○須崎市水道給水条例施行規則
昭和50年4月30日
須崎市規則第16号
須崎市水道給水条例施行規則(昭和37年須崎市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市水道給水条例(昭和50年須崎市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(水道使用者等の異動に伴う義務)
第2条 水道使用者等に異動がある場合は、新旧水道使用者等は連署をもってこれを届け出なければならない。この場合、一切の権利義務を承継したものとみなす。
2 前項の場合において連署がないときは、その理由を具して水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
(給水装置の新設等の申込み)
第3条 条例第3条第1項に規定する給水装置の新設等の申込みをしようとする者は、別に定める給水装置工事申請書を管理者に提出しなければならない。
(給水装置の位置)
第4条 給水装置の位置は、水道使用者等がこれを指定するものとする。ただし、管理者は、その位置が不適当であるときは、これを変更させることができる。
(接続の禁止等)
第5条 給水装置は、次の要件を備えたものでなければならない。
(1) 給水装置には、ポンプその他水衝作用を生じやすい用具、機械等を直結してはならない。
(2) 給水管は、水道以外の水管その他汚染の原因となるおそれのある管と直結してはならない。
(3) 浄水を入れ、又は受ける用具及び施設は、流入口を落とし込みとし、満水面と流入口の間隔は、流入管の管径以上の高さを保持していなければならない。
(4) 給水装置の末端は、停滞水が生じない設備でなければならない。
(利害関係人の同意書等の提出)
第6条 条例第5条第3項に規定する利害関係人の同意書は、次に定めるものを提出させることができる。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、その所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、その土地所有者の同意書
(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は工事申込者の誓約書
(給水装置の使用材料)
第7条 管理者は、条例第5条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該工事に使用する給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(第三者の異議についての責任)
第8条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。
(工事費の算出方法)
第9条 条例第6条第1項に規定する工事費は、次の基準によって算出する。
(1) 材料費 別に定める基準
(2) 労力費 別に定める基準
(3) 道路復旧費 道路管理者が定める基準
(4) 諸経費 材料費及び労力費の20%以内
2 前項に掲げる別に定める基準は、市価の変動又は特別の理由が生じたときは、改定するものとする。
(メーターの設置基準)
第10条 メーターは次の基準により設置する。ただし、基準によりがたいときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、1施設に1個。ただし、集団住宅等で管理者が適当と認めるものについては、団地ごとに1個とすることができる。
(2) 水槽、プール等に給水するものについては、水槽、プール等に1個
(メーターの設置場所等)
第11条 条例第14条第2項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは、市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
2 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置箇所を変更させることができる。
(メーターの自己所有等)
第12条 口径25ミリメートルを超えるメーターで、工事申込者が希望するときは、代価及び取付費を負担して自己の所有とすることができる。
2 前項により自己所有したメーターが将来故障又は定期検査を受けなければならない場合は、これを市において処理し、要した費用は、所有者の負担とする。
3 前項の場合、所有者は、その処置を拒むことができない。
(メーターの試験)
第13条 条例第15条に規定するメーター試験の結果、100分の4以上の誤差があるときは、その割合に応じ前回検針後の使用水量を訂正し、100分の4未満のときは、手数料を徴収することができる。
2 請求者は、メーターの試験に立会いすることができる。ただし、立会いしないという理由で検査の結果に異議を述べることはできない。
(使用廃止の届出のない場合の料金)
第14条 給水装置の使用廃止の届出がないときは、給水装置を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(使用水量が明確でないときの水量の認定)
第15条 メーターの故障その他の事由により使用水量が明確でないときは、その水量は、改修後の使用水量又は前年同期間の使用水量若しくはその他の使用実績を参しゃくして管理者が認定する。
(工業の用に水道を使用する場合の上限)
第16条 条例第20条第2項における毎月の使用水量の上限は、1日の最大予定使用水量に31を乗じた水量の範囲内で、管理者が別に定める。
2 管理者は、前項の規定により定めた毎月の使用水量の上限を当該誘致企業者に通知するものとする。
(料金算定の特例)
第17条 受水槽の設備のある住宅等で、各入居者がそれぞれの単独に水を使用する設備を有する場合において、管理者が必要と認めたときは、各入居者につき料金を算定することができる。
2 1個のメーターにより使用するアパート構造の場合において、管理者が必要と認めたときは、各世帯につき料金を算定することができる。
(漏水による料金の軽減)
第18条 給水装置の破損漏水の場合において、条例第17条第1項の届出があったときは、その届出の日から修繕完了の日まで日割りにより水量を低減することができる。ただし、特別の事由があると認めたときは、管理者の認定による。
(還付加算金)
第19条 条例第29条に規定する加算金の算出方法については、地方税の例による。
(異動及び過誤納等による料金の精算)
第20条 料金を調定した後その算定基準に異動があったとき又は料金を徴収した後その料金に過誤納が生じたときは、翌月分以降の料金において精算することができる。
(料金の前納)
第21条 条例第24条第1項に規定する管理者の定める料金は、基本料金の3箇月以内に相当する金額とする。
(1) 慈善又は公益事業に使用するとき。
(2) 甚だしく貧困であって料金等を納めることができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められるとき。
(1) 債務者が死亡し、当該債務を相続する者がいないとき。
(2) 調査しても債務者の所在が不明であるとき。
(3) 法令その他の規定により、債務者が当該債権につきその責を免れたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に事情があると認められるとき。
(届出の様式)
第24条 条例及び規則により作成し、又は提出する書類の様式については、別に管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月20日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の須崎市水道給水条例施行規則(以下「新規則」という。)第19条及び第24条の規定は、昭和59年5月分の料金から適用し、同年4月分までのメーター使用料については、なお従前の例による。
3 新規則第22条の2及び第23条の規定は、昭和59年5月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の須崎市水道給水条例施行規則の規定によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの規則による改正後の須崎市水道給水条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。