○須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業上乗せ支援金交付要綱
令和7年6月30日
須崎市訓令第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市が取り組む地域脱炭素移行・再エネ推進事業について、農業分野における地下水熱を利用した再エネ設備整備の加速化を図るため、予算の範囲内で須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業上乗せ支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業費補助金 須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金交付要綱(令和5年須崎市訓令第86号。以下「補助要綱」という。)に規定する須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、支援金の申請を行う年度と同一年度において推進事業に係る補助金の完了認定を受けたものとする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、支援金の申請を行う年度と同一年度における推進事業に係る補助金の交付確定額に10分の1を乗じた額とし、120万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業上乗せ支援金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支援金の請求及び交付)
第7条 支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、上乗せ支援金の交付を受けようとするときは、須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業上乗せ支援金交付請求書(別記様式第3号)に事業費補助金の交付額確定通知書の写しを添えて、市長に支援金の交付を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び支援金の返還)
第8条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、又は、既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された支援金については、第8条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。


