○須崎市水道給水条例

昭和50年3月22日

須崎市条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 給水装置等の工事及び費用(第3条―第8条の2)

第3章 給水(第9条―第18条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第19条―第29条)

第5章 管理(第30条―第38条)

第6章 委任(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、須崎市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第2条の2 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 屋外に設置し、2世帯以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置等の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去するために給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、破損若しくは漏水時又は災害時等において緊急に修繕を必要とする工事でやむを得ない場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、工事の申込みを保留することができる。

(1) 申込者の地域が、配水管の布設のない地区であるとき。

(2) 正常な企業努力にもかかわらず給水量が著しく不足しているとき。

(3) 特殊な地形等のため技術的に給水が著しく困難なとき。

(工事の費用負担)

第4条 工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその工事費を負担することができる。

(工事の施行)

第5条 工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第6条 管理者が施行する工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の前納)

第7条 工事申込者は、管理者が施行する工事については、設計により算出した工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第8条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項に規定する工事費は、市の負担とする。

(配水管等布設工事分担金)

第8条の2 管理者は、配水管の未設置地域からの新たな給水の申込みに応ずるため、配水管等の布設工事を必要とする場合は、別に定める基準により、申込者から当該配水管等の布設工事に要した経費を限度額として、配水管等布設工事分担金を徴収するものとする。

2 配水管等布設工事分担金は、前納しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第9条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水の申込み)

第10条 給水を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第11条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第12条 給水装置を共有する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置等)

第13条 使用水量は、管理者の定めた水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第14条 メーターは、管理者が設置し、水道使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、民法(明治29年法律第89号)第400条に基づく善管注意義務をもってメーターを保管し、かつ、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(メーターの試験)

第15条 水道使用者等は、メーターの機能について異常があると認めるときは、試験を請求することができる。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) その他管理者において必要と認めるとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(5) その他管理者において必要と認めるとき。

(私設消火栓の使用)

第16条の2 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第17条 水道使用者等は、民法第400条に基づく善管注意義務をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第18条 管理者は、給水装置又は供給する水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第19条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第20条 料金は、次の表により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

用途

料金(1箇月につき)

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

一般用

メーターの口径

料金(円)

区分

水量

料金(円)

13ミリメートル

1,250

第1段

口径20ミリメートル以下

10立方メートルを超え20立方メートルまで

125

20ミリメートル

25ミリメートル

1,850

口径25ミリメートル以上

1立方メートルから20立方メートルまで

125

30ミリメートル

2,650

40ミリメートル

4,350

第2段

20立方メートルを超え30立方メートルまで

145

50ミリメートル

9,200

75ミリメートル

16,100

第3段

30立方メートルを超え50立方メートルまで

150

100ミリメートル

23,800

150ミリメートル

47,100

第4段

50立方メートルを超えるもの

165

200ミリメートル

79,300

浴場用

1立方メートルにつき

35

臨時用

1立方メートルにつき

600

漁業用

1立方メートルにつき

350

備考

1 浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定に基づく許可を受けた公衆浴場の営業用に水道を使用する場合をいう。

2 臨時用とは、船舶の用又は臨時の用に水道を使用する場合をいう。

3 漁業用とは、養殖魚等の消毒用として水道を使用する場合をいう。

2 前項の表の規定にかかわらず、須崎市企業等誘致促進条例(平成13年須崎市条例第43号)第3条の規定に基づき指定された誘致企業者のうち、本市に事業所を新設した誘致企業者が工業の用に水道を使用する場合の料金については、当分の間1立方メートルにつき30円とする。ただし、規則で定める毎月の使用水量の上限を超過した水量は、一般用料金を適用するものとする。

(料金の算定)

第21条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、その使用水量により、その日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と定めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その使用水量により、その日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

4 水道の使用を中止し、又は廃止したときは、その都度メーターの点検を行い、その使用水量により料金を算定する。

(使用水量及び用途の認定)

第22条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第23条 口径20ミリメートル以下のメーターを使用する場合、月の中途において水道の使用を開始し、又はやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、5立方メートル以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、5立方メートルを超えるときは、1箇月として算定した金額

2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用し、使用日数が等しいときは、変更後の料率を適用する。

(料金の前納)

第24条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(給水の承継)

第25条 第10条の規定による申込みをしないで給水を受けている者は、前使用者に引き続いて使用しているものとみなして、料金を徴収する。

(料金の徴収方法)

第26条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 水道の使用者は、管理者が認めた場合においては、料金を口座振替の方法により納入することができる。

(加入金)

