○須崎市水道料金減免事業実施要綱
令和7年7月22日
須崎市訓令第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により生活に影響を受けている生活者及び事業者を支援し、経済的負担の軽減を図ることを目的として、須崎市水道給水条例(昭和50年須崎市条例第8号。以下「条例」という。)第28条及び須崎市水道給水条例施行規則(昭和50年須崎市規則第16号)第22条に規定する料金の減免に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 須崎市水道料金減免事業(以下「事業」という。)の対象となる者は、令和7年7月1日(以下「基準日」という。)時点において条例第10条の規定による承認(以下「承認」という。)を受けている者又は基準日から同年9月30日までの間に新たに承認を受けた者とする。ただし、須崎市上水道未給水世帯支援給付金事業実施要綱(令和7年須崎市訓令第55号)の規定による給付金の支給を受ける世帯及び官公庁等は対象としない。
(減免の範囲)
第3条 減免の対象となる料金は、水道基本料金(条例第20条に規定する一般用の基本料金の全額に消費税相当額を加えた額をいう。)とする。
(対象期間)
第4条 減免の対象となる期間は、令和7年9月請求分から同年11月請求分までの3か月間とする。
(減免の手続き)
第5条 本要綱による料金の減免に当たっては、申請を要しないものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、管理者(条例第3条第1項に規定する管理者をいう。)が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年8月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和7年12月31日限り、その効力を失う。