○須崎市水田農業機械導入支援事業費補助金交付要綱
令和8年3月27日
須崎市訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、持続可能なコメ生産体制の確立を図ることを目的として、水田農業振興施策の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市水田農業機械導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 事業実施主体は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、須崎市水田農業機械導入支援事業費補助金計画承認申請書兼交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、交付申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、須崎市水田農業機械導入支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該事業実施主体に通知するものとする。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市の契約事務規則等の規定に準じた競争入札等の方法によって、契約を締結しなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具をいう。)は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 県税及び市税並びに県及び市に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
2 市長は、事業実施主体が補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件若しくはこの要綱の規定に違反したとき又は補助金を他の用途に使用したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(補助事業の変更)
第6条 事業実施主体は、次に掲げる事由により変更が生じるときは、あらかじめ須崎市水田農業機械導入支援事業費補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金の増額又は20パーセントを超える減額を生じる場合
(2) 事業実施主体又は事業実施箇所を変更しようとする場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(遂行状況の報告)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告)
第8条 事業実施主体は、補助事業が完了した場合は、須崎市水田農業機械導入支援事業費補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったとき、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市水田農業機械導入支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市水田農業機械導入支援事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により、当該事業実施主体に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第11条 市長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(グリーン購入)
第13条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の公開)
第14条 補助事業又は事業実施主体に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による申請は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
補助対象経費及び補助率等
事業区分 | 事業実施主体 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金上限額 | |
①種子生産支援 | 農業経営体 (集落営農組織は対象としない。) | 高知県種子協会と連携する採種組合に属し、かつ、種子の生産を行うこと | 市町村の策定する地域計画及び目標地図に事業実施主体及び対象面積が位置づけられている又は事業実施年度内に位置づけられることが確実と見込まれること。 ただし、②規模拡大支援(作業受託型)は、目標地図への位置づけを除く。 | 種子を生産する上で必要となる農業用機械等購入経費 | 2/3以内 | 5,000千円 |
②規模拡大支援 (作業受託型) | 農業支援サービス事業者 | 「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業」のうち「スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業」の採択を受けること | 左記事業の対象となる経費(ただし、水稲栽培に要するものに限る。) | 1/5以内 | 3,000千円 (スマート農機を導入する場合は6,000千円) | |
③規模拡大支援 (自作型) | 農業経営体 (集落営農組織は対象としない) | 目標年度までに以下の要件を全て満たすこと 1 水稲を10ha以上自作すること (ただし、農業地域類型における中間農業地域は5ha以上、山間農業地域は3ha以上) 2 水稲の生産を1ha以上拡大すること (ただし、農業地域類型における中間農業地域は0.5ha以上、山間農業地域は0.3ha以上) | 水稲を生産する上で必要となる農業用機械等購入経費 | 個人の場合 | ||
1/2以内 | 3,750千円 | |||||
法人の場合 | ||||||
3/5以内 | 6,000千円 | |||||
④酒米生産支援 | 農業経営体 (集落営農組織は対象としない。) | 目標年度までに以下の要件を全て満たすこと 1 酒米(酒造好適米)を15a以上生産すること 2 実需者との結びつきの下で生産されること又は今後結びつくことが見込まれること | 酒米を生産する上で必要となる農業用機械等購入経費 | 2/3以内 | 5,000千円 | |
⑤施設等整備支援 | ・公社(地方公共団体が出資している法人をいう。) ・農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織、運営及び会計についての規約があるもの) | 目標年度までに、以下のいずれか1つ以上(2ポイント以上)の取組を行うこと 1 処理量の増加に資する取組 2 付加価値の向上に資する取組 3 生産性の向上に資する取組 4 環境負荷の低減に資する取組 | コメに関する共同利用施設等の高度化に要する経費 | 2/3以内 | 10,000千円 | |
(注)1 国庫補助事業又は他の県単補助事業の採択要件を満たす事業については、原則として補助対象としない。ただし、②規模拡大支援(作業受託型)は除く。
2 次に掲げるものは補助対象外とする。
・軽トラック等の汎用性がある車両
・保管倉庫のうち、既存施設の増築に係る部分
・施設等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等)
・施設の解体処分費及び機械類等の撤去処分費
別表第2(第5条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |






