第26条の2 給水装置の新設及び増口径工事の申込者は、メーターの口径に基づいて次に定める加入金に消費税相当額を加えた額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を納入しなければならない。この場合において、増口径工事の申込者の加入金は、新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金の差額とする。

メーターの口径

加入金

20ミリメートル以下

40,000円

25ミリメートル

70,000円

30ミリメートル

110,000円

40ミリメートル

230,000円

50ミリメートル

390,000円

75ミリメートル

1,100,000円

100ミリメートル

2,200,000円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める額

2 加入金は、前納しなければならない。

3 既に納付された加入金は還付しない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第27条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定手数料 1件につき 10,000円

(2) 設計審査(材料の確認を含む。)手数料

 給水装置の新設工事 1件につき 1,500円

 以外の工事 1件につき 1,000円

(3) 竣工検査手数料

 給水装置の新設工事 1件につき 1,500円

 以外の工事 1件につき 1,000円

2 前項の規定にかかわらず、検査、確認等を行うに当たって特別な費用を要するときは、その実費を徴収する。

(料金等の減免)

第28条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(料金債権の放棄)

第28条の2 管理者は、料金に係る債権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。

(還付)

第29条 料金に過誤納が生じたときは、加算金を付して還付するものとする。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項の規定による検査、措置その他これらに要した費用については、水道使用者等に負担させることができる。

(貯水槽水道に関する市の責務)

第31条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道に関する設置者の責務)

第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(公道上の給水装置)

第33条 公道に布設された給水装置のうち、分岐栓から止水栓(止水栓が2以上あるときは、第1止水栓)までの給水管は、市の責任において維持管理をするため、無償譲渡を受けることができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水道使用者等の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水道使用者等の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 工事費、修繕費、料金、加入金又は手数料を指定期限までに納入しないとき。

(2) メーターの機能を妨げ、又は正当な理由がなくメーターの点検若しくは給水装置の検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項の規定に違反した者及び当該工事を施行した者

(2) 第14条第2項の規定に違反した者

(3) 第17条第1項の規定に違反した者

(4) 料金、加入金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第38条 管理者は、詐欺その他不正の行為により、料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者に、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第6章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の須崎市水道給水条例第20条の規定は、昭和50年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の須崎市水道給水条例によりなされた許可、承認、認定その他の処分又は請求、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和53年3月22日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の須崎市水道給水条例第20条の規定は、昭和53年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和56年9月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の須崎市水道給水条例(以下「新条例」という。)第8条の2の規定は、この条例の公布の日の前に、須崎都市計画事業による西崎土地区画整理事業施行に伴い、当該区域内において、既設配水管から分岐又は延長することにより給水を受けている者及び給水工事の申込みをしている者については、この条例の公布の日に給水の申込みがあったものとみなして適用する。

3 新条例第20条の規定は、昭和56年10月分の料金から適用し、昭和56年9月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和59年3月23日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の須崎市水道給水条例第20条の規定は、昭和59年5月分の料金から適用し、同年4月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和59年6月20日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の須崎市水道給水条例(以下「新条例」という。)第20条及び第23条第1項の規定は、昭和59年7月分の料金から適用し、同年6月分までの料金については、なお従前の例による。

3 新条例第28条の2の規定は、昭和59年5月1日から適用する。

(平成元年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の須崎市水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成3年3月19日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の須崎市水道給水条例第20条の規定は、平成3年6月分の料金から適用し、同年5月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成8年6月27日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の須崎市水道給水条例第20条の規定は、平成8年8月分の料金から適用し、同年7月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の須崎市水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の須崎市水道給水条例の規定によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例による改正後の須崎市水道給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年1月5日条例第3号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の須崎市水道給水条例第20条の規定は、平成13年6月分の料金から適用し、同年5月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第51号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の須崎市水道給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

須崎市水道給水条例

昭和50年3月22日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和50年3月22日 条例第8号
昭和53年3月22日 条例第14号
昭和56年9月22日 条例第27号
昭和59年3月23日 条例第7号
昭和59年6月20日 条例第21号
平成元年3月27日 条例第11号
平成3年3月19日 条例第7号
平成8年6月27日 条例第26号
平成9年3月25日 条例第14号
平成10年3月30日 条例第20号
平成13年1月5日 条例第3号
平成13年3月27日 条例第37号
平成14年7月1日 条例第19号
平成14年7月1日 条例第35号
平成14年12月25日 条例第51号
平成15年7月1日 条例第22号
平成17年3月28日 条例第13号
平成25年12月19日 条例第41号
平成26年3月20日 条例第11号
平成29年3月16日 条例第17号
令和元年9月24日 条例第9号