○須崎市水道指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月30日

須崎市訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定工事業者の指定等(第4条―第10条)

第3章 主任技術者(第11条・第12条)

第4章 指定工事業者の義務(第13条―第17条)

第5章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、須崎市水道給水条例(昭和50年須崎市条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、須崎市水道指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例須崎市水道給水条例施行規則(昭和50年須崎市規則第16号)及びこの規程に基づく水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定工事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 須崎市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年須崎市条例第31号)第2条第2項に定める給水区域において、工事を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

3 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として法第25条の3第1項第3号イに規定する厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事業者証の交付)

第6条 管理者は、指定工事業者の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に水道指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、管理者は、指定工事業者から指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名及び主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事業者の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各号の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する事業の運営に関する基準に従った適正な運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の周知)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をホームページ等により周知させる。

(1) 指定工事業者を指定したとき。

(2) 指定工事業者の指定を更新したとき。

(3) 指定工事業者から事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 指定工事業者の指定を停止したとき。

第3章 主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 工事に関する技術上の管理

(2) 工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整

 工事を完了した旨の連絡

2 工事に従事する者は、主任技術者の指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときには、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって、管理者が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

第4章 指定工事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次に掲げる事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有するものを従事させ、その者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の工事に従事する者の工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 水道使用者等の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、条例第5条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に提出しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定工事業者は、条例第5条第2項に規定する工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定工事業者が施行した工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(諮問機関)

第18条 管理者は、次に掲げる処分に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、須崎市水道指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。

(1) 第8条の規定による指定の取消し

(2) 第9条の規定による指定の停止

2 指定工事業者審査委員会について必要な事項は、別に定める。

(講習会)

第19条 管理者は、工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(旧規程に基づく水道給水工事指定工事店に対する経過措置)

第2条 改正前の須崎市水道給水工事指定工事店規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている水道給水工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)は、平成10年須崎市条例第20号による改正後の条例第5条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の条例第5条第1項の指定を受けた者とみなす。

2 旧規程により指定を受けている指定工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届出たときは、改正後の条例第5条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(3) 法人である場合には役員の氏名

(4) 事業の範囲

3 前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の届出を行う指定工事店は、届出と同時に旧規程に基づく指定工事店指定証を管理者に返納しなければならない。

6 管理者は、第2項の届出の受理後、速やかに、新規程第6条に定める指定工事業者証を交付する。

7 第2項の規定により、改正後の条例第5条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、改正後の条例第5条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは、「主任技術者又は旧規定による給水工事責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく給水工事責任技術者に対する経過措置)

第3条 平成10年3月31日において、次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8号に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による給水工事責任技術者の資格を有する者に当たるとみなす。

(1) 旧規程に基づく給水工事責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する給水工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者

(平成13年1月5日訓令第2号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月28日訓令第37号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日訓令第8号)

この訓令は、平成17年3月7日から施行する。

(平成24年6月28日訓令第26号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月14日訓令第32号)

この訓令は、令和元年9月14日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第35号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

須崎市水道指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月30日 訓令第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成10年3月30日 訓令第6号
平成13年1月5日 訓令第2号
平成13年12月28日 訓令第37号
平成14年7月1日 訓令第8号
平成17年3月7日 訓令第8号
平成24年6月28日 訓令第26号
平成26年3月31日 訓令第20号
平成29年3月27日 訓令第9号
平成29年4月1日 訓令第14号
令和元年9月14日 訓令第32号
令和元年10月1日 訓令第35号