○須崎市立浦ノ内市民交流会館の設置及び管理に関する条例

平成10年3月30日

須崎市条例第3号

(設置)

第1条 地域の活性化を図り、明るく豊かな市民生活の向上に寄与するとともに、生涯学習を推進する施設として、須崎市立浦ノ内市民交流会館(以下「交流会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 須崎市立浦ノ内市民交流会館

位置 須崎市浦ノ内東分ヒヨラシオタ168番地32

(指定管理者による管理)

第3条 交流会館の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 交流会館の利用許可等に関する業務

(2) 使用料の納付に関する業務

(3) 交流会館への入場の制限に関する業務

(4) 交流会館の運営に関する業務

(5) 交流会館の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、第3条の規定に基づく指定が効力を有する間、第6条第7条及び第11条に規定する教育委員会の権限を行うものとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(利用の許可等)

第6条 交流会館を利用しようとする者は、あらかじめ書面により、教育委員会の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流会館を利用させることが不適当と認められるとき。

3 教育委員会は、許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、許可を受けたことが明らかとなったとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益又は生涯学習のために使用する場合その他特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用開始日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、その事由が正当であると認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 交流会館の施設、又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を教育委員会の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(須崎市立公民館設置条例の一部改正)

2 須崎市立公民館設置条例(昭和30年須崎市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市立公民館及び学校使用条例の一部改正)

3 須崎市立公民館及び学校使用条例(昭和30年須崎市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

利用時間

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房使用料(各利用時間区分)

多目的ホール(1)

600

800

1,000

400

多目的ホール(2)

900

1,200

1,500

500

調理実習室

800

1,000

1,300

300

教養娯楽室(1)

400

500

700

教養娯楽室(2)

400

500

700

小会議室

400

500

700

備考

1 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び商品の宣伝、物品の販売その他営利行為とみなされる目的で利用する場合の使用料の額は、当該区分に係る使用料に20割を乗じた額を加算する。

2 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

須崎市立浦ノ内市民交流会館の設置及び管理に関する条例

平成10年3月30日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)