○須崎市立公民館設置条例

昭和30年3月17日

須崎市条例第22号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づいて、本市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本市に設置する公民館の名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

須崎市立浦ノ内公民館

須崎市浦ノ内東分ヒヨラシオタ168番地32

須崎市立吾桑公民館

須崎市吾井郷乙497番地1

須崎市立上分公民館

須崎市上分丙344番地の2

須崎市立須崎公民館

須崎市南古市町6番3号

須崎市立多ノ郷公民館

須崎市大間本町15番22号

須崎市立南公民館

須崎市大谷206番地の1

須崎市立新荘公民館

須崎市下分乙470番の1

(管理)

第3条 公民館は、須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)においてこれを管理する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者)に公民館の管理を行わせることができる。

(職員)

第4条 各公民館に館長を置き、副館長及び主事その他必要な職員を置くことができる。

(運営審議会)

第5条 法第29条の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(組織)

第6条 審議会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年1月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和42年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第20号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年9月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(須崎市立公民館及び学校使用条例の一部改正)

2 須崎市立公民館及び学校使用条例(昭和30年須崎市条例第45号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に館長及び副館長の職にある者は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

須崎市立公民館設置条例

昭和30年3月17日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年3月17日 条例第22号
昭和31年4月1日 条例第10号
昭和32年1月10日 条例第7号
昭和38年4月1日 条例第15号
昭和42年3月24日 条例第12号
昭和43年12月25日 条例第36号
昭和45年3月20日 条例第4号
昭和48年3月19日 条例第13号
昭和49年3月22日 条例第20号
昭和53年3月22日 条例第17号
昭和54年9月25日 条例第26号
昭和60年3月20日 条例第10号
昭和61年3月20日 条例第11号
平成8年3月26日 条例第10号
平成10年3月30日 条例第3号
平成12年3月30日 条例第15号
平成13年3月27日 条例第31号
平成14年7月1日 条例第19号
平成22年3月25日 条例第10号
平成24年3月26日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第18号
平成29年3月16日 条例第12号
平成31年3月25日 条例第6号
令和2年3月19日 条例第1号
令和3年3月18日 条例第11号