○須崎市生ごみ処理容器購入事業費補助金交付要綱
平成22年6月1日
須崎市訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のごみに対する分別意識を高め、生ごみの減量化推進及び堆肥としての資源化を図るため、予算の範囲で生ごみ処理容器(以下「容器」という。)の設置費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象処理容器)
第2条 補助金の交付の対象となる容器は、生ごみを微生物によって自然分解し処理するものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、指定販売業者(容器を販売する業者として市長が指定した業者をいう。以下同じ。)で容器を購入し、かつ使用する者であって次の各号に掲げる要件をみたす者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 前号の居住地において容器を設置し、適正に維持管理ができる者であること。
(3) 当該容器による堆肥化物を適正に自家処理できる者であること。
(4) 過去5年度以内に本要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は生ごみ処理容器の購入に要する経費とし、予算の範囲内で補助するものとする。
2 補助金額は、1基につき定額2,000円とする。
3 補助対象基数は、1世帯につき2基を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器購入事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に補助の対象となる容器の購入に係る領収書その他必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 補助金の交付を決定するに当たっては、申請者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、補助金を交付しないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。また、市長は補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。
(3) 須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者であるとき。
3 市長は、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、生ごみ処理容器購入事業費補助金交付申請却下決定書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(協力義務)
第8条 補助金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、容器を有効に活用し、生ごみの有効利用とごみの減量化に努めるものとする。
(調査又は指導)
第9条 市長は、受給者に対し、容器の設置及び管理の状況について、調査し、又は指導することができる。
(決定の取消及び補助金の返還)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部の取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をさせることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(指定販売業者)
第11条 市長は、販売業者が次に掲げる要件を満たしていると認められるときは、指定販売業者として取り扱うものとする。
(1) 容器を販売できること。
(2) 本市に店舗を有すること。
(3) 容器の設置及び使用方法についての説明、指導ができること。
(4) 補助金交付についての事務に協力できること。
(5) その他市長が必要と認める要件を備えていること。
(指定販売業者の取消)
第12条 市長は、次のいずれかに該当するときは、指定販売業者の取り扱いを取消すものとする。
(1) 前条の要件に該当しなくなったとき。
(2) その他指定販売業者としてふさわしくないと認められるとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年6月1日から施行し、平成22年4月1日以後の申請について適用する。
附則(平成25年8月1日訓令第64号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日訓令第64号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第28号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。




