○須崎市災害弔慰金等支給審査会条例

令和8年3月18日

須崎市条例第3号

(設置)

第1条 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第18条の規定に基づき、須崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年須崎市条例第32号)の規定による災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、須崎市災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し必要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審査会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) 市の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

須崎市災害弔慰金等支給審査会条例

令和8年3月18日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)