○須崎市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

令和8年3月18日

須崎市条例第4号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、須崎市立学校における学校給食に係る業務を行うため、須崎市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市立学校給食センター

位置

須崎市多ノ郷甲1123番地

(管理運営)

第3条 給食センターの管理運営は、教育委員会が行う。

(職員)

第4条 給食センターに、必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターを適正かつ円滑に運営するため、須崎市立学校給食センター運営委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

須崎市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

令和8年3月18日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)