること。

(5) 係員の実務研修に当たり、また業務の改善に努めること。

(主(技)幹の職務)

第9条 (技)幹は、主(技)監及び係長(以下「係長等」という。)の指揮の下に特定の事務又は技術に従事するとともに、主(技)監及び係長(以下「係長等」という。)を補佐する。

第10条 削除

(職員の事務分担)

第11条 職員の事務分担は、課長等が定め、上司に報告しなければならない。

(組織の特例)

第12条 臨時又は特別の事務で、この規則に定める行政組織により処理することが不適当な事務については、第2条の規定にかかわらず、別に職員を指定し、又は臨時の組織を設けてこれを処理することができる。

第4章 会議による決定及び調整

(庁議)

第13条 庁議は、統一ある市政を効率的に推進するため、市行政運営の基本方針及び重要施策を審議し、決定するとともに、課等及び事務所並びに各執行機関の相互の連絡調整を図る機能を有する機関とする。

2 庁議は、市長が主催し、市長、副市長、教育長、会計管理者、総務課長、企画情報課長、プロジェクト推進室長及び議題を所管する課長等又は各執行機関の課長若しくは事務局長をもって構成し、必要に応じてその他の職員を出席させることができる。

3 庁議の庶務は、企画情報課が行う。

(政策推進会議)

第14条 政策推進会議は、施策を計画的に推進するため、課等及び事務所並びに各執行機関の短期的又は中期的な課題の対応方針について審議し、決定する機能を有する機関とする。

2 政策推進会議は、副市長が主催し、市長、副市長、教育長、総務課長、企画情報課長及び課題を所管するその他の課長等並びに各執行機関の課長及び事務局長をもって構成し、必要に応じてその他の職員を出席させることができる。

3 政策推進会議の庶務は、企画情報課が行う。

(行政事務連絡会議)

第15条 行政事務連絡会議は、課等及び事務所並びに各執行機関の連絡調整を図る機能を有する機関とする。

2 行政事務連絡会議は、プロジェクト推進室長が主宰し、市長、副市長、教育長、会計管理者、課長等及び各執行機関の課長、推進監、事務局長並びに園長をもって構成し、必要に応じてその他の職員を出席させ又は市政執行に関係する団体の代表者等の出席を求めることができる。

3 行政事務連絡会議には、次の事項を通知し、又は報告する。

(1) 庁議で決定した事項及びその執行状況に関する事項

(2) 職員団体等との協議で決定した事項

(3) 条例、予算その他の市議会提出議案に関する事項

(4) 法令の制定、改廃等により市政運営に重要な影響を及ぼすと認められる事項

(5) 請願、陳情等の処理結果に関する事項

(6) 特に重要な行事その他連絡調整を必要とする事項

4 行政事務連絡会議の庶務は、プロジェクト推進室が行う。

(協議会等)

第16条 この章に定めるもののほか、特定の行政事務を円滑に処理するため、その都度当該特定事務の名称を付した協議会、連絡会、対策本部等を置くことができる。

2 協議会、連絡会、対策本部等の組織その他必要な事項は、その都度定める。

第5章 補則

(運用)

第17条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 須崎市行政連絡会議規則(昭和43年須崎市規則第16号)は、廃止する。

(昭和46年8月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月10日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条中、農業共済係第4号の規定は、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年7月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年7月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日規則第1号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 須崎市行政組織の特例に関する規則(昭和52年須崎市規則第12号)は、廃止する。

(昭和53年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年4月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日規則第16号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(地方自治法第152条第3項に関する規則の一部改正)

2 地方自治法第152条第3項に関する規則(昭和33年須崎市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市職名規則の一部改正)

3 須崎市職名規則(昭和33年須崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 須崎市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年須崎市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

5 管理職手当の支給に関する規則(昭和38年須崎市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年6月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行し、税務課に係る改正規定は、平成元年4月1日から適用する。

(管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

2 管理職手当の支給に関する規則(昭和38年須崎市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(須崎市行政組織の特例に関する規則の廃止)

2 須崎市行政組織の特例に関する規則(昭和54年須崎市規則第11号)は、廃止する。

(平成3年10月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(地方自治法第152条第3項に関する規則の一部改正)

