○須崎市立公民館及び学校使用条例

昭和30年10月3日

須崎市条例第45号

(趣旨)

第1条 須崎市立公民館(以下「公民館」という。)及び市立学校(以下「学校」という。)の使用については、この条例の定めるところによる。

(使用者の制限)

第2条 公民館及び学校は、正常行事に支障のない範囲において、次に掲げる場合一時使用を許可することができる。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うとき。

(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(使用許可の手続)

第3条 公民館及び学校を使用しようとする者は、あらかじめ書面により、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。

(特殊事項の許可申請)

第4条 公民館及び学校を使用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。

(1) 公民館及び学校の内外に工作物を設け、又は特殊な装備をするとき。

(2) 普通電灯以外の照明器具、電動力又は電気器具等を用いるとき。

(3) 引火、発火又は爆発のおそれあるもの又は危険物を取り扱うとき。

(4) 酒類を用いるとき。

(使用を許可しない場合)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。

(1) もっぱら営利を目的とする事業を行うとき。ただし、その純益金を社会公共のために使用することを目的とする場合を除く。

(2) 公民館及び学校の運営方針並びに設立趣旨に違反すると認められるとき。

(3) 喧騒な行為をし、又は風俗を乱し、若しくは公安を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 建物、設備又は備付物品類を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号のほか、教育委員会において、使用させることを不適当と認めたとき。

(転貸の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を得た場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用の許可を与えた後でも、教育委員会において必要があるとき、又は次の各号のいずれかに該当するときには、使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用料を納付しないとき。

(2) 許可を受けずにその使用目的又は使用方法を変更したとき。

(3) 第5条の規定に該当するものと認められるとき。

(厳守事項)

第8条 使用の許可を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 使用後は、戸締まり及び火気の後始末をすること。

(2) 使用後は、使用場所を清掃し、備品類を整頓して原状に復し、管理者又は係員に引き渡すこと。

(3) 使用時間を厳守すること。

(4) その他公民館長、学校長又は係員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第9条 建物、設備及び備品類を汚損し、又は破損したときは、教育委員会の指示に従って使用者がこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。もしこれを怠ったときは、教育委員会においてこれを復旧し、その費用を使用者から徴収する。

(使用時間)

第10条 公民館及び学校の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特に必要があるときは、教育委員会の許可を得てこれを伸縮することができる。

(使用料)

第11条 使用の許可を受けた者は、別表第1から別表第4までに定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 市長は、生涯学習又は公益のために使用する場合、その他特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の返還等)

第12条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 教育委員会の都合によって使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て、その事由が正当であると認めたとき。

(雑経費の負担義務)

第13条 使用のために要する電気料、燃料費及びその他の経費は、すべて使用者の負担とする。

(保証)

第14条 教育委員会は、使用者に対して必要があると認めたときは、保証金を徴収し、又は保証人を立てることを命ずることができる。

(使用の禁止)

第15条 この条例の規定に違反した者に対しては、その後の使用を禁止することができる。

(教育委員会が定める事項)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第21号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月26日条例第20号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

須崎市立多ノ郷公民館

使用時間

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房使用料(利用時間区分あたり)


調理室

800

1,000

1,300

200

小会議室

200

200

300

100

中会議室

400

500

600

大会議室

800

1,000

1,300

200

和室

200

300

400

100

多目的室

800

1,000

1,300

200

備考

1 入場料、会費等を徴収するものにあっては、当該使用料のほか50割以内の増使用料を徴収する。

2 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 備考1及び2の規定は、別表第2及び別表第3の各公民館に適用する。

別表第2(第11条関係)

須崎市立南公民館

使用時間

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房使用料(利用時間区分あたり)


調理室

800

1,000

1,300

100

料理講習室

800

1,000

1,300

小会議室

200

300

400

和室

300

400

500

大会議室

1,100

1,400

1,800

200

別表第3(第11条関係)

須崎市立新荘公民館

使用時間

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房使用料(利用時間区分あたり)


調理室

700

800

1,200

100

和室

300

400

500

小会議室

500

700

900

研修室

300

400

500

大会議室

1,100

1,500

1,800

200

別表第4(第11条関係)

須崎市立小、中学校

使用時間

箇所及規模

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

備考

体育館

1,000m2以上

1,200

1,600

2,000

 

500m2以上~1,000m2未満

1,000

1,300

1,600

 

500m2未満

800

1,000

1,300

 

教室

400

500

700

 

運動場

800

1,000

1,000

運動場の夜間照明使用の場合は別に定める額を加算する。

体育器具

1組1日1,000円以内で別に定める。

須崎市立公民館及び学校使用条例

昭和30年10月3日 条例第45号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年10月3日 条例第45号
昭和42年3月24日 条例第13号
昭和46年6月21日 条例第20号
昭和48年3月19日 条例第14号
昭和49年3月22日 条例第21号
昭和51年3月22日 条例第6号
昭和56年3月24日 条例第12号
昭和58年6月23日 条例第19号
昭和60年6月26日 条例第20号
平成8年3月26日 条例第12号
平成10年3月30日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第12号
平成13年3月27日 条例第31号
平成14年7月1日 条例第19号
平成16年12月27日 条例第37号
平成21年3月25日 条例第14号
平成22年3月25日 条例第10号
平成25年3月25日 条例第18号
平成28年3月17日 条例第11号
平成30年3月23日 条例第5号
令和2年3月19日 条例第1号
令和3年3月18日 条例第4号
令和3年3月18日 条例第12号
令和3年9月17日 条例第25号
令和4年9月27日 条例第20号