○須崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月17日

須崎市条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、一般職に属する本市職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、須崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年須崎市条例第14号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上12月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(補則)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2から23まで [略]

(須崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例等における読替え)

24 職員に暫定手当が支給される間、改正後の須崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と(中略)それぞれ読み替えるものとする。

(平成10年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月24日条例第22号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月17日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月17日 条例第8号
昭和32年10月8日 条例第32号
平成10年3月30日 条例第7号
平成11年9月24日 条例第22号
平成14年7月1日 条例第19号
令和元年12月19日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第29号