2 地方自治法第152条第3項に関する規則(昭和33年須崎市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年5月20日規則第25号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(地方自治法第152条第3項に関する規則の一部改正)

2 地方自治法第152条第3項に関する規則(昭和33年須崎市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市職名規則の一部改正)

3 須崎市職名規則(昭和33年須崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 須崎市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年須崎市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

5 管理職手当の支給に関する規則(昭和38年須崎市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(須崎市財務規則の一部改正)

2 須崎市財務規則(昭和39年須崎市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月31日規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日規則第24号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(須崎市職名規則の一部改正)

2 須崎市職名規則(昭和33年須崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 須崎市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年須崎市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

4 管理職手当の支給に関する規則(昭和38年須崎市規則第9号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成11年12月24日規則第23号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月30日規則第20号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(須崎市職名規則の一部改正)

2 須崎市職名規則(昭和33年須崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

3 管理職手当の支給に関する規則(昭和38年須崎市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市国民健康保険条例施行規則の一部改正)

4 須崎市国民健康保険条例施行規則(昭和37年須崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年5月23日規則第22号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第35号)

この規則は、公付の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日規則第13号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(須崎市電子計算組織の管理運営に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の一部改正)

2 須崎市電子計算組織の管理運営に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成4年須崎市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市収入役事務委任規則の一部改正)

3 須崎市収入役事務委任規則(平成13年須崎市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市パソコンLAN運用規則の一部改正)

4 須崎市パソコンLAN運用規則(平成13年須崎市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市企業等誘致促進審査会規則の一部改正)

5 須崎市企業等誘致促進審査会規則(平成13年須崎市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月28日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

2 管理職手当の支給に関する規則(昭和38年須崎市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(須崎市会計管理者事務委任規則の一部改正)

2 須崎市会計管理者事務委任規則(平成13年須崎市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市財務規則の一部改正)

3 須崎市財務規則(平成15年須崎市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年4月1日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日規則第12号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日規則第15号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第25号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第22号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市行政組織規則

昭和46年7月10日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年7月10日 規則第16号
昭和46年8月10日 規則第20号
昭和46年8月31日 規則第31号
昭和47年4月1日 規則第10号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和49年1月28日 規則第2号
昭和49年6月17日 規則第11号
昭和49年7月5日 規則第13号
昭和49年7月17日 規則第18号
昭和50年3月1日 規則第5号
昭和50年7月3日 規則第18号
昭和50年7月9日 規則第23号
昭和51年3月27日 規則第1号
昭和51年4月15日 規則第11号
昭和52年7月1日 規則第13号
昭和53年3月29日 規則第1号
昭和53年4月1日 規則第12号
昭和53年10月6日 規則第26号
昭和54年4月9日 規則第5号
昭和55年3月28日 規則第4号
昭和56年4月1日 規則第6号
昭和57年3月25日 規則第3号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和57年12月23日 規則第16号
昭和59年3月31日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和63年3月24日 規則第1号
平成元年3月30日 規則第7号
平成元年6月29日 規則第15号
平成2年3月30日 規則第3号
平成3年10月7日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第7号
平成6年3月29日 規則第2号
平成7年4月1日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第15号
平成8年5月20日 規則第25号
平成8年9月30日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第21号
平成10年6月29日 規則第24号
平成11年3月30日 規則第5号
平成11年12月24日 規則第23号
平成12年3月30日 規則第19号
平成12年8月30日 規則第20号
平成13年3月27日 規則第3号
平成13年5月23日 規則第22号
平成13年12月25日 規則第35号
平成14年3月28日 規則第7号
平成14年6月24日 規則第13号
平成14年7月1日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第8号
平成16年3月25日 規則第9号
平成17年3月28日 規則第5号
平成18年3月28日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月27日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第3号
平成23年5月20日 規則第12号
平成25年3月25日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第14号
平成26年5月1日 規則第15号
平成26年9月30日 規則第25号
平成27年3月25日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第26号
平成29年3月27日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第16号
平成29年6月30日 規則第22号
平成31年3月25日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第19号
令和4年3月30日 規則第10号
令和5年3月24日 規則第11号
令和5年3月27日 規則第23号