○須崎市議会の所管に係る須崎市情報公開条例施行規則
平成10年3月17日
須崎市議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、議長が管理する公文書について、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する場合 公文書一部公開決定通知書(別記様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)
(閲覧の方法等)
第5条 条例第10条第2項の規定による公文書の閲覧又は写しの交付は、議長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。
3 議長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの交付に要する費用の納付)
第6条 条例第11条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、議長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(目録等の整備)
第7条 条例第14条の規定による文書の目録及びその他公文書の検索に必要な資料は、公文書目録とし、総務課及び議会事務局に備え置くものとする。
(1) 公開請求の状況
(2) 公開・非公開の状況
(3) その他必要な事項
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日議会規則第3号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日議会規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日議会規則第1号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。