○須崎市情報公開条例
平成9年9月22日
須崎市条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開に関し市民の知る権利を具体的に保障することにより、市民による市政への参加を推進し、公正かつ民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ及びそれらに類するものであって、実施機関において決裁等の事務手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。
(2) 実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(3) 公文書の公開とは、実施機関が、この条例の定めるところにより公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公開を原則として公文書を積極的に公開するとともに、請求に基づく公文書の公開のほか、適切な行政情報の提供に努めなければならない。
2 実施機関は、この条例の解釈と運用に当たっては、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例による公開制度を利用しようとする者は、条例の目的とするところに従ってその権利を正当に行使するとともに、公開された公文書を適正に使用しなければならない。
(請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し当該実施機関の保有する行政情報の公開を請求することができる。
(公開することができない公文書)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開することができない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 法令その他の定めにより何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令その他の定めにより行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動から市民を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(3) 市政執行に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 調査研究、計画、検討、審議又は協議その他実施機関の意思決定過程における情報であって、公開することにより、当該意思決定若しくは将来の同種の意思決定を公正又は適正に行うことが著しく妨げられるおそれのあるもの
イ 入札、試験、人事、交渉及び争訟等並びに取締り、調査及び立入検査等の実施機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の実施の目的が達成できなくなるなど、公正かつ適正な執行が著しく妨げられるおそれのあるもの
ウ 国若しくはその他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼又は委任等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係を著しく損なうおそれのあるもの
エ 任意に個人又は法人等から実施機関に提供された情報であって、公開することにより当該個人又は法人等との信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
オ 公開することにより、人の生命、身体、財産の保護その他基本的人権の擁護又は犯罪の防止等に支障が生じるおそれのあるもの
(4) 法令又は他の条例の規定により、明らかに公開することができないとされている情報
2 実施機関は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日以前に作成し、又は取得した公文書については、公開することができない。ただし、永久保存文書であって、その目録が整備されたものにあっては、この限りでない。
2 実施機関は、前条第1項各号のいずれかに該当する情報が記録された公文書であっても、公開しないこととした事由が期間の経過により消滅したときは、当該公文書を公開しなければならない。
(公開請求の手続)
第8条 この条例により公文書の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人等にあっては、その名称、代表者の氏名及び所在地)
(2) 公開を請求しようとする公文書の内容又は件名
2 前項の規定にかかわらず、適切な行政情報の提供によって当該請求の趣旨を損なうことなく目的が達成されるなどの場合で、実施機関が認めたときは、請求書の提出を要しないものとする。
(公開の決定及び通知)
第9条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に公開の可否を決定しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、その旨を直ちに書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、公文書の公開をしないこと(公文書の一部を公開しない場合を含む。)を決定したときは、その理由を併せて通知するとともに、その理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日を付記しなければならない。
(公開の方法)
第10条 実施機関は、前条第1項の規定に基づき公文書の公開を決定したときは、速やかに請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開の方法は、請求者の求めに応じ当該公文書の閲覧又は写しの交付によるものとする。
3 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき又はその他相当の理由のあるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の写しにより公開することができる。
(費用負担)
第11条 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、実施機関は、特別の理由があると認めた場合は、当該費用の負担を免除することができる。
2 公文書の閲覧に要する費用は、無料とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第11条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(救済の手続)
第12条 請求者は、第9条による決定に不服のあるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができる。
2 前項による審査請求を受けた実施機関は、当該審査請求を受理した日から起算して15日以内に須崎市情報公開審査会に当該審査請求について諮問しなければならない。
3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 第2項の諮問に対する答申を受けた実施機関は、答申を受けた日から起算して7日以内に裁決又は決定をしなければならない。
(情報公開審査会)
第13条 前条に規定する審査請求について、実施機関の諮問に応じて審査するため、須崎市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員5人をもって組織する。
3 委員は、有識者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審査会は、第1項に規定する審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
6 第1項の審査を行う会議は、公開しない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(意見の陳述)
第13条の2 審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
(目録等の整備)
第14条 実施機関は、文書の目録その他公文書の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第15条 実施機関は、毎年1回、この条例の運用の状況について市民に公表するものとする。
(他の法令との調整等)
第16条 この条例は、法令又はその他条例の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧、公文書の謄本若しくは抄本等の交付又は当該事務について徴収する手数料について定められている場合については、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第21号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。