○須崎市職名規則
昭和33年4月4日
須崎市規則第5号
(趣旨)
第1条 本市の職員の区分及び職名は、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員)
第2条 職員は、これを事務職員、技術職員及び調理員とする。
(職名)
第3条 職名は、これを会計管理者、課長、所長、室長、推進監、園長、参事、課長補佐、次長、水道技術管理者、危機管理監、技術主監、係長、主任、土木主任、保健主任、建築主任、主幹、技幹、技術主幹、主事、技師とする。
(嘱託員)
第4条 嘱託員は、特に必要がある場合にこれを置くものとする。
(非常勤職員)
第5条 非常勤職員として、事務補助員、技術補助員及び調理補助員を置くものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
附則(昭和37年8月1日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、別に辞令を用いない者については、次のとおり任命されたものとする。
(1) 現に用人に任命せられている者については、用員に任命せられたものとする。
(2) 現に主事補又は技師補に任命せられている者については、この規則によりなお従前どおりそれぞれの職に任命せられたものとする。
附則(昭和38年5月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。
附則(昭和40年9月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月25日から適用する。
附則(昭和41年7月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年11月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月11日から適用する。
附則(昭和44年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月10日から適用する。
附則(昭和47年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月3日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、給仕又は小使に任命せられている者については、用務員に任命せられたものとする。
3 須崎市職名規則等の臨時特例に関する規則(昭和48年須崎市規則第15号)は、廃止する。
附則(昭和49年7月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年7月3日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に課長代理に任命されている者については、課長補佐に任命されたものとする。
附則(昭和51年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月29日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月20日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第22号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。