○須崎市不妊治療通院費助成事業実施要綱

令和7年7月31日

須崎市訓令第92号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもを産み育てたいと願う夫婦に対し、予算の範囲内で不妊治療時の通院費の助成(以下「助成」という。)を行うことにより、経済的負担の軽減を図り、少子化対策の推進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 医師により不妊症と診断され、不妊治療を受けた者であって、須崎市不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年須崎市訓令第63号。以下「実施要綱」という。)に基づく助成を受けた者

(2) 助成金の交付申請の日において夫婦(事実婚を含む。以下同じ。)であって、夫婦ともに住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載されており、現に本市に居住していること。ただし、夫婦の一方について単身赴任等特別の事情がある場合は、この限りでない。

(助成の額)

第3条 助成の額は、実施要綱第7条に規定する交付決定の通知を受けた治療について、通院1日あたり2,600円とし、10日を上限とする。

(申請等)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施要綱第6条に規定する期日までに、不妊治療通院費助成申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の適否を決定するとともに、申請者に対し須崎市不妊治療通院費助成金交付決定(却下)通知書兼助成金額確定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、助成が適当であると認めたときは、前項に規定する交付決定の通知の日から起算して30日以内に指定の口座に振り込むものとする。

4 市長は、第2項の規定による審査において、特に必要と認めるときは、申請者及び医療機関その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(助成金の返還等)

第5条 市長は、不正な手段により助成決定を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、既に支払った助成金があるときは、返還させることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降に不妊治療により通院した者に対し適用する。

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須崎市不妊治療通院費助成事業実施要綱

令和7年7月31日 訓令第92号

(令和7年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年7月31日 訓令第92号