○須崎市立スケートパークの設置及び管理に関する条例

令和8年6月24日

須崎市条例第17号

(設置)

第1条 アーバンスポーツに関する技術の向上並びに健康増進及び体力の維持を図るとともに、交流人口の拡大及び多世代交流を促進する拠点として、須崎市立スケートパーク(以下「スケートパーク」という。)を設置する。

(名称、愛称及び位置)

第2条 スケートパークの名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市立スケートパーク

愛称

サクラバンダ

位置

須崎市神田2489番26

(指定管理者による管理)

第3条 スケートパークの管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) スケートパークの管理運営に関する業務

(2) スケートパークの利用許可等に関する業務

(3) スケートパークの維持管理に関する業務

(4) アーバンスポーツの振興に向けた取組に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日)

第5条 スケートパークの利用時間は、別表第1に定めるとおりとする。

2 スケートパークの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) スケートパークの管理運営上必要がある日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備、原状回復及び清掃に必要とする時間を含むものとする。

(利用の許可)

第6条 会議室及び滑走可能エリア(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等に該当すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上不適当と認められるとき。

3 指定管理者は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第7条 利用者は、有料施設を許可を受けた利用目的以外に利用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の取消し等の届出)

第8条 利用者は、有料施設の利用を取り消し、又は許可の内容を変更して利用するときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、有料施設の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が管理運営上特に必要と認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、別表第2に規定する額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額の利用料金を、指定管理者が指定する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の必要があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、市長が別に定める基準に基づき、利用料金を減免することができる。

(占用利用のキャンセル料)

第12条 指定管理者は、利用者が有料施設の占用利用に係る利用許可の取消し又は変更を申し出た場合及び許可を受けた施設を利用しなかった場合は、市長が別に定める基準に基づきキャンセル料を徴収することができる。

(利用者の責務)

第13条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則等並びに指定管理者及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。

(設置の制限)

第14条 利用者は、スケートパーク内(敷地を含む。)に特別の設備をし、又はスケートパークの設備に変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、当該利用に係る施設及び附属設備並びに前条ただし書の規定による設備を速やかに原状に復さなければならない。

(管理上の立入り)

第16条 利用者は、有料施設を占用して利用する場合であって、指定管理者が施設及び附属設備の管理その他職務上の必要により当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(遵守事項)

第17条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者等に対して危険な行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) スケートパーク又は附属設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備をスケートパークの外に持ち出さないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入場の制限)

第18条 指定管理者は、利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し入場を拒み、若しくは退場を命じ、又は退場させることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく鉄砲、刀剣の類及び爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 前条各号のいずれかに違反した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、スケートパークの管理運営上支障があると認められる者

(損害賠償)

第19条 利用者は、スケートパーク又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(運営審議会)

第20条 スケートパークの運営に関し必要な事項を審議するため、須崎市立スケートパーク運営審議会を置く。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続きその他スケートパークを供用するに当たり必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第5条関係)

利用区分

利用時間

管理棟

午前9時~午後9時

多目的トイレ

終日

滑走可能エリア

午前9時~午後9時

ボルダリング、スラックライン

午前9時~日没

遊歩道

終日

別表第2(第10条関係)

利用区分

単位

利用料金

会議室

1時間

2,000円

滑走可能エリア(通常利用)

1日

2,400円

1か月

24,000円

3か月

56,000円

年間

176,000円

滑走可能エリア(占用利用)

ストリートゾーン

1時間

12,000円

(1ゾーン当たり)

ボウル・プールゾーン

ステージゾーン

スネイクゾーン

ランプゾーン

備考

1 スケートパークの全面占用利用は、原則として許可しないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 占用利用を許可した有料施設は、当該利用時間において通常利用を許可しないものとする。

3 利用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、これを1時間とみなす。

4 滑走可能エリア(通常利用)の利用料金は、1人当たりの金額とする。

須崎市立スケートパークの設置及び管理に関する条例

令和8年6月24日 条例第17号

(令和8年9月23日までに施行予定)