○須崎市課設置条例

平成17年3月28日

須崎市条例第6号

須崎市課設置条例(昭和51年須崎市条例第2号)の全部を改正する。

(課等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課及びセンター(以下「課等」という。)を置く。

(1) 総務課

(2) 企画情報課

(3) プロジェクト推進室

(4) 元気創造課

(5) 文化スポーツ・観光課

(6) 人権交流センター

(7) 防災課

(8) 税務課

(9) 市民課

(10) 長寿介護課

(11) 健康推進課

(12) 環境未来課

(13) 農林水産課

(14) 建設課

(15) 住宅・建築課

(事務分掌)

第2条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 市議会及び市政一般に関すること。

(2) 人事、給与及び職員研修に関すること。

(3) 例規、文書及び公印に関すること。

(4) 情報管理に関すること。

(5) 市有財産に関すること。

(6) 各種統計に関すること。

(7) 交通安全に関すること。

(8) 予算その他財政に関すること。

(9) 入札及び契約の総括に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、他の課等の所管に属さない事項に関すること。

2 企画情報課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 市政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 情報システムに関すること。

3 プロジェクト推進室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 官民連携の推進に関すること。

(2) 企業誘致に関すること。

(3) 市の交際に関すること。

(4) 市長及び副市長の秘書に関すること。

4 元気創造課

(1) まちづくり及び市民参画に関すること。

(2) 商業及び工業に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

5 文化スポーツ・観光課

(1) 文化振興に関すること。

(2) 各種スポーツ振興に関すること(学校体育施設に関することを除く。)

(3) 観光に関すること。

6 人権交流センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 人権施策に関すること。

(2) 男女共同参画に関すること。

7 防災課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 防災に関すること。

(2) 消防に関すること。

8 税務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 市税及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、税務全般に関すること。

9 市民課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 在留管理及び特別永住許可に関すること。

(3) 印鑑その他証明(他の課等の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 国民健康保険(国民健康保険税の賦課徴収に関することを除く。)に関すること。

(5) 高齢者医療に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

10 長寿介護課

(1) 介護保険に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

11 健康推進課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 健康増進に関すること。

12 環境未来課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 環境施策に関すること。

(2) 廃棄物の処理に関すること。

(3) 環境の整備及び保全に関すること。

(4) 公害に関すること。

13 農林水産課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農業及び林業に関すること。

(2) 水産業に関すること。

14 建設課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋梁、河川その他土木(農林、水産関連を除く。)に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 下水道に関すること。

(4) 公園に関すること。

(5) 広域的道路の総合的な促進に関すること。

(6) 道路、河川及び法定外公共物の占用並びに境界に関すること。

(7) 国土調査に関すること。

15 住宅・建築課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅及び借上住宅に関すること。

(2) 建築に関すること。

(3) その他住宅全般に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(須崎市手数料条例の一部改正)

2 須崎市手数料条例(昭和53年須崎市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市火入れに関する条例の一部改正)

3 須崎市火入れに関する条例(昭和59年須崎市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市公共下水道審議会条例の一部改正)

4 須崎市公共下水道審議会条例(平成5年須崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市都市計画審議会条例の一部改正)

5 須崎市都市計画審議会条例(平成13年須崎市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(須崎市手数料条例の一部改正)

2 須崎市手数料条例(昭和53年須崎市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第32号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市課設置条例

平成17年3月28日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第5号
平成20年3月27日 条例第8号
平成22年3月25日 条例第3号
平成23年5月20日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第11号
平成28年3月17日 条例第5号
平成29年3月16日 条例第3号
平成31年3月25日 条例第2号
令和3年12月16日 条例第32号
令和5年3月15日 条例第1号
令和5年12月21日 条例第27号