○須崎市上水道未給水世帯支援給付金事業実施要綱
令和7年5月20日
須崎市訓令第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により生活に影響を受けている市内の上水道未給水世帯の生活を支援し、経済的負担の軽減を図ることを目的として、須崎市上水道未給水世帯支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する須崎市上水道未給水世帯支援給付金事業の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者等)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和7年6月1日(以下「基準日」という。)において本市の住民基本台帳に登録されている住所地で上水道の給水を受けず、井戸水、山水等を生活用水として利用している世帯であって、かつ、第4条第1項に規定する給付金の申請(以下「申請」という。)の時にも引き続き当該住所地で住民基本台帳に登録されている世帯(以下「支給対象世帯」という。)の基準日時点の世帯主(基準日以降に当該世帯主の死亡等により異動があった場合は、新たに当該支給対象世帯の世帯主となった者)とする。ただし、同一の住所地に2以上の世帯が登録されている場合(家屋が異なる場合を除く。)は、当該世帯の世帯主のうちから互選により選任された代表者とする。
(支給額)
第3条 給付金の額は、1世帯当たり4,125円とする。
(支給申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、須崎市上水道未給水世帯支援給付金申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)は、令和7年7月1日から同年10月31日とする。
2 給付金の支給は、申請書において当該申請者が指定する金融機関に振り込む方法により行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 市長は、支給対象者が申請期間内に申請を行わなかったときは、当該支給対象者が給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 市長は、前条に規定する支給の決定後において申請書の不備等により給付金の支給ができなかったときは、申請者に対して当該申請書の補正を求めるものとする。
3 市長は、申請者が前項の規定による申請書の補正の求めに応じないことその他申請者の責に帰すべき理由により令和7年11月30日までに申請書の不備等が解消されなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(1) 第2条に規定する要件に該当しないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により給付金の支給決定を受けたとき。
(3) その他市長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付金の支給を行った後に前条の規定により給付金の支給決定を取り消したときは、期限を定めて、当該給付金の支給決定を取り消された者に対し、当該取消しに係る給付金の返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡等の禁止)
第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、須崎市上水道未給水世帯支援給付金事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。