○須崎市外国自治体との各種分野における交流に基づいて招致した外国語指導助手任用規則
令和8年3月27日
須崎市教育委員会規則第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 職務(第4条)
第3章 任用期間及びその終了(第5条―第7条)
第4章 報酬その他の給付(第8条―第11条)
第5章 勤務時間、休日及び休暇(第12条―第20条)
第6章 服務(第21条―第31条)
第7章 懲戒等(第32条―第34条)
第8章 公務災害補償(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、外国自治体との各種分野における交流に基づいて招致した外国語指導助手(以下「交流外国語指導助手」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。
2 交流外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 学校 須崎市立小学校及び中学校設置条例(昭和40年須崎市条例第26号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(3) 放課後児童クラブ 須崎市放課後児童健全育成事業実施要綱(令和7年須崎市訓令第9号)第5条に規定する放課後児童クラブをいう。
(4) 所属長 交流外国語指導助手が所属する組織の長をいう。
(5) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。
(6) 月1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。
(身分)
第3条 交流外国語指導助手は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
第2章 職務
第4条 交流外国語指導助手は、須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校又は市内の保育所において、所属長、校長又は園長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 学校における外国語授業及び国際理解教育の補助
(2) 学校における特別活動及び課外活動への協力
(3) 保育所又は放課後児童クラブにおける異文化交流
(4) 保育所又は放課後児童クラブにおける前号に掲げるもの以外の活動の補助
(5) 外国語担当教員に対する現職研修の補助
(6) 外国語教材作成の補助
(7) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(8) 市又は教育委員会が主催する外国語教育に関する行事への協力
(9) 地域における国際交流活動への協力
(10) その他所属長、校長又は園長が必要と認める職務
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第5条 交流外国語指導助手の任用期間は、その始期から当該年度の3月31日までとする。
2 前項の任用期間満了後、市は、交流外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(条件付採用期間)
第6条 交流外国語指導助手は、前条第1項に定める任期の初日から1月は条件付採用期間とし、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。ただし、客観的・合理的な理由等から能力が十分に実証されなかった場合は、この限りでない。
2 交流外国語指導助手が条件付採用期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで、当該期間を延長するものとする。
第4章 報酬その他の給付
(報酬)
第8条 交流外国語指導助手の報酬は、月額22万5,000円とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 交流外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第12条第2項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第13条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第10条 交流外国語指導助手が公務のために旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(令和7年須崎市条例第2号)に規定する額とする。
(通勤手当)
第11条 交流外国語指導助手の通勤手当については、須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)の規定を準用する。
第5章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第12条 交流外国語指導助手の1週間の勤務時間は、35時間とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。
2 交流外国語指導助手の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間を超えない範囲内で割り振るものとし、勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。
(休日)
第13条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第14条 交流外国語指導助手は、第5条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
2 交流外国語指導助手が第5条第1項の任用期間満了後、市に再度任用される場合は、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、交流外国語指導助手から請求された時期に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時期にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第15条 交流外国語指導助手は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、第5条第1項に定める任用期間中に10日の範囲内で病気休暇を取得することができる。
2 前項に規定する病気休暇は、有給の休暇とする。
3 第1項に規定する日数を超えて、病気休暇を取得する場合は、無給の休暇とする。
(特別休暇)
第16条 須崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年須崎市規則第14号。以下「勤務時間規則」という。)第15条及び第19条の規定は、交流外国語指導助手の特別休暇について準用する。
(介護休暇)
第17条 須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第17条第1項及び第2項の規定は、交流外国語指導助手(同条第1項に規定する申出の時点において、在職期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了し、かつ市のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間条例第17条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第18条 勤務時間条例第17条の2第1項及び第2項の規定は、交流外国語指導助手(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、在職期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、勤務時間条例第17条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該交流外国語指導助手について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(育児休業)
第19条 次の各号のいずれにも該当する交流外国語指導助手は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(須崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年須崎市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第2条の4の規定に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、育児休業条例に定める日まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(育児休業条例第2条の4の規定に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任用期間(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者
2 育児休業期間中は、無給とする。
(部分休業)
第20条 任命権者は、育児休業条例の定めるところにより、交流外国語指導助手が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該交流外国語指導助手がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項の規定による部分休業の請求をしようとする交流外国語指導助手は、育児休業条例第22条の3で定める1年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを任命権者に申し出るものとする。
(1) 1日につき、交流外国語指導助手について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該交流外国語指導助手が勤務時間規則別表第4の19の項に規定する休暇(以下「保育時間」という。)又は第18条に規定する休暇(以下「介護時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内かつ2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)
(2) 1年につき、交流外国語指導助手の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間を基準として育児休業条例第22条の4で定める時間を超えない範囲内
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
4 第2項の規定による申出をした交流外国語指導助手は、育児休業条例第22条の5で定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
5 部分休業により勤務しない1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第21条 交流外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び所属長の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第22条 所属長は、交流外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第23条 交流外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第24条 交流外国語指導助手は、市及び教育委員会の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第25条 交流外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第26条 交流外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第27条 交流外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第28条 交流外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント又はパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事等の制限)
第29条 交流外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第30条 交流外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第31条 交流外国語指導助手は、自宅から勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(懲戒処分等)
第32条 交流外国語指導助手の懲戒及び分限については、須崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年須崎市条例第8号)及び須崎市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年須崎市条例第7号)の規定を準用する。
(休職期間中の報酬)
第33条 休職者は、休職の期間中、いかなる報酬も支給されない。
(休暇及び休職の手続き)
第34条 勤務時間規則第18条の規定は、交流外国語指導助手の特別休暇について準用する。
2 第15条第1項の規定により病気休暇を取得する場合において、交流外国語指導助手は市からの求めに応じ、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長が必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
第8章 公務災害補償
第35条 交流外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は須崎市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年須崎市条例第35号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。